児童扶養手当制度
父母の婚姻解消、死亡、障がい等により養育されている児童を持つ父母や養育者に、児童の福祉増進を目的とした手当を支給する制度。支給月は年6回。
| こんな人が対象 | 対象児童:18歳に達した最初の3月31日までの児童(障がいがある場合は20歳未満)。父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が法律で定める程度の障がいの状態にある児童、父または母が1年以上生死不明の児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が法令によって1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父・母ともに不明である児童。受給者は当該児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父または母、またはそれ以外の者(養育者)。 |
| もらえる金額 | 児童1人目:48,050円(全部支給)、48,040円から11,340円(一部支給)。児童2人目以降加算:11,350円(全部支給)、2人以上は1人につき11,340円から5,680円加算(一部支給)。受給額は申請者本人や扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により異なります。 |
| いつまでに申請 | 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。対象者には毎年7月末にご案内いたします。 |
| 申請のしかた | 支給要件に該当する場合、こども未来課で申請手続を行う。個々の状況により必要な書類が異なるため、事前のご相談が必要。 |
| 申請する窓口 | こども未来課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富良野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
特別児童扶養手当
20歳未満で身体又は精神に障がいのある児童を家庭で監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母等に月額を支給する手当。
| こんな人が対象 | 20歳未満で精神又は身体に障がいのある児童を家庭で監護、養育している父母等 |
| もらえる金額 | 令和8年4月から:(1級)月額58,450円/(2級)月額38,930円 |
| 申請のしかた | 福祉課にお問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富良野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障がい児に対して、月額16,560円(令和8年4月から)の手当を支給します。
| こんな人が対象 | 日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満のかた。ただし、障害年金等を受給できる場合や社会福祉施設に入所した場合は支給されません。 |
| もらえる金額 | 令和8年4月から:月額16,560円 |
| 申請のしかた | 福祉課にお問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富良野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
児童扶養手当
主にひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯の児童を養育している方を対象とした手当。公的年金受給者の場合、年金額が手当額より低い場合はその差額を支給。
| こんな人が対象 | 主に父母の離婚や父または母が死亡したなどの事由からひとり親となった家庭で児童を養育している、または父母以外で当該児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している養育者。障害基礎年金等を受給している方も条件により対象。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| 申請のしかた | 申請が必要。こども未来課で支給要件確認および申請を受け付ける。 |
| 申請する窓口 | こども未来課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富良野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級等)の医療費を助成する制度。課税住民税などが課されること。世帯は1割負担、非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。なし。
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1級、2級のかた、身体障害者手帳3級で心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルス・肝臓の機能障がいのかた、重度の知的障がいのかた(療育手帳A判定)、精神障害者保健福祉手帳1級のかた。ただし所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。65歳以上のかたは後期高齢者医療保険加入が必要。 |
| もらえる金額 | 課税世帯は、医療費の1割(月額限度額 通院18,000円、入院57,600円、指定訪問看護18,000円)※入院による多数回該当44,400円、通院・指定訪問看護による年間限度額144,000円。非課税世帯は、自己負担なし。ただし、指定訪問看護は1割(月額限度額8,000円)。高校3年生まで課税世帯・非課税世帯ともに通院、入院、指定訪問看護全て自己負担なし。 |
| 申請のしかた | 申請に必要な書類(印鑑、健康保険証、障害者手帳など)を持参して申請。転入されたかたは生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税証明書も必要。認定後、受給者証を交付される。受診時は受給者証と健康保険証を病院窓口に提出。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富良野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
よくある質問
富良野市の「児童扶養手当制度」の対象者は?
対象児童:18歳に達した最初の3月31日までの児童(障がいがある場合は20歳未満)。父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が法律で定める程度の障がいの状態にある児童、父または母が1年以上生死不明の児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が法令によって1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父・母ともに不明である児童。受給者は当該児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父または母、またはそれ以外の者(養育者)。 / 給付額: 児童1人目:48,050円(全部支給)、48,040円から11,340円(一部支給)。児童2人目以降加算:11,350円(全部支給)、2人以上は1人につき11,340円から5,680円加算(一部支給)。受給額は申請者本人や扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により異なります。 / 申請期限: 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。対象者には毎年7月末にご案内いたします。 公式ページ
富良野市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で精神又は身体に障がいのある児童を家庭で監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母等 / 給付額: 令和8年4月から:(1級)月額58,450円/(2級)月額38,930円 公式ページ
富良野市の「障害児福祉手当」の対象者は?
日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満のかた。ただし、障害年金等を受給できる場合や社会福祉施設に入所した場合は支給されません。 / 給付額: 令和8年4月から:月額16,560円 公式ページ
富良野市の「児童扶養手当」の対象者は?
主に父母の離婚や父または母が死亡したなどの事由からひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。となった家庭で児童を養育している、または父母以外で当該児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している養育者。障害基礎年金等を受給している方も条件により対象。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 公式ページ
富良野市の「重度心身障害者医療費助成制度」の対象者は?
身体障害者手帳1級、2級のかた、身体障害者手帳3級で心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルス・肝臓の機能障がいのかた、重度の知的障がいのかた(療育手帳A判定)、精神障害者保健福祉手帳1級のかた。ただし所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。65歳以上のかたは後期高齢者医療保険加入が必要。 / 給付額: 課税住民税などが課されること。世帯は、医療費の1割(月額限度額 通院18,000円、入院57,600円、指定訪問看護18,000円)※入院による多数回該当44,400円、通院・指定訪問看護による年間限度額144,000円。非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。なし。ただし、指定訪問看護は1割(月額限度額8,000円)。高校3年生まで課税世帯・非課税世帯ともに通院、入院、指定訪問看護全て自己負担なし。 公式ページ