65歳および一定の身体障害を持つ60〜64歳を対象に、肺炎球菌ワクチン接種費用を助成(自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。4,000円、生活保護受給者は無料)。
割引・免除条件で変わる
高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成
| こんな人が対象 | 65歳の方。または60歳から64歳(接種日現在)で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有し、身体障害者手帳1級をお持ちの方。今までに肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方。 |
| 給付・助成額 | 4,000円(11,561円のうち、市で7,561円を助成します。
)。
ただし、生活保護受給者の方は無料助成券を交付します。 |
| 期限・手続き条件 | 65歳の1年間。期限を過ぎると全額自己負担での接種となります。 |
| 申請のしかた | 対象となる方で接種を希望する場合は、健康づくり推進課へ事前にお申し込みください。むつ市以外で接種を希望する場合は、接種の前に「高齢者肺炎球菌ワクチン接種実施依頼申込書」を健康づくり推進課へ提出し、発行された依頼書を医療機関に提出して接種を受けてください。 |
| 申請する窓口 | 健康づくり推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
むつ市のひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母および18歳までの児童を対象に、保険診療の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。を軽減する制度。児童は全額、親は月1,000円超の部分を助成。
割引・免除自己負担額
ひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | むつ市に住民登録のあるひとり親家庭等の父又は母とその児童(18歳を迎えて最初の3月31日までのお子さん)。ひとり親家庭等とは、(1)父母の婚姻解消で父又は母が婚姻していない児童、(2)父又は母が死亡した児童、(3)父又は母が障がいの状態にある児童、(4)父又は母の生死が明らかでない児童、(5)父又は母から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、(6)配偶者暴力法第10条第1項または第10条の2の規定による命令を受けた児童、(7)法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童のいずれかに該当する児童の父又は母が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する家庭。除外:生活保護受給者、児童福祉法施設入所、里親委託、保護者または扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が制限額以上、保護者が事実婚状態。 |
| 金額・費用 | 父又は母:保険診療の医療費の自己負担額のうち、医療機関ごとに1ヶ月につき1,000円を超える額を助成します。
児童:保険診療の医療費の自己負担額のうち、全額を助成します。 |
| 期限・手続き条件 | 給付申請は診療月の翌月から1年以内(例:4月に受診した医療費は5月から翌年の4月までに申請可能)。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証の更新:毎年7月1日~7月31日に所得状況等を確認し更新が必要。更新案内は6月末に郵送。受給資格証の有効期間は毎年7月31日までで、8月1日以降も制度を利用するには更新手続きが必須。 |
| 申請のしかた | 必要書類(戸籍謄本、健康保険情報、口座情報)を持参してこども家庭課に申請。給付申請は医療機関の窓口で自己負担分を支払い、診療月の翌月から1年以内に領収書(原本)を持参。ロゴフォームによる電子申請も可能。 |
| 申請する窓口 | むつ市 こども家庭課(本庁舎) |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
定期予防接種により健康被害が生じた場合、医療費、年金等の給付を受けることができる予防接種法に基づく制度。
給付・助成制度条件で変わる
定期予防接種による健康被害救済制度
| こんな人が対象 | 定期予防接種によって健康被害が生じた本人またはその家族 |
| 給付・助成額 | 医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給される |
| 申請のしかた | 健康被害を受けた本人やその家族がむつ市に請求を行う |
| 申請する窓口 | むつ市 |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
65歳の高齢者および一部の身体障害者を対象に、肺炎球菌ワクチン接種費用を助成。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額4,000円。生活保護受給者は無料。
割引・免除自己負担額
高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成
| こんな人が対象 | 65歳の方で今までに肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方、および60歳から64歳(接種日現在)で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有し、身体障害者手帳1級をお持ちの方。生活保護受給者は自己負担額が無料となる。 |
| 金額・費用 | 自己負担額:4,000円(11,561円のうち、市で7,561円を助成します。
)。 |
| 接種・実施期間 | 接種期間:65歳の1年間。期限を過ぎると全額自己負担での接種となります。 |
| 申請のしかた | 対象となる方で接種を希望する場合は、事前に健康づくり推進課へお申し込みください。生活保護受給者の方は無料助成券を交付いたします。 |
| 申請する窓口 | 健康づくり推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
父又は母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父又は母に支給される手当。生活の安定と自立の促進、児童の福祉増進を目的。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の離婚、父又は母の死亡、政令で定める程度の障害、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚姻によらない出生、棄児・孤児等により、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害があるときは、20歳)を監護している父又は母、または父母に代わって養育している人。但し児童が施設入所や父母の配偶者に養育されている場合は除く。 |
| 給付・助成額 | 【手当月額】 ※令和8年4月分から
第1子 全部支給 月額48,050円
第1子 一部支給 月額48,040円~11,340円
第2子以降加算額 全部支給 月額11,350円
第2子以降加算額 一部支給 月額11,340円~5,680円
【一部支給の計算方法】受給者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額に基づいて計算 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。により申請。手続きに必要な書類は個々の事情により異なるため詳しくは窓口へお問い合わせください。 |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
定期予防接種による副反応によって健康被害が生じた場合、予防接種法に基づいて医療費や各種年金等の給付を受けることができる制度。
給付・助成制度条件で変わる
予防接種健康被害救済制度(定期予防接種)
| こんな人が対象 | 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた者(因果関係が国の審査会で認定された場合) |
| 給付・助成額 | 医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます |
| 申請のしかた | 健康被害を受けた本人やその家族がむつ市に請求を行う。 |
| 申請する窓口 | むつ市 |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害がある方を対象とした医療保険制度。医療機関での窓口負担は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて1割から3割。
給付・助成制度金額は要確認
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 75歳以上の方。また、65歳以上で一定の障がいがある方(身体障害者手帳1~3級、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、療育手帳(愛護手帳)A(重度)、国民年金法等障害年金1級・2級等) |
| 申請のしかた | 65歳以上で一定の障害がある方は、障がいの程度がわかるもの(各種手帳、年金証書等)を持参の上、市役所後期高齢者医療担当窓口で手続き。75歳に到達した方は自動的に資格取得。 |
| 申請する窓口 | 市役所後期高齢者医療担当窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
精神又は身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に対し、児童の障害程度に応じて月額手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人。ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されない。 |
| 金額・費用 | 重度障害児の場合(1級) 一人につき 月額58,450円 【令和8年4月から】
中度障害児の場合(2級) 一人につき 月額38,930円 【令和8年4月から】 |
| 申請のしかた | 事前に一度、窓口までお越しください。 |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
よくある質問
むつ市の「高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成」の対象者は?
