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阿賀野市の介護でつかえる給付金・助成制度(8件)

初回掲載日: 2026-07-17 最終確認日: 2026-06-24(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

阿賀野市で介護をしている・受けている方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

阿賀野市で対象になるかもしれない制度(8件)

阿賀野市には、介護の給付金・助成制度が8件あります(緊急通報装置貸与事業・高齢者・障がい者向け住宅改造費助成など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

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対象でしぼる:
どんな制度?もらえ方制度名
阿賀野市内の65歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯を対象に、ボタンを押すだけで警備会社に通報できる緊急通報装置を貸与し、月1回の安否確認を行う。費用は市民税課税住民税などが課されること。状況により月額0~1,000円。全額・現物緊急通報装置貸与事業
介護認定者または身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A保持者で世帯収入600万円未満の者を対象に、高齢者・障がい者の身体状況に適した住宅改造経費を助成する。割合で助成高齢者・障がい者向け住宅改造費助成
要介護3以上の在宅高齢者が居宅で受ける訪問理美容サービスの費用を助成し、1回上限3,000円、年4回まで支給上限あり高齢者訪問理美容サービス助成事業
要介護・要支援認定者が住宅改修する際、20万円を上限として改修費用の7割から9割が支給される。引越しや著しく介護度が上がった場合は再度支給を受けられる。上限あり居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
要介護・要支援認定者が福祉用具を購入する際、年間10万円を上限として購入費用の7割から9割が支給される。上限あり特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
65歳以上の在宅高齢者で市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の方を対象に、紙おむつ等介護用品購入費を毎月助成する。定額紙おむつ等購入費助成事業
65歳~69歳で一人暮らしまたは寝たきり状態にあり所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が135万円以下の人に対して、医療機関にかかったときの自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分の一部を助成する制度。割合で助成一人暮らし・寝たきり高齢者医療費助成
要介護・要支援認定者が福祉用具13種類をレンタルする際、月々の利用限度額の範囲内で費用の1割から3割を自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。上限あり福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
所要時間:約1分 / 完全無料

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阿賀野市内の65歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯を対象に、ボタンを押すだけで警備会社に通報できる緊急通報装置を貸与し、月1回の安否確認を行う。費用は市民税課税住民税などが課されること。状況により月額0~1,000円。

給付(もらえる)全額・現物

緊急通報装置貸与事業

こんな人が対象阿賀野市内に住所を有し、次のいずれかに該当する在宅の方で、緊急時に適切な対応が困難と認められる方:①概ね65歳以上の一人暮らしの方、②概ね65歳以上のみの世帯で、一人が病弱・寝たきりの方、③重度の心身障害の状態にある方で、上記2に準ずる世帯に属する方
もらえる金額
  • 市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯 月額なし(無料)
  • 市民税均等割課税世帯 月額 500円
  • 市民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割課税世帯 月額1,000円
申請のしかた市役所介護保険係窓口・各支所窓口、または電子申請にて申請。市職員の保健師が対象者の状態を調査後、決定または却下の通知書が届き、警備会社と電話での日程調整のうえ、装置を設置
申請する窓口民生部 福祉支援課 介護保険係(市役所介護保険係窓口・各支所窓口)

公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

介護認定者または身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A保持者で世帯収入600万円未満の者を対象に、高齢者・障がい者の身体状況に適した住宅改造経費を助成する。

給付(もらえる)割合で助成

高齢者・障がい者向け住宅改造費助成

こんな人が対象世帯の世帯員の収入合計が600万円未満で次のいずれかの要件に該当する者:(1)介護保険の要介護認定を受けた者、(2)身体障害者手帳1級または2級、(3)療育手帳A
もらえる金額

助成基準額は1に該当する者…30万円、2または3に該当する者…50万円。

対象経費が基準額を下回った場合はその金額が助成基準額となり、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。世帯に2分の1、所得税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に4分の3、生活保護世帯に全額を助成します。

申請のしかた申請書に工事見積書、工事図面、工事前現場写真を添付して申請する。工事着工は決定通知を受けてからとなる。
申請する窓口1に該当する者…高齢福祉課 高齢福祉係、2または3に該当する者…社会福祉課 相談支援係

