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佐久市の介護でつかえる給付金・助成制度(5件)

初回掲載日: 2026-10-21 最終確認日: 2026-09-27(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

佐久市で介護をしている・受けている方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

佐久市で対象になるかもしれない制度(5件)

佐久市には、介護の給付金・助成制度が5件あります(要介護認定者介護用品給付事業・介護保険特定福祉用具購入費支給など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

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どんな制度?金額の種類制度名
市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する介護者が、要介護1~5の認定を受けている在宅介護者に紙おむつなどの介護用品を現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。する事業。条件で変わる要介護認定者介護用品給付事業
要介護1~5または要支援1~2の認定を受けている佐久市民が、指定事業者から特定福祉用具を購入した場合、購入費の9割(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて8割または7割)が介護保険から支給される制度。上限あり介護保険特定福祉用具購入費支給
長期ケアサービスの月額利用者負担が上限額を超えた場合、超過分を支給する給付制度。上限額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・税務状況により月額15,000円~140,100円。条件で変わる介護保険高額介護(予防)サービス費
要介護・要支援認定者が在宅生活改善のため住宅改修を行う場合、改修費用の9割(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により8割または7割)を上限20万円で介護保険から支給条件で変わる介護保険制度における住宅改修
医療保険と介護保険の年間自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を合算した額が限度額を超えた場合に支給される制度。対象世帯は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により190万円~2,120万円の限度額が適用される条件で変わる高額介護合算療養費制度
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市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する介護者が、要介護1~5の認定を受けている在宅介護者に紙おむつなどの介護用品を現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。する事業。

給付・助成制度条件で変わる

要介護認定者介護用品給付事業

こんな人が対象市内に住所を有し、市民税非課税住民税などが課されること。世帯に属する介護者が対象。対象となる要介護認定者は市内にお住まいで市民税非課税世帯に属し、介護保険の認定(要介護1~5)を受けており、在宅で介護を受けている方。要介護認定者が独居で市内に介護者がいない場合、施設入所や長期入院をしている場合などは対象にならない。
給付・助成額要介護1 月額700円で年度内の3月までの月数分(年間給付限度額700円×12ヵ月分 8,400円)、要介護2・3 月額2,300円で年度内の3月までの月数分(年間給付限度額2,300円×12ヵ月分 27,600円)、要介護4・5 月額4,200円で年度内の3月までの月数分(年間給付限度額4,200円×12ヵ月分 50,400円)
申請のしかた市役所または各支所に来庁し申請書を入手。指定業者に見積書作成を依頼し、居宅介護支援事業所に在宅介護証明書の作成を依頼。申請書に見積書と証明書を添付して市に提出。給付決定後、指定業者から介護用品を受け取る。
申請する窓口佐久市役所 高齢者福祉課、臼田支所 健康福祉係、浅科支所 健康福祉係、望月支所 健康福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 佐久市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27

要介護1~5または要支援1~2の認定を受けている佐久市民が、指定事業者から特定福祉用具を購入した場合、購入費の9割(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて8割または7割)が介護保険から支給される制度。

給付・助成制度上限あり

介護保険特定福祉用具購入費支給

こんな人が対象介護保険法における要介護1~5または要支援1~2の認定を受けている方で、佐久市が保険者である被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。であり、日常的に在宅で生活をしている方(入院中・施設に入所中の場合は不可)
助成上限同年度内で10万円を上限とし、購入費の9割(介護保険法で定める一定以上の所得がある方の場合は8割または7割)が介護保険から支給されます
申請のしかた担当ケアマネージャーが申請を行う。申請書類をダウンロードして提出する。排泄予測支援機器の場合は事前に高齢者福祉課へ相談し、医学的所見書類が別途必要。
申請する窓口佐久市役所高齢者福祉課又は各支所健康福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 佐久市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27

長期ケアサービスの月額利用者負担が上限額を超えた場合、超過分を支給する給付制度。上限額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・税務状況により月額15,000円~140,100円。

給付・助成制度条件で変わる

介護保険高額介護(予防)サービス費

こんな人が対象同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額(サービス費用の1~3割)の合計額が一定の上限額を超えた方。ただし、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担額や施設での食費、居住費、日常生活費は含まれない。介護度別の支給限度額を超えてサービスを利用した場合の利用者負担額も支給の対象外。
金額・費用
  • 課税住民税などが課されること。所得690万円(年収約1160万円)以上は140,100円(世帯)
  • 課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1160万円)未満は93,000円(世帯)
  • 課税所得380万円(年収約770万円)未満は44,400円(世帯)
  • 世帯の全員が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。は24,600円(世帯)
  • 世帯の全員が市町村民税非課税で前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等は24,600円(世帯)
  • 生活保護を受給している方等は15,000円(個人)
申請のしかた高額介護(予防)サービス費の支給対象となる可能性がある方に対し、市から介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書をお送りします。申請書に必要事項を記入し、佐久市役所高齢者福祉課もしくは各支所健康福祉係へご提出ください。一度申請をいただくと、その後に該当する高額介護(予防)サービス費の支給申請手続きは原則不要となります。
申請する窓口佐久市役所高齢者福祉課、各支所健康福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 佐久市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27

