出産育児一時金
出産にかかる費用の経済的負担軽減のため、国民健康保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が出産時に世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。に支給される制度。妊娠12週以上であれば死産・流産でも対象。
| こんな人が対象 | 国民健康保険の被保険者の方が出産した場合。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給される。 |
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| もらえる金額 | 産科医療保障制度に加入している医療機関での出産:50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)。産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産:48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円・令和3年12月31日以前の出産の場合は40万4千円) |
| 申請のしかた | 医療機関への直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。を利用する場合は医療機関の窓口に申し出る。利用しない場合は保険年金課で手続きを行う。差額がある場合は市役所1階保険年金課で差額支給の申請が必要。 |
| 申請する窓口 | 保険年金課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 相馬市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18