公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

要介護3以上の在宅高齢者が居宅で受ける訪問理美容サービスの費用を助成し、1回上限3,000円、年4回まで支給

給付(もらえる)上限あり

高齢者訪問理美容サービス助成事業

こんな人が対象阿賀野市内に住所を有し、介護保険の要介護3以上の認定を受けている在宅の方で、心身の状態から理髪のために理美容店舗等に出向くことが困難な方
もらえる金額1回あたり上限3,000円 1年度につき4回まで
いつまでに申請こちらの事業は年度ごとに申請が必要となります。
申請のしかた市役所介護保険係窓口・各支所窓口、または電子申請にて申請します。申請書を提出後、決定通知と助成券が送付されます。
申請する窓口市役所介護保険係、各支所窓口

公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

要介護・要支援認定者が住宅改修する際、20万円を上限として改修費用の7割から9割が支給される。引越しや著しく介護度が上がった場合は再度支給を受けられる。

給付(もらえる)上限あり

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

こんな人が対象要介護および要支援認定を受けた人
もらえる金額

20万円を上限として改修費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。

1回の改修で20万円に満たない場合は、その残額が繰り越されます。

申請のしかた事前の申請と完成後の報告が必要。ケアマネジャーまたは施工業者に相談。
申請する窓口民生部 福祉支援課 介護保険係

公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

要介護・要支援認定者が福祉用具を購入する際、年間10万円を上限として購入費用の7割から9割が支給される。

給付(もらえる)上限あり

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

こんな人が対象要介護および要支援認定を受けた人
もらえる金額年間10万円を上限として購入費用の7割から9割が福祉用具購入費として支給されます。
申請のしかたケアマネジャーまたは販売業者に依頼。指定を受けている販売業者から購入する必要がある。
申請する窓口民生部 福祉支援課 介護保険係

公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

65歳以上の在宅高齢者で市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の方を対象に、紙おむつ等介護用品購入費を毎月助成する。

給付(もらえる)定額

紙おむつ等購入費助成事業

こんな人が対象阿賀野市内に住所を有し、常時紙おむつを必要としている65歳以上の在宅の方で、対象者本人が市民税非課税住民税などが課されること。、対象者の属する世帯の市民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額の合計額が20万円未満、対象者の状態調査の点数が14点以上(介護保険の要介護4以上の認定者は調査を省略)
もらえる金額

助成額は、世帯の市民税の課税状況により異なります。

  • 市民税非課税世帯:1か月あたり5,000円
  • 市民税均等割課税世帯:1か月あたり3,500円
  • 市民税所得割課税世帯:1か月あたり2,000円
申請のしかた市役所介護保険係窓口・各支所窓口、または電子申請にて申請。申請月の月末頃に決定通知及び助成券が届き、翌月から利用可能。
申請する窓口民生部 福祉支援課 介護保険係

公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

65歳~69歳で一人暮らしまたは寝たきり状態にあり所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が135万円以下の人に対して、医療機関にかかったときの自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分の一部を助成する制度。

給付(もらえる)割合で助成

一人暮らし・寝たきり高齢者医療費助成

こんな人が対象65歳から69歳までで合計所得金額が135万円以下で、(1)一人暮らし または (2)3か月以上にわたって寝たきりの状態にある人。ただし精神的・経済的に単独であることが条件であり、近隣に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等がいる場合は対象外。重度心身障害者医療費助成(県障)受給者は対象外。
もらえる金額

自己負担割合…3割。

県老の対象になると2割になります。

申請する窓口民生部 福祉支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

要介護・要支援認定者が福祉用具13種類をレンタルする際、月々の利用限度額の範囲内で費用の1割から3割を自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。

給付(もらえる)上限あり

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

こんな人が対象要支援1,2および要介護1,2,3,4,5の人(用具によって対象が異なる場合がある)
もらえる金額

費用は、月々の利用限度額の範囲内で、実際の費用の1割から3割の自己負担となります。

また、商品のレンタル料は全国の平均価格をもとに上限額が設定されます。

申請のしかたケアマネジャーに相談して申請
申請する窓口民生部 福祉支援課 介護保険係

公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀野市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

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よくある質問

阿賀野市の「緊急通報装置貸与事業」の対象者は?

