ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

南越前町のその他給付金・助成制度一覧(5件)

初回掲載日: 2026-07-17 最終確認日: 2026-07-17(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

南越前町で対象になるかもしれない制度(5件)

南越前町には、その他の給付金・助成制度が5件あります(療育手帳所有の知的障がい児(者)の保護者に対する激励金・福祉タクシー利用料金助成など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

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対象でしぼる:
どんな制度?もらえ方制度名
福井県の療育手帳を持つ知的障がい児(者)を南越前町内で在宅養育する保護者に対し、一人当たり5,000円の激励金を支給する制度。定額療育手帳所有の知的障がい児(者)の保護者に対する激励金
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神手帳1・2級のいずれかを持つ方に対し、月数×6枚(最大72枚/年度)の福祉タクシー乗車券(500円)を助成する制度上限あり福祉タクシー利用料金助成
療育手帳を持つ知的障害児(者)が障害福祉サービス施設や特別支援学校に通所する際の交通費の2分の1を助成する制度割合で助成療育手帳交付者通所等交通費助成金
身体障がい者や難病患者を対象に、義肢・車椅子など補装具の交付・修理費用の一部を助成。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は基準額の1割で、世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により月額負担上限が設定される。上限あり補装具の給付
在宅で生活する障がい者(児)に対し、日常生活用具を給付する制度。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は原則1割(世帯の課税住民税などが課されること。状況で上限が異なる)。上限あり日常生活用具の給付

申請前に確認すること

制度ごとの窓口・申請方法・期限をまとめています。空欄だった項目は、最新情報を公式ページでご確認ください。

制度名相談・申請窓口申請方法期限公式ページ
療育手帳所有の知的障がい児(者)の保護者に対する激励金健康福祉課激励金受給申請書兼請求書(様式第1号)、療育手帳の写し、通帳の写しを提出公式ページで確認確認する
福祉タクシー利用料金助成健康福祉課障害者手帳を持参のうえ、添付の申請書を役場保健福祉課または各事務所に提出申請は毎年度必要です。年度途中に申請があった場合は、申請月からその年度の3月分までの月割り交付となります。確認する
療育手帳交付者通所等交通費助成金健康福祉課毎年10月と3月に知的障がい児(者)施設等通所、通勤及び通学交通費助成金交付申請書および請求書を役場保健福祉課に提出毎年度10月(当該月を含まない前6箇月を対象とする。)と3月(当該月を含む前6箇月を対象とする。)確認する
補装具の給付健康福祉課(申請・問い合わせ窓口)、福井県総合福祉相談所(補装具相談・判定)申請書、障害者手帳、本人のマイナンバー確認書類を提出。事前の申請が必要(補装具購入前にご相談ください)。医師による意見書が必要な場合あり。公式ページで確認確認する
日常生活用具の給付健康福祉課事前の申請が必要。申請書と障害者手帳を提出。公式ページで確認確認する
所要時間:約1分 / 完全無料

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福井県の療育手帳を持つ知的障がい児(者)を南越前町内で在宅養育する保護者に対し、一人当たり5,000円の激励金を支給する制度。

給付(もらえる)定額

療育手帳所有の知的障がい児(者)の保護者に対する激励金

こんな人が対象11月1日現在において南越前町に居住する知的障がい児(者)を在宅で養育している保護者
もらえる金額知的障がい児(者)一人当たり、5,000円
申請のしかた激励金受給申請書兼請求書(様式第1号)、療育手帳の写し、通帳の写しを提出
申請する窓口健康福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神手帳1・2級のいずれかを持つ方に対し、月数×6枚(最大72枚/年度)の福祉タクシー乗車券(500円)を助成する制度

給付(もらえる)上限あり

福祉タクシー利用料金助成

こんな人が対象身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神手帳1級・2級のいずれかに該当する方。ただし、運転ができる方と施設入所者は対象外
もらえる金額福祉タクシー乗車券(500円) 月数×6枚(最大72枚/年度)
いつまでに申請申請は毎年度必要です。年度途中に申請があった場合は、申請月からその年度の3月分までの月割り交付となります。
申請のしかた障害者手帳を持参のうえ、添付の申請書を役場保健福祉課または各事務所に提出
申請する窓口健康福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17

