児童手当
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までの児童を養育する市内在住の主な生計者に対し、児童1人あたり月額10,000円~30,000円を支給する制度。
| こんな人が対象 | 高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)。公務員の方は勤務先での受給となります。 |
| もらえる金額 | 手当月額(児童1人あたり):第1子・第2子 15,000円(0歳から3歳未満)、10,000円(3歳から高校生年代)。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 30,000円(0歳から3歳未満・3歳から高校生年代共通)。 |
| いつまでに申請 | 出生・転入等に伴う手当の申請が翌月になってしまった場合でも、出生日や転出予定日等の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、出生日・転出予定日等の属する月の翌月からの支給になります。 |
| 申請のしかた | こども政策課手当助成係の窓口、五日市出張所市民総合窓口係の窓口、または郵送で申請。受給対象者本人、同一世帯の方、または委任状手続きを他の人に頼むとき、頼んだことを証明する書類。を持つ代理人が申請可能。 |
| 申請する窓口 | こども政策課手当助成係、五日市出張所市民総合窓口係 |
公式ページで詳細・申請する出典: あきる野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
新生児聴覚検査費用助成
あきる野市内に住所を有する市民を対象に、新生児聴覚検査費用の一部を助成。東京都内の医療機関での検査は受診票利用で助成、東京都外での自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。検査は申請により助成対象となる。
| こんな人が対象 | 東京都内の医療機関での検査:妊娠届出時に配布される「母と子の保健バック」に同封された受診票を使用し、生後50日に達する日までに検査を受けた者。東京都外での検査:都外の医療機関で生後50日に達する日までに新生児聴覚検査(健康保険適用外)を受診した方で、受診日において市内に住所を有する方。 |
| もらえる金額 | 限度額:3,000円
※検査費用のうち、3,000円を超えた分は自己負担となります。 |
| いつまでに申請 | 新生児聴覚検査を受診した日から1年以内に申請してください。 |
| 申請のしかた | 東京都内での検査は受診票を使用。東京都外での検査は、こども家庭センター母子保健係で申請書を取得し、母子健康手帳、領収書、未使用の受診票、住民票、口座確認書類を添付して申請。 |
| 申請する窓口 | あきる野市役所 こども家庭部 こども家庭センター 母子保健係 |
公式ページで詳細・申請する出典: あきる野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
高校生等医療費助成制度
あきる野市に住所を有する高校生等を養育している方を対象に、健康保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を助成する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。
| こんな人が対象 | あきる野市に住所を有する高校生等を養育している方(高校生等の父または母)。高校生等とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方。高校在学中か否かは問わない。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限はなし。 |
| もらえる金額 | 各種健康保険の自己負担分を助成します。(あきる野市では一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(通院1回につき200円(上限額))はありません) |
| いつまでに申請 | 転入の場合は、転入日の翌日から30日以内の申請であれば、転入日から資格開始となります。 |
| 申請のしかた | こども政策課手当助成係の窓口、五日市出張所市民総合窓口係の窓口、または郵送 |
| 申請する窓口 | こども政策課手当助成係、五日市出張所市民総合窓口係 |
公式ページで詳細・申請する出典: あきる野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
児童手当(新規申請)
児童手当の受給者が亡くなられた場合、児童を養育する方が新たに申請することで支給される手当。
| こんな人が対象 | 15歳以下(15歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童を養育している児童手当受給者が亡くなられた場合に、亡くなられた方に代わり児童を養育する方 |
| いつまでに申請 | 申請があった日の属する月の翌月からの支給。ただし、受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、亡くなられた日の属する月の翌月からの支給になります。 |
| 申請のしかた | 受給事由消滅の届出と新規申請が必要。詳しくは児童手当のページを参照。 |
| 申請する窓口 | あきる野市役所こども家庭部こども政策課(手当助成係 内線2641) |
公式ページで詳細・申請する出典: あきる野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
児童扶養手当
児童の父または母等が亡くなられた場合、18歳以下の児童を養育する方に支給される手当。
| こんな人が対象 | 児童の父または母等が亡くなられた場合で、18歳以下(18歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童がいる方 |
| いつまでに申請 | 申請があった日の属する月の翌月からの支給。ただし、受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、亡くなられた日の属する月の翌月からの支給になります。 |
| 申請のしかた | 申請が必要。詳しくは児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当のページを参照。 |
| 申請する窓口 | あきる野市役所こども家庭部こども政策課(手当助成係 内線2641) |
公式ページで詳細・申請する出典: あきる野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
児童育成手当(育成手当・障害手当)
児童の父または母等が亡くなられた場合、20歳未満で障がいのある児童を養育する方に支給される手当。
| こんな人が対象 | 児童の父または母等が亡くなられた場合で、20歳未満で障がいのある児童がいる方 |
| いつまでに申請 | 申請があった日の属する月の翌月からの支給。ただし、受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、亡くなられた日の属する月の翌月からの支給になります。 |
| 申請のしかた | 申請が必要。詳しくは児童育成手当のページを参照。 |
| 申請する窓口 | あきる野市役所こども家庭部こども政策課(手当助成係 内線2641) |
公式ページで詳細・申請する出典: あきる野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
ひとり親家庭等医療費助成制度
