特別児童扶養手当
精神または身体に重度の障害を有する児童(20歳未満)を養育する保護者への月額給付。障害等級により月額58,450円又は38,930円を支給。
| こんな人が対象 | 精神または身体に重度の障害を有する児童(20歳未満)の父または母または障害児を養育している方 |
| もらえる金額 | 1級・・・月額58,450円 2級・・・月額38,930円 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、請求者・対象児童・配偶者・扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者のマイナンバーがわかるもの、請求者名義の通帳、対象児童の戸籍謄本、診断書、身体障害者手帳、療育手帳を提出。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 福祉相談係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 東根市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
障害児福祉手当
20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり日常生活で常に介護を必要とする者への月額16,560円の給付。
| こんな人が対象 | 20歳未満の人で、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活においていつも介護を必要とする人 |
| もらえる金額 | 月額 16,560円 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届、印鑑、請求者および扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者のマイナンバーがわかるもの、請求者名義の通帳、診断書を提出。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 福祉相談係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 東根市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
重度心身障害児養育手当
重度心身障害児(3歳以上20歳未満)を養育する保護者への月額3,000円の給付。
| こんな人が対象 | 重度心身障害児(3歳以上20歳未満)を養育している方 |
| もらえる金額 | 1人につき 月額3,000円 |
| 申請のしかた | 申請書、印鑑、請求者名義の通帳、診断書、身体障害者手帳、療育手帳を提出。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 東根市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
育成医療
18歳未満で手術などにより比較的短期間で治療効果が期待できる児童に対し、診察から移送まで幅広い医療を給付。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。金は世帯の市町村民税額に応じて決定。
| こんな人が対象 | 18歳未満の児童で、手術などを必要とする方で比較的短期間で治療効果のあるもの。対象病名:肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、心臓疾患、先天性内臓疾患、腎臓疾患など |
| もらえる金額 | 自己負担金は児童の属する世帯の市町村民税額に応じて定める金額 |
| 申請のしかた | 育成医療申請書、指定医師による育成医療意見書、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。確認同意書、直近の課税住民税などが課されること。証明書(市外に住んでいた方のみ)を提出。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 地域福祉係/福祉相談係、こども家庭課 こども家庭支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 東根市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18