阿賀野市内に住所を有し、次のいずれかに該当する在宅の方で、緊急時に適切な対応が困難と認められる方:①概ね65歳以上の一人暮らしの方、②概ね65歳以上のみの世帯で、一人が病弱・寝たきりの方、③重度の心身障害の状態にある方で、上記2に準ずる世帯に属する方。 給付額の目安は次のとおりです。市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯 月額なし(無料)、市民税均等割課税住民税などが課されること。世帯 月額 500円、市民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割課税世帯 月額1,000円。 公式ページ

阿賀野市の「高齢者・障がい者向け住宅改造費助成」の対象者は?

世帯の世帯員の収入合計が600万円未満で次のいずれかの要件に該当する者:(1)介護保険の要介護認定を受けた者、(2)身体障害者手帳1級または2級、(3)療育手帳A。 給付額の目安は次のとおりです。助成基準額は1に該当する者…30万円、2または3に該当する者…50万円。対象経費が基準額を下回った場合はその金額が助成基準額となり、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。世帯に2分の1、所得税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に4分の3、生活保護世帯に全額を助成します。 公式ページ

阿賀野市の「高齢者訪問理美容サービス助成事業」の対象者は?

阿賀野市内に住所を有し、介護保険の要介護3以上の認定を受けている在宅の方で、心身の状態から理髪のために理美容店舗等に出向くことが困難な方。 給付額の目安は次のとおりです。1回あたり上限3,000円 1年度につき4回まで。 申請期限は次のとおりです。こちらの事業は年度ごとに申請が必要となります。 公式ページ

阿賀野市の「居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)」の対象者は?

要介護および要支援認定を受けた人。 給付額の目安は次のとおりです。20万円を上限として改修費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。1回の改修で20万円に満たない場合は、その残額が繰り越されます。 公式ページ

阿賀野市の「特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)」の対象者は?

要介護および要支援認定を受けた人。 給付額の目安は次のとおりです。年間10万円を上限として購入費用の7割から9割が福祉用具購入費として支給されます。 公式ページ

阿賀野市の「紙おむつ等購入費助成事業」の対象者は?

阿賀野市内に住所を有し、常時紙おむつを必要としている65歳以上の在宅の方で、対象者本人が市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。、対象者の属する世帯の市民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額の合計額が20万円未満、対象者の状態調査の点数が14点以上(介護保険の要介護4以上の認定者は調査を省略) 給付額の目安は次のとおりです。助成額は、世帯の市民税の課税住民税などが課されること。状況により異なります。市民税非課税世帯:1か月あたり5,000円、市民税均等割課税世帯:1か月あたり3,500円、市民税所得割課税世帯:1か月あたり2,000円。 公式ページ

阿賀野市の「一人暮らし・寝たきり高齢者医療費助成」の対象者は?

65歳から69歳までで合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額が135万円以下で、(1)一人暮らし または (2)3か月以上にわたって寝たきりの状態にある人。ただし精神的・経済的に単独であることが条件であり、近隣に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等がいる場合は対象外。重度心身障害者医療費助成(県障)受給者は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合…3割。県老の対象になると2割になります。 公式ページ

阿賀野市の「福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)」の対象者は?

要支援1,2および要介護1,2,3,4,5の人(用具によって対象が異なる場合がある) 給付額の目安は次のとおりです。費用は、月々の利用限度額の範囲内で、実際の費用の1割から3割の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。となります。また、商品のレンタル料は全国の平均価格をもとに上限額が設定されます。 公式ページ

阿賀野市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。民生部 福祉支援課 介護保険係(市役所介護保険係窓口・各支所窓口)、1に該当する者…高齢福祉課 高齢福祉係、2または3に該当する者…社会福祉課 相談支援係、市役所介護保険係、各支所窓口、民生部 福祉支援課 介護保険係、民生部 福祉支援課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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