児童の父または母等が亡くなられた場合、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の医療費を助成する制度。
| こんな人が対象 | 児童の父または母等が亡くなられた場合で、18歳以下(18歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童がいる方、または20歳未満で障がいのある児童がいる方 |
| 申請のしかた | 申請が必要。詳しくはひとり親家庭等医療費助成制度のページを参照。 |
| 申請する窓口 | あきる野市役所こども家庭部こども政策課(手当助成係 内線2641) |
公式ページで詳細・申請する出典: あきる野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
乳幼児医療費助成制度
親が亡くなった場合、市内に住所を有する15歳以下の児童の医療費を助成する制度。
| こんな人が対象 | 亡くなられた方に代わり、市内に住所を有する15歳以下(15歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童を養育する方 |
| 申請のしかた | 新規に申請が必要。詳しくは乳幼児医療費助成制度のページを参照。 |
| 申請する窓口 | あきる野市役所こども家庭部こども政策課(こども政策係 内線2681) |
公式ページで詳細・申請する出典: あきる野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
義務教育就学児医療費助成制度
親が亡くなった場合、市内に住所を有する15歳以下の児童の医療費を助成する制度(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり)。
| こんな人が対象 | 亡くなられた方に代わり、市内に住所を有する15歳以下(15歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童を養育する方(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限あり) |
| 申請のしかた | 新規に申請が必要。詳しくは義務教育就学児医療費助成制度のページを参照。 |
| 申請する窓口 | あきる野市役所こども家庭部こども政策課(こども政策係 内線2681) |
公式ページで詳細・申請する出典: あきる野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
よくある質問
あきる野市の「児童手当」の対象者は?
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)。公務員の方は勤務先での受給となります。 / 給付額: 手当月額(児童1人あたり):第1子・第2子 15,000円(0歳から3歳未満)、10,000円(3歳から高校生年代)。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 30,000円(0歳から3歳未満・3歳から高校生年代共通)。 / 申請期限: 出生・転入等に伴う手当の申請が翌月になってしまった場合でも、出生日や転出予定日等の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、出生日・転出予定日等の属する月の翌月からの支給になります。 公式ページ
あきる野市の「新生児聴覚検査費用助成」の対象者は?
東京都内の医療機関での検査:妊娠届出時に配布される「母と子の保健バック」に同封された受診票を使用し、生後50日に達する日までに検査を受けた者。東京都外での検査:都外の医療機関で生後50日に達する日までに新生児聴覚検査(健康保険適用外)を受診した方で、受診日において市内に住所を有する方。 / 給付額: 限度額:3,000円
※検査費用のうち、3,000円を超えた分は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。となります。 / 申請期限: 新生児聴覚検査を受診した日から1年以内に申請してください。 公式ページ
あきる野市の「高校生等医療費助成制度」の対象者は?
あきる野市に住所を有する高校生等を養育している方(高校生等の父または母)。高校生等とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方。高校在学中か否かは問わない。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。はなし。 / 給付額: 各種健康保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を助成します。(あきる野市では一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(通院1回につき200円(上限額))はありません) / 申請期限: 転入の場合は、転入日の翌日から30日以内の申請であれば、転入日から資格開始となります。 公式ページ
あきる野市の「児童手当(新規申請)」の対象者は?
15歳以下(15歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童を養育している児童手当受給者が亡くなられた場合に、亡くなられた方に代わり児童を養育する方 / 申請期限: 申請があった日の属する月の翌月からの支給。ただし、受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、亡くなられた日の属する月の翌月からの支給になります。 公式ページ
あきる野市の「児童扶養手当」の対象者は?
児童の父または母等が亡くなられた場合で、18歳以下(18歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童がいる方 / 申請期限: 申請があった日の属する月の翌月からの支給。ただし、受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、亡くなられた日の属する月の翌月からの支給になります。 公式ページ
あきる野市の「児童育成手当(育成手当・障害手当)」の対象者は?
児童の父または母等が亡くなられた場合で、20歳未満で障がいのある児童がいる方 / 申請期限: 申請があった日の属する月の翌月からの支給。ただし、受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、亡くなられた日の属する月の翌月からの支給になります。 公式ページ
あきる野市の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
児童の父または母等が亡くなられた場合で、18歳以下(18歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童がいる方、または20歳未満で障がいのある児童がいる方 公式ページ
あきる野市の「乳幼児医療費助成制度」の対象者は?
亡くなられた方に代わり、市内に住所を有する15歳以下(15歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童を養育する方 公式ページ
あきる野市の「義務教育就学児医療費助成制度」の対象者は?
亡くなられた方に代わり、市内に住所を有する15歳以下(15歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童を養育する方(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり) 公式ページ