療育手帳を持つ知的障害児(者)が障害福祉サービス施設や特別支援学校に通所する際の交通費の2分の1を助成する制度

給付(もらえる)割合で助成

療育手帳交付者通所等交通費助成金

こんな人が対象南越前町に居住する福井県が発行する療育手帳の交付を受けている方が、障害福祉サービス施設、障害児通所支援事業施設、特別支援学校、一般事業所に通所、通勤及び通学する場合
もらえる金額療育手帳をお持ちの方の通所に要する費用の2分の1
いつまでに申請毎年度10月(当該月を含まない前6箇月を対象とする。)と3月(当該月を含む前6箇月を対象とする。)
申請のしかた毎年10月と3月に知的障がい児(者)施設等通所、通勤及び通学交通費助成金交付申請書および請求書を役場保健福祉課に提出
申請する窓口健康福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17

身体障がい者や難病患者を対象に、義肢・車椅子など補装具の交付・修理費用の一部を助成。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は基準額の1割で、世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により月額負担上限が設定される。

給付(もらえる)上限あり

補装具の給付

こんな人が対象身体障がい者、難病患者など(介護保険の適用を受けられる方を除く)
もらえる金額

原則として補装具の基準額の1割負担が必要です。

世帯の所得に応じ、以下の月額負担の上限額が決められています。

  • 生活保護0円
  • 市町村税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯0円
  • 市町村税課税住民税などが課されること。世帯37,200円
申請のしかた申請書、障害者手帳、本人のマイナンバー確認書類を提出。事前の申請が必要(補装具購入前にご相談ください)。医師による意見書が必要な場合あり。
申請する窓口健康福祉課(申請・問い合わせ窓口)、福井県総合福祉相談所(補装具相談・判定)

公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17

在宅で生活する障がい者(児)に対し、日常生活用具を給付する制度。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は原則1割(世帯の課税住民税などが課されること。状況で上限が異なる)。

給付(もらえる)上限あり

日常生活用具の給付

こんな人が対象在宅で生活する障がいのある人(障がい者(児))。ただし、介護保険優先、施設入所中、病院入院中は対象外。
もらえる金額

原則として日常生活用具の価格の1割負担となります。

ただし、世帯の課税状況により負担額の上限が定められています。

申請のしかた事前の申請が必要。申請書と障害者手帳を提出。
申請する窓口健康福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17

同じ都道府県内の自治体で制度数をくらべる(2自治体)
その他給付金 近隣自治体比較
自治体制度数最大給付額
南越前町(このページ) 5件 最大 5,000円
若狭町 3件 最大 28,840円

よくある質問

南越前町の「療育手帳所有の知的障がい児(者)の保護者に対する激励金」の対象者は?

11月1日現在において南越前町に居住する知的障がい児(者)を在宅で養育している保護者。 給付額の目安は次のとおりです。知的障がい児(者)一人当たり、5,000円。 公式ページ

南越前町の「福祉タクシー利用料金助成」の対象者は?

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神手帳1級・2級のいずれかに該当する方。ただし、運転ができる方と施設入所者は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。福祉タクシー乗車券(500円) 月数×6枚(最大72枚/年度) 申請期限は次のとおりです。申請は毎年度必要です。年度途中に申請があった場合は、申請月からその年度の3月分までの月割り交付となります。 公式ページ

南越前町の「療育手帳交付者通所等交通費助成金」の対象者は?

南越前町に居住する福井県が発行する療育手帳の交付を受けている方が、障害福祉サービス施設、障害児通所支援事業施設、特別支援学校、一般事業所に通所、通勤及び通学する場合。 給付額の目安は次のとおりです。療育手帳をお持ちの方の通所に要する費用の2分の1。 申請期限は次のとおりです。毎年度10月(当該月を含まない前6箇月を対象とする。)と3月(当該月を含む前6箇月を対象とする。) 公式ページ

南越前町の「補装具の給付」の対象者は?

身体障がい者、難病患者など(介護保険の適用を受けられる方を除く) 給付額の目安は次のとおりです。原則として補装具の基準額の1割負担が必要です。世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じ、以下の月額負担の上限額が決められています。生活保護0円、市町村税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯0円、市町村税課税住民税などが課されること。世帯37,200円。 公式ページ

南越前町の「日常生活用具の給付」の対象者は?

在宅で生活する障がいのある人(障がい者(児))。ただし、介護保険優先、施設入所中、病院入院中は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。原則として日常生活用具の価格の1割負担となります。ただし、世帯の課税住民税などが課されること。状況により負担額の上限が定められています。 公式ページ

南越前町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康福祉課、健康福祉課(申請・問い合わせ窓口)、福井県総合福祉相談所(補装具相談・判定)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

所要時間:約1分 / 完全無料

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