むつ市のひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等に属する父母と児童の保険診療の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。を助成する制度。児童は全額助成、父又は母は月ごと・医療機関ごとに1,000円を超える額を助成。
給付(もらえる)全額・現物
ひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | むつ市に住民登録のあるひとり親家庭等の父又は母とその児童。児童は18歳を迎えて最初の3月31日までのお子さん。ひとり親家庭等の定義:(1)父母が婚姻を解消し現に父又は母が婚姻をしていない児童 (2)父又は母が死亡した児童 (3)父又は母が障がいの状態にある児童 (4)父又は母の生死が明らかでない児童 (5)父又は母から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童 (6)父又は母が配偶者からの暴力に関する法令による命令を受けた児童 (7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童 (8)母が婚姻によらないで懐胎した児童。除外:生活保護受給者、児童福祉法に定める施設等入所者、里親委託児童、保護者等の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額以上の場合、事実婚状態の場合。 |
| もらえる金額 | 父又は母:保険診療の医療費の自己負担額のうち、医療機関ごとに1ヶ月につき1,000円を超える額を助成。
児童:保険診療の医療費の自己負担額のうち、全額を助成。 |
| いつまでに申請 | 医療費の申請は診療月の翌月から1年以内。1年を超えると申請できません。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証の有効期間は毎年7月31日までで、8月1日以降も利用するには更新手続きが必要。 |
| 申請のしかた | 父又は母は診療月の翌月から1年以内に領収書の原本を持参して市へ給付申請。児童は県内医療機関での窓口で資格証提示により現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。対応。自己負担があった場合は診療月の翌月から1年以内に領収書原本を持参して給付申請。受給資格の新規申請・更新はLogoフォームによる電子申請。 |
| 申請する窓口 | むつ市こども家庭課(本庁舎) |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
父母の離婚などでひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭となった児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親に支給される月額手当。対象児童は18歳に達する日以後の3月31日まで(重度障害時は20歳まで)。
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父又は母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、その他(棄児、孤児など)を監護している父又は母、または父母に代わってその児童を養育している人。ただし児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき、または児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているときは支給されない。 |
| もらえる金額 |
- 第1子 全部支給 月額48,050円
- 一部支給 月額48,040円~11,340円 / 第2子以降加算額 全部支給 月額11,350円
- 一部支給 月額11,340円~5,680円(令和8年4月分から)
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| いつまでに申請 | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をした月の翌月分から支給される。年6回に分けて支払われ、支払月は1・2月分は3月11日、3・4月分は5月11日、5・6月分は7月11日、7・8月分は9月11日、9・10月分は11月11日、11・12月分は1月11日(いずれも11日が土・日・祝日の場合は前の平日に支給)。 |
| 申請のしかた | 申請手続きが必要。手続きに必要な書類は個々の事情により異なるため、詳しくは窓口へお問い合わせください。 |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
むつ市に住民登録がある0〜18歳のお子さまを対象に、保険適用分の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を給付する事業。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。
給付(もらえる)金額は要確認
子ども医療費給付事業
| こんな人が対象 | むつ市に住民登録があり、健康保険に加入している、0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子さま。ただし、生活保護受給中で医療扶助を受けている方、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の対象となっている方、その他ほかの公費負担によって医療費の全額支給を受けている方は対象外。 |
| もらえる金額 | 保険適用分の入院・通院(歯科医院含む)医療費および調剤費の自己負担額 |
| いつまでに申請 | 出生・転入の方は、出生・転入日から15日以内に申請されると遡及して出生・転入日から資格認定します。給付申請受付期間は受診月の翌月から1年以内です。 |
| 申請のしかた | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証の申請が必要(出生・転入時)。申請書、お子さまの健康保険証等を提出。受診後の給付は領収書等を添えて市窓口に申請。 |
