60歳以上の高齢者を対象に帯状疱疹予防接種の費用を助成。生ワクチンは個人負担4,000円、組換えワクチンは2回で個人負担21,400円。
給付・助成制度自己負担額
帯状疱疹予防接種
| こんな人が対象 | 箕輪町に住民登録があり、年度内に65歳になる方、60歳以上65歳未満で免疫機能について身体障害者手帳1級の方、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上になる方。ただし過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方で医師により接種不要と判断された方は対象外。 |
| 金額・費用 | 生ワクチンは接種回数が1回で、個人負担金は4,000円です(接種費用8,030円のうち4,030円を町が補助します)、組換えワクチンは接種回数が2回で、個人負担金は2回で21,400円です(2回あたりの接種費用42,680円のうち21,280円を町が補助します) |
| 期限・手続き条件 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで |
| 申請のしかた | 医療機関へ予約 |
| 申請する窓口 | 健康推進課 健康づくり支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 箕輪町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
65歳以上の高齢者を対象に、肺炎球菌予防接種の費用を補助。接種費用11,000円のうち7,700円を町で補助し、個人負担は3,300円。生涯1回。
給付・助成制度条件で変わる
高齢者肺炎球菌予防接種
| こんな人が対象 | 箕輪町に住民登録があり、接種日に年齢が満65歳の方、又は令和8年4月1日以降の誕生日において、60歳以上~65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害(1級認定)を有する方 |
| 給付・助成額 | 3,300円(接種費用11,000円のうち、7,700円を町で補助) |
| 期限・手続き条件 | 65歳の誕生日前日から66歳の誕生日の前日まで |
| 申請のしかた | 医療機関へ予約をしてください |
| 申請する窓口 | 健康推進課 健康づくり支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 箕輪町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
重度・中度の身体・知的・精神障がいがある20歳未満の児童を養育している方への月額手当。等級に応じて36,860円~55,350円を支給。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 下記のいずれかに該当する程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している方:身体障害者手帳1~3級程度および一部4級程度、または療育手帳を所持し、若しくはその他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける児童。ただし児童が児童福祉施設等に入所している場合、障害を理由とした公的年金の給付を受けている場合、受給者または対象児童が日本国内に住所を有しない場合は原則として受給できない。また申請者・配偶者・扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者に所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。がある。 |
| 金額・費用 | 特児1級 55,350円、特児2級 36,860円(児童1人あたり月額、令和6年4月分から) |
| 申請のしかた | 医師の診断書(所定様式)、戸籍謄本、住民票が必要。詳細は福祉課にお問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 障がい者福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 箕輪町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
65歳以上(または60~65歳で指定障害1級認定)の箕輪町民を対象に、インフルエンザ予防接種の費用を助成。個人負担1,700円、町が1,380円を負担。
給付・助成制度費用の記載
高齢者インフルエンザ予防接種
| こんな人が対象 | 箕輪町に住所登録があり、接種日に次のいずれかに該当する方:(1)年齢が満65歳以上の方、(2)年齢が60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害(1級認定)を有する方 |
| 金額・費用 | 接種費用3,080円の内、1,380円を町で負担 |
| 期限・手続き条件 | 令和7年10月20日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで |
| 申請のしかた | 医療機関へ予約をしてください |
| 申請する窓口 | 健康推進課 健康づくり支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 箕輪町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
父母の離婚などでひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳までの児童(障がい児は20歳未満)を養育している方に対し、生活の安定と児童の福祉増進を目的に支給される手当。
給付・助成制度金額は要確認
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳に達した年度末までの児童(心身に中程度以上の障がいがあるときは20歳未満)と生計を同じくし、その児童を養育している方。父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない場合が対象。前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額以上ある場合は手当の全部又は一部が支給停止される。 |