要介護・要支援認定者が在宅生活改善のため住宅改修を行う場合、改修費用の9割(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により8割または7割)を上限20万円で介護保険から支給

給付・助成制度条件で変わる

介護保険制度における住宅改修

こんな人が対象介護保険法における要介護1~5または要支援1~2の認定を受けている方で、佐久市が保険者である被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。、申請時点で佐久市に住民票があり居住している方、日常的に在宅で生活している方(入院中・施設に入所中の場合は不可)
給付・助成額利用限度額を20万円とし、住宅改修に要した費用の9割(介護保険法で定める一定以上の所得がある方の場合は8割または7割)が介護保険から支給されます
申請のしかた佐久市役所高齢者福祉課または各支所健康福祉係へ事前申請。申請は利用者本人ではなく担当ケアマネージャーが行う。申請用紙は市のウェブサイトからダウンロード可能。
申請する窓口佐久市役所高齢者福祉課、各支所健康福祉係

公式ページで詳細・申請する出典: 佐久市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27

医療保険と介護保険の年間自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を合算した額が限度額を超えた場合に支給される制度。対象世帯は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により190万円~2,120万円の限度額が適用される

給付・助成制度条件で変わる

高額介護合算療養費制度

こんな人が対象医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合
金額・費用
  • 現役並み所得者(課税住民税などが課されること。標準額690万円以上)2,120,000円
  • 課税標準額380万円から690万円未満までは1,410,000円
  • 課税標準額145万円から380万円未満までは670,000円
  • 一般1・2は560,000円
  • 区分2は310,000円
  • 区分1は190,000円(年額〈毎年8月~翌年7月〉)
申請のしかた該当者に申請書が送付され、申請書が届いたら申請する
申請する窓口市民健康部 国保医療課

公式ページで詳細・申請する出典: 佐久市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27

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よくある質問

佐久市の「要介護認定者介護用品給付事業」の対象者は?

市内に住所を有し、市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する介護者が対象。対象となる要介護認定者は市内にお住まいで市民税非課税住民税などが課されること。世帯に属し、介護保険の認定(要介護1~5)を受けており、在宅で介護を受けている方。要介護認定者が独居で市内に介護者がいない場合、施設入所や長期入院をしている場合などは対象にならない。 給付・助成額の記載は次のとおりです。要介護1 月額700円で年度内の3月までの月数分(年間給付限度額700円×12ヵ月分 8,400円)、要介護2・3 月額2,300円で年度内の3月までの月数分(年間給付限度額2,300円×12ヵ月分 27,600円)、要介護4・5 月額4,200円で年度内の3月までの月数分(年間給付限度額4,200円×12ヵ月分 50,400円) 公式ページ

佐久市の「介護保険特定福祉用具購入費支給」の対象者は?

介護保険法における要介護1~5または要支援1~2の認定を受けている方で、佐久市が保険者である被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。であり、日常的に在宅で生活をしている方(入院中・施設に入所中の場合は不可) 助成上限の記載は次のとおりです。同年度内で10万円を上限とし、購入費の9割(介護保険法で定める一定以上の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。がある方の場合は8割または7割)が介護保険から支給されます。 公式ページ

佐久市の「介護保険高額介護(予防)サービス費」の対象者は?

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額(サービス費用の1~3割)の合計額が一定の上限額を超えた方。ただし、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担額や施設での食費、居住費、日常生活費は含まれない。介護度別の支給限度額を超えてサービスを利用した場合の利用者負担額も支給の対象外。 金額・費用の記載は次のとおりです。課税住民税などが課されること。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。690万円(年収約1160万円)以上は140,100円(世帯)、課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1160万円)未満は93,000円(世帯)、課税所得380万円(年収約770万円)未満は44,400円(世帯)、世帯の全員が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。は24,600円(世帯)、世帯の全員が市町村民税非課税で前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等は24,600円(世帯)、生活保護を受給している方等は15,000円(個人) 公式ページ

佐久市の「介護保険制度における住宅改修」の対象者は?

介護保険法における要介護1~5または要支援1~2の認定を受けている方で、佐久市が保険者である被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。、申請時点で佐久市に住民票があり居住している方、日常的に在宅で生活している方(入院中・施設に入所中の場合は不可) 給付・助成額の記載は次のとおりです。利用限度額を20万円とし、住宅改修に要した費用の9割(介護保険法で定める一定以上の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。がある方の場合は8割または7割)が介護保険から支給されます。 公式ページ

佐久市の「高額介護合算療養費制度」の対象者は?

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合。 金額・費用の記載は次のとおりです。現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者(課税住民税などが課されること。標準額690万円以上)2,120,000円、課税標準額380万円から690万円未満までは1,410,000円、課税標準額145万円から380万円未満までは670,000円、一般1・2は560,000円、区分2は310,000円、区分1は190,000円(年額〈毎年8月~翌年7月〉) 公式ページ

佐久市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。佐久市役所 高齢者福祉課、臼田支所 健康福祉係、浅科支所 健康福祉係、望月支所 健康福祉係、佐久市役所高齢者福祉課又は各支所健康福祉係、佐久市役所高齢者福祉課、各支所健康福祉係、市民健康部 国保医療課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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