ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と児童(18歳到達年度末まで)の医療費について、健康保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。から一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を差し引いた額を助成。児童は自己負担無料。
割引・免除自己負担額ひとり親家庭等医療費助成
| こんな人が対象 | ひとり親家庭の父または母とその児童、父または母に重度の障がいがある家庭の父または母とその児童、父母のいない児童を養育している人とその児童。児童は18歳到達年度の末日までにある人、または20歳未満で一定の障がいの状態にある人。対象者の要件や所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。は児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当制度に準拠。 |
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| 金額・費用 | 医療機関などを受診した際の医療費のうち、健康保険が適用された後の自己負担額(2割または3割)と下記の一部負担金との差額を助成します。 なお、18歳到達年度の末日までの児童は一部負担金を子ども医療が助成しますので、自己負担は無料です。
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| 期限・手続き条件 | 児童とは、18歳到達年度の末日までにある人、または20歳未満で一定の障がいの状態にある人です。 |
| 申請のしかた | 申請書と児童の健康保険情報がわかるもの、申請者と児童の戸籍謄本、申請者と児童と扶養義務者のマイナンバーがわかるもの、を市役所に提出。認定になると受給者証が交付され、申請の翌月から助成の対象となる。県外受診分は診療を受けた月の末日から6か月以内に償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。申請により払戻しを受けることができる。 |
| 申請する窓口 | 市役所 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南魚沼市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23