20歳未満で一定の障害がある児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に対して、月額58,450円または38,930円の手当を支給する制度。
給付(もらえる)条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 20歳未満で、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当等の支給に関する法律に規定する障害等級の1級および2級に該当する程度の障害のある児童を監護する父または母もしくは、父母にかわって児童を養育している方。ただし、障害を事由に年金を受けとることのできる児童や児童入所施設等に入所している児童は対象外。請求者および対象児童は日本に住所があることが要件。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額以上の場合は支給停止。 |
| もらえる金額 | 1級:58,450円、2級:38,930円(令和8年4月から) |
| いつまでに申請 | 毎年8月11日から9月10日までの間に前年の所得等について届出。毎年9月10日を経過した時点で当該年の2年前から所得状況届が未提出の方は時効により受給権を失う。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、振込先口座申出書、戸籍謄抄本、住民票謄本、医師の診断書または障害者手帳の写しなど必要書類を町民税務課に提出。 |
| 申請する窓口 | 町民税務課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
福井県の療育手帳を持つ知的障がい児(者)を南越前町内で在宅養育する保護者に対し、一人当たり5,000円の激励金を支給する制度。
給付(もらえる)定額
療育手帳所有の知的障がい児(者)の保護者に対する激励金
| こんな人が対象 | 11月1日現在において南越前町に居住する知的障がい児(者)を在宅で養育している保護者 |
| もらえる金額 | 知的障がい児(者)一人当たり、5,000円 |
| 申請のしかた | 激励金受給申請書兼請求書(様式第1号)、療育手帳の写し、通帳の写しを提出 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神手帳1・2級のいずれかを持つ方に対し、月数×6枚(最大72枚/年度)の福祉タクシー乗車券(500円)を助成する制度
給付(もらえる)上限あり
福祉タクシー利用料金助成
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神手帳1級・2級のいずれかに該当する方。ただし、運転ができる方と施設入所者は対象外 |
| もらえる金額 | 福祉タクシー乗車券(500円) 月数×6枚(最大72枚/年度) |
| いつまでに申請 | 申請は毎年度必要です。年度途中に申請があった場合は、申請月からその年度の3月分までの月割り交付となります。 |
| 申請のしかた | 障害者手帳を持参のうえ、添付の申請書を役場保健福祉課または各事務所に提出 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
療育手帳を持つ知的障害児(者)が障害福祉サービス施設や特別支援学校に通所する際の交通費の2分の1を助成する制度
給付(もらえる)割合で助成
療育手帳交付者通所等交通費助成金
| こんな人が対象 | 南越前町に居住する福井県が発行する療育手帳の交付を受けている方が、障害福祉サービス施設、障害児通所支援事業施設、特別支援学校、一般事業所に通所、通勤及び通学する場合 |
| もらえる金額 | 療育手帳をお持ちの方の通所に要する費用の2分の1 |
| いつまでに申請 | 毎年度10月(当該月を含まない前6箇月を対象とする。)と3月(当該月を含む前6箇月を対象とする。) |
| 申請のしかた | 毎年10月と3月に知的障がい児(者)施設等通所、通勤及び通学交通費助成金交付申請書および請求書を役場保健福祉課に提出 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
身体障がい者や難病患者を対象に、義肢・車椅子など補装具の交付・修理費用の一部を助成。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は基準額の1割で、世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により月額負担上限が設定される。
給付(もらえる)上限あり
補装具の給付
| こんな人が対象 | 身体障がい者、難病患者など(介護保険の適用を受けられる方を除く) |
| もらえる金額 | 原則として補装具の基準額の1割負担が必要です。
世帯の所得に応じ、以下の月額負担の上限額が決められています。
- 生活保護0円
- 市町村税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯0円
- 市町村税課税住民税などが課されること。世帯37,200円
|
| 申請のしかた | 申請書、障害者手帳、本人のマイナンバー確認書類を提出。事前の申請が必要(補装具購入前にご相談ください)。医師による意見書が必要な場合あり。 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課(申請・問い合わせ窓口)、福井県総合福祉相談所(補装具相談・判定) |
公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
在宅の重度身体障がい者が段差解消など住環境改善を行う際、居室生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(最大20万円、1割自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。)を給付する制度。介護保険対象者は介護保険の住宅改修費支給制度が優先。
給付(もらえる)上限あり
住宅改修(日常生活用具給付事業)
| こんな人が対象 | 身体障がい者=下肢、体幹、脳原性運動(移動)機能障害3級以上。ただし特殊便器への取り替えの場合は上肢障害2級以上。または難病等により下肢または体幹に障害があるもの。 |
| もらえる金額 | 20万円(1割自己負担) (注)所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により上限額が異なります。 |
| 申請のしかた | 障害者手帳、見積書、回収予定箇所の写真・図面(改修前後)を提出。事前申請が必要。 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
