ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

南越前町の介護でつかえる給付金・助成制度(5件)

初回掲載日: 2026-07-17 最終確認日: 2026-07-17(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

南越前町で介護をしている・受けている方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

南越前町で対象になるかもしれない制度(5件)

南越前町には、介護の給付金・助成制度が5件あります(補装具の給付・住宅改修(日常生活用具給付事業)など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

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対象でしぼる:
どんな制度?もらえ方制度名
身体障がい者や難病患者を対象に、義肢・車椅子など補装具の交付・修理費用の一部を助成。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は基準額の1割で、世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により月額負担上限が設定される。上限あり補装具の給付
在宅の重度身体障がい者が段差解消など住環境改善を行う際、居室生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(最大20万円、1割自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。)を給付する制度。介護保険対象者は介護保険の住宅改修費支給制度が優先。上限あり住宅改修(日常生活用具給付事業)
在宅の重度身体障がい者が住宅改造(玄関、台所、便所、洗面所、浴室等)を行う際、費用の一部(改造費の8割、最大60万円または一部80万円)を助成する制度。介護保険対象者は介護保険の住宅改修費支給制度が優先。割合で助成住宅改造助成
要介護認定を受けており寝たきりで尿失禁状態の方のおむつ代について、医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるための町発行の証明書により確定申告時に控除対象とできます。金額は要確認紙おむつの医療費控除証明書発行
在宅で生活する障がい者(児)に対し、日常生活用具を給付する制度。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は原則1割(世帯の課税住民税などが課されること。状況で上限が異なる)。上限あり日常生活用具の給付
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身体障がい者や難病患者を対象に、義肢・車椅子など補装具の交付・修理費用の一部を助成。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は基準額の1割で、世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により月額負担上限が設定される。

給付(もらえる)上限あり

補装具の給付

こんな人が対象身体障がい者、難病患者など(介護保険の適用を受けられる方を除く)
もらえる金額

原則として補装具の基準額の1割負担が必要です。

世帯の所得に応じ、以下の月額負担の上限額が決められています。

  • 生活保護0円
  • 市町村税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯0円
  • 市町村税課税住民税などが課されること。世帯37,200円
申請のしかた申請書、障害者手帳、本人のマイナンバー確認書類を提出。事前の申請が必要(補装具購入前にご相談ください)。医師による意見書が必要な場合あり。
申請する窓口健康福祉課(申請・問い合わせ窓口)、福井県総合福祉相談所(補装具相談・判定)

公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17

在宅の重度身体障がい者が段差解消など住環境改善を行う際、居室生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(最大20万円、1割自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。)を給付する制度。介護保険対象者は介護保険の住宅改修費支給制度が優先。

給付(もらえる)上限あり

住宅改修(日常生活用具給付事業)

こんな人が対象身体障がい者=下肢、体幹、脳原性運動(移動)機能障害3級以上。ただし特殊便器への取り替えの場合は上肢障害2級以上。または難病等により下肢または体幹に障害があるもの。
もらえる金額20万円(1割自己負担) (注)所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により上限額が異なります。
申請のしかた障害者手帳、見積書、回収予定箇所の写真・図面(改修前後)を提出。事前申請が必要。
申請する窓口健康福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17

在宅の重度身体障がい者が住宅改造(玄関、台所、便所、洗面所、浴室等)を行う際、費用の一部(改造費の8割、最大60万円または一部80万円)を助成する制度。介護保険対象者は介護保険の住宅改修費支給制度が優先。

給付(もらえる)割合で助成

住宅改造助成

こんな人が対象身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・脳原性移動機能障害のいずれか2級以上の在宅重度身体障がい者
もらえる金額60万円(改造費の8割を助成) (注)障害内容により一部80万円
申請のしかた申請書、身体障害者手帳、印鑑、改造費見積書、所有者の承諾書(借家の場合)、改造前住宅写真、図面(改造前、改造後)を提出。事前申請が必要。
申請する窓口健康福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17

要介護認定を受けており寝たきりで尿失禁状態の方のおむつ代について、医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるための町発行の証明書により確定申告時に控除対象とできます。

給付(もらえる)金額は要確認

紙おむつの医療費控除証明書発行

こんな人が対象要介護認定を受けていること(おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方については認定有効期間が連続して6か月以上であること)、要介護認定時の主治医意見書により、寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できること
申請のしかた本人、家族からの申請に基づき、保健福祉課で審査を行い、対象と認められる場合に証明書を交付します。申請書様式は保健福祉課窓口で入手可能。
申請する窓口保健福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17

在宅で生活する障がい者(児)に対し、日常生活用具を給付する制度。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は原則1割(世帯の課税住民税などが課されること。状況で上限が異なる)。

給付(もらえる)上限あり

日常生活用具の給付

こんな人が対象在宅で生活する障がいのある人(障がい者(児))。ただし、介護保険優先、施設入所中、病院入院中は対象外。
もらえる金額

原則として日常生活用具の価格の1割負担となります。

ただし、世帯の課税状況により負担額の上限が定められています。

申請のしかた事前の申請が必要。申請書と障害者手帳を提出。
申請する窓口健康福祉課

公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17

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よくある質問

南越前町の「補装具の給付」の対象者は?

身体障がい者、難病患者など(介護保険の適用を受けられる方を除く) 給付額の目安は次のとおりです。原則として補装具の基準額の1割負担が必要です。世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じ、以下の月額負担の上限額が決められています。生活保護0円、市町村税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯0円、市町村税課税住民税などが課されること。世帯37,200円。 公式ページ

南越前町の「住宅改修(日常生活用具給付事業)」の対象者は?

身体障がい者=下肢、体幹、脳原性運動(移動)機能障害3級以上。ただし特殊便器への取り替えの場合は上肢障害2級以上。または難病等により下肢または体幹に障害があるもの。 給付額の目安は次のとおりです。20万円(1割自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。) (注)所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により上限額が異なります。 公式ページ

南越前町の「住宅改造助成」の対象者は?

身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・脳原性移動機能障害のいずれか2級以上の在宅重度身体障がい者。 給付額の目安は次のとおりです。60万円(改造費の8割を助成) (注)障害内容により一部80万円。 公式ページ

南越前町の「紙おむつの医療費控除証明書発行」の対象者は?

要介護認定を受けていること(おむつ代の医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるのが1年目の方については認定有効期間が連続して6か月以上であること)、要介護認定時の主治医意見書により、寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できること。 公式ページ

南越前町の「日常生活用具の給付」の対象者は?

在宅で生活する障がいのある人(障がい者(児))。ただし、介護保険優先、施設入所中、病院入院中は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。原則として日常生活用具の価格の1割負担となります。ただし、世帯の課税住民税などが課されること。状況により負担額の上限が定められています。 公式ページ

南越前町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康福祉課(申請・問い合わせ窓口)、福井県総合福祉相談所(補装具相談・判定)、健康福祉課、保健福祉課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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