| 申請する窓口 | むつ市窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
むつ市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父が、対象講座を受講して修了した場合に、受講費用の60%相当額(上限20万円)を支給する給付金。
給付(もらえる)上限あり
母子家庭等自立支援教育訓練給付金
| こんな人が対象 | むつ市に住所を有する母子家庭の母および父子家庭の父で、20歳未満の子を扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。していること、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること、過去に訓練給付金の支給を受けたことがないことをすべて満たす人 |
| もらえる金額 | 受講のために支払った費用の60%相当額(上限20万円。
ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。
)雇用保険法による教育訓練給付の対象者は、1の額から一般教育訓練給付金の額を差し引いた額。 |
| いつまでに申請 | 支給申請(修了後30日以内) |
| 申請のしかた | 1. ハローワークにて雇用保険資格確認と講座選定、2. 子育て支援課で事前相談、3. 講座指定申請書を提出、4. 講座指定通知書受領後、修了後30日以内に支給申請 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課(むつ市)、ハローワーク |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の母または父が就職支援対象資格を取得するため6月以上養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金と修了支援給付金を支給する経済支援制度。
給付(もらえる)上限あり
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
| こんな人が対象 | むつ市に住所があり、20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の支給を受けている、または同様の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。水準にある方。養成機関で6月以上の教育課程の修業および対象資格の取得が見込まれ、仕事と育児または学業の両立が困難な方。高等職業訓練促進給付金を過去に受給したことがない方。 |
| もらえる金額 | 高等職業訓練促進給付金(最大4年間支給)住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯月100,000円(最後の1年間は月140,000円)、住民税課税住民税などが課されること。世帯月70,500円(最後の1年間は月110,500円)。
高等職業訓練修了支援給付金住民税非課税世帯修了後支給50,000円、住民税課税世帯修了後支給25,000円。 |
| いつまでに申請 | 修了日から30日以内に提出 |
| 申請のしかた | 入学前に事前相談を実施。申請書類一式を提出し、支給決定通知を受ける。修業中は毎月、出席状況証明書等を添付して給付金請求書を提出(翌月5日までに提出、請求月内に振込)。修了時に修業修了報告書と卒業証明書を提出。 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
青森県外からの移住で、医療・福祉職に就業または養成機関に就学する18歳未満の子どもを養育する世帯に移住支援金を支給する制度。
給付(もらえる)定額
むつ市医療・福祉職子育て世帯移住支援金
| こんな人が対象 | 申請者が18歳未満の子どもを養育する世帯(2人以上)で、青森県外に通算5年以上(直前1年以上)居住していた者。令和5年4月1日以降にむつ市に転入し、5年以上継続居住する意思を有すること。医療・福祉職の資格を有して県内医療機関・福祉施設に週20時間以上で無期雇用で就業する、または医療・福祉職の資格取得のため県内養成機関に就学すること。 |
| もらえる金額 |
- 世帯(2人以上)で移住:100万円
- 子育て加算(18歳未満の子1人につき):100万円
- ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯加算:100万円
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| いつまでに申請 | 令和8年度の提出期限:令和9年1月15日(金) |
| 申請のしかた | むつ市に交付申請書、誓約書、就業証明書(就業の場合)または在学証明書(就学の場合)、身分証明書の写し、その他要件を証明する書類を提出する。 |
📅 申請期限をカレンダーに追加
公式ページで詳細・申請する出典: むつ市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
よくある質問
むつ市の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
むつ市に住民登録のあるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の父又は母とその児童。児童は18歳を迎えて最初の3月31日までのお子さん。ひとり親家庭等の定義:(1)父母が婚姻を解消し現に父又は母が婚姻をしていない児童 (2)父又は母が死亡した児童 (3)父又は母が障がいの状態にある児童 (4)父又は母の生死が明らかでない児童 (5)父又は母から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童 (6)父又は母が配偶者からの暴力に関する法令による命令を受けた児童 (7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童 (8)母が婚姻によらないで懐胎した児童。除外:生活保護受給者、児童福祉法に定める施設等入所者、里親委託児童、保護者等の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額以上の場合、事実婚状態の場合。 給付額の目安は次のとおりです。父又は母:保険診療の医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額のうち、医療機関ごとに1ヶ月につき1,000円を超える額を助成。児童:保険診療の医療費の自己負担額のうち、全額を助成。 申請期限は次のとおりです。医療費の申請は診療月の翌月から1年以内。1年を超えると申請できません。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証の有効期間は毎年7月31日までで、8月1日以降も利用するには更新手続きが必要。 公式ページ