在宅の重度身体障がい者が住宅改造(玄関、台所、便所、洗面所、浴室等)を行う際、費用の一部(改造費の8割、最大60万円または一部80万円)を助成する制度。介護保険対象者は介護保険の住宅改修費支給制度が優先。
給付(もらえる)割合で助成
住宅改造助成
| こんな人が対象 | 身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・脳原性移動機能障害のいずれか2級以上の在宅重度身体障がい者 |
| もらえる金額 | 60万円(改造費の8割を助成) (注)障害内容により一部80万円 |
| 申請のしかた | 申請書、身体障害者手帳、印鑑、改造費見積書、所有者の承諾書(借家の場合)、改造前住宅写真、図面(改造前、改造後)を提出。事前申請が必要。 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
在宅で生活する障がい者(児)に対し、日常生活用具を給付する制度。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は原則1割(世帯の課税住民税などが課されること。状況で上限が異なる)。
給付(もらえる)上限あり
日常生活用具の給付
| こんな人が対象 | 在宅で生活する障がいのある人(障がい者(児))。ただし、介護保険優先、施設入所中、病院入院中は対象外。 |
| もらえる金額 | 原則として日常生活用具の価格の1割負担となります。
ただし、世帯の課税状況により負担額の上限が定められています。 |
| 申請のしかた | 事前の申請が必要。申請書と障害者手帳を提出。 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南越前町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17
よくある質問
南越前町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当等の支給に関する法律に規定する障害等級の1級および2級に該当する程度の障害のある児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父または母もしくは、父母にかわって児童を養育している方。ただし、障害を事由に年金を受けとることのできる児童や児童入所施設等に入所している児童は対象外。請求者および対象児童は日本に住所があることが要件。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額以上の場合は支給停止。 給付額の目安は次のとおりです。1級:58,450円、2級:38,930円(令和8年4月から) 申請期限は次のとおりです。毎年8月11日から9月10日までの間に前年の所得等について届出。毎年9月10日を経過した時点で当該年の2年前から所得状況届が未提出の方は時効により受給権を失う。 公式ページ
南越前町の「療育手帳所有の知的障がい児(者)の保護者に対する激励金」の対象者は?
11月1日現在において南越前町に居住する知的障がい児(者)を在宅で養育している保護者。 給付額の目安は次のとおりです。知的障がい児(者)一人当たり、5,000円。 公式ページ
南越前町の「福祉タクシー利用料金助成」の対象者は?
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神手帳1級・2級のいずれかに該当する方。ただし、運転ができる方と施設入所者は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。福祉タクシー乗車券(500円) 月数×6枚(最大72枚/年度) 申請期限は次のとおりです。申請は毎年度必要です。年度途中に申請があった場合は、申請月からその年度の3月分までの月割り交付となります。 公式ページ
南越前町の「療育手帳交付者通所等交通費助成金」の対象者は?
南越前町に居住する福井県が発行する療育手帳の交付を受けている方が、障害福祉サービス施設、障害児通所支援事業施設、特別支援学校、一般事業所に通所、通勤及び通学する場合。 給付額の目安は次のとおりです。療育手帳をお持ちの方の通所に要する費用の2分の1。 申請期限は次のとおりです。毎年度10月(当該月を含まない前6箇月を対象とする。)と3月(当該月を含む前6箇月を対象とする。) 公式ページ
南越前町の「補装具の給付」の対象者は?
身体障がい者、難病患者など(介護保険の適用を受けられる方を除く) 給付額の目安は次のとおりです。原則として補装具の基準額の1割負担が必要です。世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じ、以下の月額負担の上限額が決められています。生活保護0円、市町村税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯0円、市町村税課税住民税などが課されること。世帯37,200円。 公式ページ
南越前町の「住宅改修(日常生活用具給付事業)」の対象者は?
身体障がい者=下肢、体幹、脳原性運動(移動)機能障害3級以上。ただし特殊便器への取り替えの場合は上肢障害2級以上。または難病等により下肢または体幹に障害があるもの。 給付額の目安は次のとおりです。20万円(1割自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。) (注)所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により上限額が異なります。 公式ページ
南越前町の「住宅改造助成」の対象者は?
身体障がい者=視覚・上肢・下肢・体幹・脳原性移動機能障害のいずれか2級以上の在宅重度身体障がい者。 給付額の目安は次のとおりです。60万円(改造費の8割を助成) (注)障害内容により一部80万円。 公式ページ
南越前町の「日常生活用具の給付」の対象者は?
在宅で生活する障がいのある人(障がい者(児))。ただし、介護保険優先、施設入所中、病院入院中は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。原則として日常生活用具の価格の1割負担となります。ただし、世帯の課税住民税などが課されること。状況により負担額の上限が定められています。 公式ページ
南越前町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。町民税務課、健康福祉課、健康福祉課(申請・問い合わせ窓口)、福井県総合福祉相談所(補装具相談・判定)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。