65歳の方。または60歳から64歳(接種日現在)で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有し、身体障害者手帳1級をお持ちの方。今までに肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方。 給付・助成額の記載は次のとおりです。4,000円(11,561円のうち、市で7,561円を助成します。)。ただし、生活保護受給者の方は無料助成券を交付します。 期限・手続き条件は次のとおりです。65歳の1年間。期限を過ぎると全額自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。での接種となります。 公式ページ
むつ市の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
むつ市に住民登録のあるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の父又は母とその児童(18歳を迎えて最初の3月31日までのお子さん)。ひとり親家庭等とは、(1)父母の婚姻解消で父又は母が婚姻していない児童、(2)父又は母が死亡した児童、(3)父又は母が障がいの状態にある児童、(4)父又は母の生死が明らかでない児童、(5)父又は母から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、(6)配偶者暴力法第10条第1項または第10条の2の規定による命令を受けた児童、(7)法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童のいずれかに該当する児童の父又は母が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する家庭。除外:生活保護受給者、児童福祉法施設入所、里親委託、保護者または扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が制限額以上、保護者が事実婚状態。 金額・費用の記載は次のとおりです。父又は母:保険診療の医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額のうち、医療機関ごとに1ヶ月につき1,000円を超える額を助成します。児童:保険診療の医療費の自己負担額のうち、全額を助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。給付申請は診療月の翌月から1年以内(例:4月に受診した医療費は5月から翌年の4月までに申請可能)。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証の更新:毎年7月1日~7月31日に所得状況等を確認し更新が必要。更新案内は6月末に郵送。受給資格証の有効期間は毎年7月31日までで、8月1日以降も制度を利用するには更新手続きが必須。 公式ページ
むつ市の「定期予防接種による健康被害救済制度」の対象者は?
定期予防接種によって健康被害が生じた本人またはその家族。 給付・助成額の記載は次のとおりです。医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給される。 公式ページ
むつ市の「高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成」の対象者は?
65歳の方で今までに肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方、および60歳から64歳(接種日現在)で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有し、身体障害者手帳1級をお持ちの方。生活保護受給者は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が無料となる。 金額・費用の記載は次のとおりです。自己負担額:4,000円(11,561円のうち、市で7,561円を助成します。) 接種・実施期間は次のとおりです。接種期間:65歳の1年間。期限を過ぎると全額自己負担での接種となります。 公式ページ
むつ市の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚、父又は母の死亡、政令で定める程度の障害、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚姻によらない出生、棄児・孤児等により、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害があるときは、20歳)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父又は母、または父母に代わって養育している人。但し児童が施設入所や父母の配偶者に養育されている場合は除く。 給付・助成額の記載は次のとおりです。【手当月額】 ※令和8年4月分から
第1子 全部支給 月額48,050円
第1子 一部支給 月額48,040円~11,340円
第2子以降加算額 全部支給 月額11,350円
第2子以降加算額 一部支給 月額11,340円~5,680円
【一部支給の計算方法】受給者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額に基づいて計算。 公式ページ
むつ市の「予防接種健康被害救済制度(定期予防接種)」の対象者は?
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた者(因果関係が国の審査会で認定された場合) 給付・助成額の記載は次のとおりです。医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。 公式ページ
むつ市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
75歳以上の方。また、65歳以上で一定の障がいがある方(身体障害者手帳1~3級、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、療育手帳(愛護手帳)A(重度)、国民年金法等障害年金1級・2級等) 公式ページ
むつ市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人。ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されない。 金額・費用の記載は次のとおりです。重度障害児の場合(1級) 一人につき 月額58,450円 【令和8年4月から】
中度障害児の場合(2級) 一人につき 月額38,930円 【令和8年4月から】 公式ページ
むつ市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康づくり推進課、むつ市 こども家庭課(本庁舎)、むつ市、市役所後期高齢者医療担当窓口。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。