母子・父子家庭およびDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。被害者とその児童(0~18歳)を対象に、医療保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が一定額を超えた場合、その超過分を助成する制度。
給付(もらえる)定額母子・父子家庭医療費助成
| こんな人が対象 | 母子家庭の母親(児童を養う者)、父子家庭の父親(児童を養う者)、配偶者からの暴力(DV)被害者で児童を養育している者(裁判所の保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。あり)、これら家庭の児童(0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童。配偶者が精神または身体の障害により長期に渡って労働能力を失っている場合の親も対象。生活保護受給者を除く。 |
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| もらえる金額 | 入院については2,000円(総合病院においては診療科ごと)、通院については1,000円(医療機関においては診療科ごと、薬局においては発行医療機関別に処方箋ごと)を超えた場合、その超えた金額を指定の口座に振り込みます。 |
| 申請のしかた | 市役所国保年金課窓口にて以下を提出:健康保険資格情報、預金通帳、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当証明書または戸籍謄本、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、医療費助成関係情報取得同意書(場合により)。DV被害者の場合は世帯全員住民票、保護命令決定書、申立書も必要。 |
| 申請する窓口 | 多賀城市役所国保年金課(1階5番) |
公式ページで詳細・申請する出典: 多賀城市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01