飯豊町に住所がある18歳までの児童を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に対し、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額11,340円~48,050円の手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 飯豊町に住所がある方で、以下のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(一定の障がいの状態にある場合は20歳未満)までの児童を養育している方。対象児童:(1)父と母が離婚した児童 (2)父又は母が亡くなった児童 (3)父又は母が一定の障がいの状態にある児童 (4)父又は母の生死が明らかでない児童 (5)父又は母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童 (6)父又は母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護令を受けた児童 (7)父又は母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童 (8)母が婚姻によらないで生まれた児童 (9)棄児などで父母がいるかいないかが不明である児童。ただし児童が日本国内に住所を有しない場合等は支給対象外。 |
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| 給付・助成額 | 支給月額(令和8年4月から)対象児童数別:1人目 全部支給48,050円、一部支給48,050円~11,340円。 2人目以降 11,350円を加算(全部支給)、11,340円~5,680円を加算(一部支給)。 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者および同居する扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得に応じて額が変わり、所得が制限限度額を超える場合は支給が全部停止となる。 |
| 期限・手続き条件 | 手当の認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。した日の属する月の翌月分から支給。毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要であり、提出がない場合11月分以降の手当を受けることができなくなり、2年間提出がない場合は受給資格がなくなる。 |
| 申請のしかた | 飯豊町役場健康福祉課(健康福祉センター内)に申請。申請者の状況により必要書類が異なるため、事前に窓口にご相談のうえ手続きをする。 |
| 申請する窓口 | 飯豊町役場健康福祉課(健康福祉センター内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 飯豊町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-08