山元町の移住・定住で使える給付金・支援制度(3件)
初回掲載日: 2026-09-02 最終確認日: 2026-10-20(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
山元町で移住・定住を考えている方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
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山元町で対象になるかもしれない制度(3件)
山元町には、移住・定住の給付金・助成制度が3件あります(山元町空き家家財道具等処分支援補助金・移住支援金など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 山元町内の空き家を売却・賃貸する際に発生する家財道具処分費用の一部を補助する制度。空き家バンク登録者または宅建業者と媒介契約を締結した方が対象。 | 上限あり | 山元町空き家家財道具等処分支援補助金 |
| 東京圏から山元町に移住し、対象就業要件を満たし5年以上継続居住する意志がある方に、単身60万円または世帯100万円(18歳未満世帯員1人につき100万円加算)を支給 | 条件で変わる | 移住支援金 |
| 東京23区在住または東京圏から23区への通勤者が宮城県山元町に移住する際に支給される支援金。単身60万円、世帯100万円(18歳未満加算あり)。 | 条件で変わる | 移住支援金(令和8年度) |
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山元町内の空き家を売却・賃貸する際に発生する家財道具処分費用の一部を補助する制度。空き家バンク登録者または宅建業者と媒介契約を締結した方が対象。
給付・助成制度上限あり
山元町空き家家財道具等処分支援補助金
| こんな人が対象 | 山元町空き家バンクに登録した方または宅地建物取引業者と空き家にかかる媒介契約を締結した方で、公共料金等の滞納がなく、暴力団員等に関係する者でない方。対象物件は事業用に建築または取得したものでなく、補助金の申請時に居住その他の使用がされていないこと、空き家に3親等内の親族を居住させる予定がないこと。 |
| 助成上限 | 空き家の家財家財道具処分などにかかる対象経費の2分の1以内(最大20万円) |
| 期限・手続き条件 | 申請年度内に事業を完了できる必要があります。 |
| 申請のしかた | 業者への見積もり依頼後、補助金の交付申請書を提出。決定通知後に業者へ作業を依頼し、作業完了後に実績報告書を提出。 |
| 申請する窓口 | 子育て定住推進課子育て定住推進班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 山元町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
東京圏から山元町に移住し、対象就業要件を満たし5年以上継続居住する意志がある方に、単身60万円または世帯100万円(18歳未満世帯員1人につき100万円加算)を支給
給付・助成制度条件で変わる
移住支援金
| こんな人が対象 | 東京23区在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))から東京23区への通勤者で、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上を満たす方。令和8年4月1日以降に山元町に転入した方のうち、以下のいずれかに該当する方:①「みやぎ移住交流ガイド」に掲載されている対象求人に就業、②「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けた方、③テレワークで移住元の業務を継続、④「宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点」を活用して就業、⑤山元町の住民基本台帳に過去5年以上記録がある、または3親等以内の親族がある方で、かつ農林水産業または家業に就業する方。申請後5年以上継続して山元町に居住する意志がある方。 |
| 金額・費用 | 単身での移住: 60万円
世帯での移住:100万円 + 18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合は、1人につき100万円加算 |
| 期限・手続き条件 | 移住後1年以内に山元町に申請する必要があります。 |
| 申請のしかた | 移住後1年以内に山元町に申請 |
| 申請する窓口 | 子育て定住推進課子育て定住推進班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 山元町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
東京23区在住または東京圏から23区への通勤者が宮城県山元町に移住する際に支給される支援金。単身60万円、世帯100万円(18歳未満加算あり)。
給付・助成制度条件で変わる
移住支援金(令和8年度)
| こんな人が対象 | 東京23区在住者、または埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県(一部地域除く)から東京23区への通勤者で、直前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上の要件を満たし、対象求人への就業、UIJターン起業支援補助金交付決定、テレワーク継続勤務、専門人材事業の活用、または関係人口に該当する方。移住後5年以上継続して山元町に居住する意志がある方。令和8年4月1日以降に山元町に転入した方が対象。 |
| 金額・費用 | 単身での移住: 60万円。
世帯での移住:100万円 + 18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合は、1人につき100万円加算。 |
| 期限・手続き条件 | 移住後1年以内に山元町に申請する必要があります。県の予算上限に達した場合は、早期に申請受付を締め切る場合があります。 |
| 申請のしかた | 移住後1年以内に山元町に申請。予算上限に達した場合は早期締め切り。 |
| 申請する窓口 | 山元町子育て定住推進課子育て定住推進班(〒989-2292 宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32番地、Tel: 0223-36-9835、Fax: 0223-37-4144)、相談窓口:みやぎ移住サポートセンター(Tel: 090-1559-4714) |
公式ページで詳細・申請する出典: 山元町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
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よくある質問
山元町の「山元町空き家家財道具等処分支援補助金」の対象者は?
山元町空き家バンクに登録した方または宅地建物取引業者と空き家にかかる媒介契約を締結した方で、公共料金等の滞納がなく、暴力団員等に関係する者でない方。対象物件は事業用に建築または取得したものでなく、補助金の申請時に居住その他の使用がされていないこと、空き家に3親等内の親族を居住させる予定がないこと。 助成上限の記載は次のとおりです。空き家の家財家財道具処分などにかかる対象経費の2分の1以内(最大20万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。申請年度内に事業を完了できる必要があります。 公式ページ
山元町の「移住支援金」の対象者は?
東京23区在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))から東京23区への通勤者で、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上を満たす方。令和8年4月1日以降に山元町に転入した方のうち、以下のいずれかに該当する方:①「みやぎ移住交流ガイド」に掲載されている対象求人に就業、②「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けた方、③テレワークで移住元の業務を継続、④「宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点」を活用して就業、⑤山元町の住民基本台帳に過去5年以上記録がある、または3親等以内の親族がある方で、かつ農林水産業または家業に就業する方。申請後5年以上継続して山元町に居住する意志がある方。 金額・費用の記載は次のとおりです。単身での移住: 60万円
世帯での移住:100万円 + 18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合は、1人につき100万円加算。 期限・手続き条件は次のとおりです。移住後1年以内に山元町に申請する必要があります。 公式ページ
山元町の「移住支援金(令和8年度)」の対象者は?
東京23区在住者、または埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県(一部地域除く)から東京23区への通勤者で、直前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上の要件を満たし、対象求人への就業、UIJターン起業支援補助金交付決定、テレワーク継続勤務、専門人材事業の活用、または関係人口に該当する方。移住後5年以上継続して山元町に居住する意志がある方。令和8年4月1日以降に山元町に転入した方が対象。 金額・費用の記載は次のとおりです。単身での移住: 60万円。世帯での移住:100万円 + 18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合は、1人につき100万円加算。 期限・手続き条件は次のとおりです。移住後1年以内に山元町に申請する必要があります。県の予算上限に達した場合は、早期に申請受付を締め切る場合があります。 公式ページ
山元町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。子育て定住推進課子育て定住推進班、山元町子育て定住推進課子育て定住推進班(〒989-2292 宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32番地、Tel: 0223-36-9835、Fax: 0223-37-4144)、相談窓口:みやぎ移住サポートセンター(Tel: 090-1559-4714)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。