辰野町の移住・定住で使える給付金・支援制度(3件)
初回掲載日: 2026-10-21 最終確認日: 2026-09-27(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
辰野町で移住・定住を考えている方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
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辰野町で対象になるかもしれない制度(3件)
辰野町には、移住・定住の給付金・助成制度が3件あります(辰野町定住促進奨励金・辰野町空き家バンク仲介手数料補助金など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 若者の移住・定住を促進するため、町内に居住する目的で個人住宅を建築又は購入する方に対して、年齢や世帯構成に応じた補助金(最大50万円~60万円程度)を交付する制度。 | 上限あり | 辰野町定住促進奨励金 |
| 空き家バンク利用による空き家売買時の仲介手数料超過分を、売買契約金額に応じて補助する | 費用の記載 | 辰野町空き家バンク仲介手数料補助金 |
| 町内の一年以上使用されていない空き家で昭和56年5月31日以前に建築された家を解体撤去する管理義務者を対象に、事業費から千円未満を斬り捨てた額で最大20万円の補助金を交付する。 | 定額 | 空き家等解体撤去事業補助金 |
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若者の移住・定住を促進するため、町内に居住する目的で個人住宅を建築又は購入する方に対して、年齢や世帯構成に応じた補助金(最大50万円~60万円程度)を交付する制度。
給付・助成制度上限あり
辰野町定住促進奨励金
| こんな人が対象 | 辰野町の住民として定住する方で、自治会に加入し、地域活動に参加する意思の認められる方。対象住宅に係る建築工事請負契約又は売買契約を行い住宅を建築又は購入し入居する方。町税等の滞納のない方。過去にこの補助金の交付を受けたことのない方。補助対象住宅は、自己の居住の用に供する部分の延床面積が50平方メートル以上で、延床面積の2分の1以上に相当する部分が自己の居住の用に供されている住宅。 |
| 助成上限 | 40歳未満:新築住宅・購入住宅とも『50万円以内』。
町外転入者は5万円を加算、申請者が町内企業在勤又は就職予定者は5万円を加算、申請者及び同一世帯に属するものが4人以上の世帯は5万円を加算。
40歳以上:『中学生以下の子どもが世帯にいる場合、子ども1人につき10万円以内』。 |
| 期限・手続き条件 | 工事契約又は売買契約締結後、工事着工前、又は住民基本台帳に登録された日から起算して6ヶ月以内。補助金対象期間は令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)。 |
| 申請のしかた | 住宅の工事契約又は売買契約締結後、工事着工前、又は住民基本台帳に登録された日から起算して6ヶ月以内に辰野町定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)に必要書類(住民票、誓約書、契約書写し、位置図、設計図面等)を添えて申請。申請書は2部提出(1部はコピー可)。審査には約2週間。 |
| 申請する窓口 | 建設水道課 住宅係 辰野町役場庁舎1階 |
公式ページで詳細・申請する出典: 辰野町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
空き家バンク利用による空き家売買時の仲介手数料超過分を、売買契約金額に応じて補助する
給付・助成制度費用の記載
辰野町空き家バンク仲介手数料補助金
| こんな人が対象 | 空き家バンクを利用して空き家の売買契約を締結した売主であって、媒介報酬額の特例を超える仲介手数料を支払い、売買契約金額が400万円以下、かつ町税等を滞納していない者 |
| 金額・費用 | 200万円以下:仲介手数料支払額-売買契約金額×5%+消費税額/201万円~400万円以下:仲介手数料支払額-売買契約金額×4%+2万円+消費税額 |
| 申請のしかた | 辰野町役場まちづくり政策課にて、交付申請書と併せて空き家の売買契約書の写し、仲介手数料の領収書の写し、その他町長が特に必要と認める書類を添付して申し込み。予算の都合上、予定件数に達した場合は受付締切の場合あり |
