児童扶養手当制度
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭などの生活の安定・自立促進のため、養育対象の子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母や父、または養育者に支給される月額手当。
| こんな人が対象 | 以下の1から8のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)。ただし、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されない。【対象ケース】1)父母が婚姻を解消した子ども、2)父または母が死亡した子ども、3)父または母が一定程度の障害の状態にある子ども、4)父または母の生死が明らかでない子ども、5)父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた子ども、6)父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している子ども、7)父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、8)母が婚姻によらないで懐胎した子ども |
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| もらえる金額 | 児童1人のとき: 月額 48,050円(全部支給)、48,040円~11,340円の範囲(一部支給)。児童2人目以降の加算額: 月額 11,350円(全部支給)、11,340円~5,680円の範囲(一部支給)。(令和8年4月から) |
| 申請のしかた | こども未来課で認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。の手続きをする。必要書類は請求者の戸籍謄本、対象子どもの戸籍謄本または抄本、振込先の通帳、マイナンバーの確認ができるもの。 |
| 申請する窓口 | 健康福祉部 こども未来課(こども家庭センター) |
公式ページで詳細・申請する出典: 三沢市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15