むつ市の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父又は母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、その他(棄児、孤児など)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父又は母、または父母に代わってその児童を養育している人。ただし児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき、または児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているときは支給されない。 給付額の目安は次のとおりです。第1子 全部支給 月額48,050円、一部支給 月額48,040円~11,340円 / 第2子以降加算額 全部支給 月額11,350円、一部支給 月額11,340円~5,680円(令和8年4月分から) 申請期限は次のとおりです。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をした月の翌月分から支給される。年6回に分けて支払われ、支払月は1・2月分は3月11日、3・4月分は5月11日、5・6月分は7月11日、7・8月分は9月11日、9・10月分は11月11日、11・12月分は1月11日(いずれも11日が土・日・祝日の場合は前の平日に支給)。 公式ページ
むつ市の「子ども医療費給付事業」の対象者は?
むつ市に住民登録があり、健康保険に加入している、0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子さま。ただし、生活保護受給中で医療扶助を受けている方、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の対象となっている方、その他ほかの公費負担によって医療費の全額支給を受けている方は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。保険適用分の入院・通院(歯科医院含む)医療費および調剤費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額。 申請期限は次のとおりです。出生・転入の方は、出生・転入日から15日以内に申請されると遡及して出生・転入日から資格認定します。給付申請受付期間は受診月の翌月から1年以内です。 公式ページ
むつ市の「母子家庭等自立支援教育訓練給付金」の対象者は?
むつ市に住所を有する母子家庭の母および父子家庭の父で、20歳未満の子を扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。していること、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること、過去に訓練給付金の支給を受けたことがないことをすべて満たす人。 給付額の目安は次のとおりです。受講のために支払った費用の60%相当額(上限20万円。ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。)雇用保険法による教育訓練給付の対象者は、1の額から一般教育訓練給付金の額を差し引いた額。 申請期限は次のとおりです。支給申請(修了後30日以内) 公式ページ
むつ市の「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業」の対象者は?
むつ市に住所があり、20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の支給を受けている、または同様の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。水準にある方。養成機関で6月以上の教育課程の修業および対象資格の取得が見込まれ、仕事と育児または学業の両立が困難な方。高等職業訓練促進給付金を過去に受給したことがない方。 給付額の目安は次のとおりです。高等職業訓練促進給付金(最大4年間支給)住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯月100,000円(最後の1年間は月140,000円)、住民税課税住民税などが課されること。世帯月70,500円(最後の1年間は月110,500円)。高等職業訓練修了支援給付金住民税非課税世帯修了後支給50,000円、住民税課税世帯修了後支給25,000円。 申請期限は次のとおりです。修了日から30日以内に提出。 公式ページ
むつ市の「むつ市医療・福祉職子育て世帯移住支援金」の対象者は?
申請者が18歳未満の子どもを養育する世帯(2人以上)で、青森県外に通算5年以上(直前1年以上)居住していた者。令和5年4月1日以降にむつ市に転入し、5年以上継続居住する意思を有すること。医療・福祉職の資格を有して県内医療機関・福祉施設に週20時間以上で無期雇用で就業する、または医療・福祉職の資格取得のため県内養成機関に就学すること。 給付額の目安は次のとおりです。世帯(2人以上)で移住:100万円、子育て加算(18歳未満の子1人につき):100万円、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯加算:100万円。 申請期限は次のとおりです。令和8年度の提出期限:令和9年1月15日(金) 公式ページ
むつ市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。むつ市こども家庭課(本庁舎)、むつ市窓口、子育て支援課(むつ市)、ハローワーク、子育て支援課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。