| 申請する窓口 | 辰野町役場まちづくり政策課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 辰野町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
町内の一年以上使用されていない空き家で昭和56年5月31日以前に建築された家を解体撤去する管理義務者を対象に、事業費から千円未満を斬り捨てた額で最大20万円の補助金を交付する。
給付・助成制度定額
空き家等解体撤去事業補助金
| こんな人が対象 | 空き家の管理義務者で、管理義務者及びその属する世帯全員が町税等を滞納していないこと。解体撤去事業を法人または個人事業主に発注する者。対象空き家は町内に存する空き家で、建築が昭和56年5月31日以前のもの、空き家の期間が1年以上のもの、空き家に所有権以外の権利が設定されていないもの、公共事業等による移転等の補助対象でないもの、特定空家等でないもの、かつ空き家バンクへの登録を勧める判断をするための現地調査を経たもの。 |
| 給付・助成額 | 事業費から千円未満を斬り捨てた額で限度額20万円 |
| 申請のしかた | 辰野町役場まちづくり政策課にて受付。交付申請書と当該空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、現況写真、位置図および配置図、戸籍謄本(相続人確認が必要な場合に限る)、解体撤去事業の見積書の写し、権利者がある場合はその全ての者からの同意書を添付して申し込む。予算の都合上、予定件数に達した場合は受付を締め切る場合あり。 |
| 申請する窓口 | 辰野町役場まちづくり政策課 地方創生係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 辰野町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
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よくある質問
辰野町の「辰野町定住促進奨励金」の対象者は?
辰野町の住民として定住する方で、自治会に加入し、地域活動に参加する意思の認められる方。対象住宅に係る建築工事請負契約又は売買契約を行い住宅を建築又は購入し入居する方。町税等の滞納のない方。過去にこの補助金の交付を受けたことのない方。補助対象住宅は、自己の居住の用に供する部分の延床面積が50平方メートル以上で、延床面積の2分の1以上に相当する部分が自己の居住の用に供されている住宅。 助成上限の記載は次のとおりです。40歳未満:新築住宅・購入住宅とも『50万円以内』。町外転入者は5万円を加算、申請者が町内企業在勤又は就職予定者は5万円を加算、申請者及び同一世帯に属するものが4人以上の世帯は5万円を加算。40歳以上:『中学生以下の子どもが世帯にいる場合、子ども1人につき10万円以内』。 期限・手続き条件は次のとおりです。工事契約又は売買契約締結後、工事着工前、又は住民基本台帳に登録された日から起算して6ヶ月以内。補助金対象期間は令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)。 公式ページ
辰野町の「辰野町空き家バンク仲介手数料補助金」の対象者は?
空き家バンクを利用して空き家の売買契約を締結した売主であって、媒介報酬額の特例を超える仲介手数料を支払い、売買契約金額が400万円以下、かつ町税等を滞納していない者。 金額・費用の記載は次のとおりです。200万円以下:仲介手数料支払額-売買契約金額×5%+消費税額/201万円~400万円以下:仲介手数料支払額-売買契約金額×4%+2万円+消費税額。 公式ページ
辰野町の「空き家等解体撤去事業補助金」の対象者は?
空き家の管理義務者で、管理義務者及びその属する世帯全員が町税等を滞納していないこと。解体撤去事業を法人または個人事業主に発注する者。対象空き家は町内に存する空き家で、建築が昭和56年5月31日以前のもの、空き家の期間が1年以上のもの、空き家に所有権以外の権利が設定されていないもの、公共事業等による移転等の補助対象でないもの、特定空家等でないもの、かつ空き家バンクへの登録を勧める判断をするための現地調査を経たもの。 給付・助成額の記載は次のとおりです。事業費から千円未満を斬り捨てた額で限度額20万円。 公式ページ
辰野町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。建設水道課 住宅係 辰野町役場庁舎1階、辰野町役場まちづくり政策課、辰野町役場まちづくり政策課 地方創生係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。