| 申請のしかた | 役場窓口で申請が必要。戸籍謄本等の書類が必要ですが、必要書類は申請者の事情により異なるため窓口にご相談ください。受給中は毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 社会福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 箕輪町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
75歳以上(または65歳以上で一定の障害のある)高齢者を対象とした医療保険制度。医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合は1割、2割、3割等。
給付・助成制度金額は要確認
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 広域連合の区域内に住む75歳以上の方、または65歳以上で寝たきりなどの一定の障がいのある方で広域連合の認定を受けた方 |
| 申請のしかた | 市町村窓口で資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。及び資格情報の発行、保険料納付等の手続き。75歳の誕生日、または認定日から加入対象。 |
| 申請する窓口 | 健康推進課 国保医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 箕輪町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
箕輪町内に住所を有する子ども、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等、障がい者、妊産婦の医療費の一部を助成する制度。
給付・助成制度上限あり
福祉医療費給付金制度
| こんな人が対象 | 満18歳に達する日以降の学年末までの子ども。ひとり親家庭で18歳未満の子どもを養育している母、父とその子ども。父母のない18歳未満の子ども。身体障害者手帳1~3級の方(65歳以上の場合は4級の一部)。療育手帳A1~B2の方。精神保健福祉手帳1~2級の方。障害基礎年金1~2級の方。母子手帳の交付を受けた月の初日(または転入日)から出産(流産及び死産を含む)した月の翌月の月末まで(または転出日の翌日まで)の妊産婦で、他の福祉医療費の資格を有していない方。 |
| 助成上限 | 子どもは現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。方式により無料。
上記以外の方は受給者負担金1月1医療機関につき500円(院外処方箋の薬局も1月に処方箋を出した医療機関ごと500円。
ただし、500円に満たない場合は、その額)。
弱視用眼鏡の購入費用の上限は治療用眼鏡40,492円、コンタクトレンズ1枚13,780円(対象年齢9歳未満の小児)。 |
| 期限・手続き条件 | 診療月から1年間(翌年の同月まで)。補装具・弱視用眼鏡の申請期限は医師の指示書に記載の診断日または装着日等から1年間(翌年の同月まで)。 |
| 申請のしかた | 福祉医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証の交付申請が必要。被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。であることを示す証明書(マイナンバーカード、資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、資格情報のお知らせ等)および振込先がわかるもの(通帳等)を持参し、福祉課に申請。医療機関の窓口で受給者証を提示するか、福祉課窓口で支給申請。 |
| 申請する窓口 | 福祉課 社会福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 箕輪町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
町内に住む18歳以上で、補聴器の装用が必要と診断された軽度・中等度難聴者に対し、補聴器購入費用の一部(購入費用の3分の1~3分の2、上限3万円)を助成します。
給付・助成制度費用の記載
軽度・中等度難聴者補聴器購入助成
| こんな人が対象 | 町内に住所がある18歳以上の方で、(1)すべての世帯員の前年分の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額の合計額が8万円以下、(2)聴覚障害の身体障害者手帳の交付をうけていない、(3)耳鼻咽喉科の専門医により補聴器の装用が必要であると診断されている、(4)補装具費支給制度で指定を受けた補聴器販売業者から補聴器を購入する、(5)すべての世帯員が町税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納していない。 |
| 金額・費用 | 購入費用の3分の1、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の場合は購入費用の3分の2の額。
(上限3万円)。 |
| 申請のしかた | 申請→審査決定(交付決定された場合:決定通知および関係書類の送付)→補聴器購入→助成金支払請求 |
| 申請する窓口 | 福祉課 障がい者福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 箕輪町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
よくある質問
箕輪町の「帯状疱疹予防接種」の対象者は?
箕輪町に住民登録があり、年度内に65歳になる方、60歳以上65歳未満で免疫機能について身体障害者手帳1級の方、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上になる方。ただし過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方で医師により接種不要と判断された方は対象外。 金額・費用の記載は次のとおりです。生ワクチンは接種回数が1回で、個人負担金は4,000円です(接種費用8,030円のうち4,030円を町が補助します)、組換えワクチンは接種回数が2回で、個人負担金は2回で21,400円です(2回あたりの接種費用42,680円のうち21,280円を町が補助します) 期限・手続き条件は次のとおりです。令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。 公式ページ
箕輪町の「高齢者肺炎球菌予防接種」の対象者は?
箕輪町に住民登録があり、接種日に年齢が満65歳の方、又は令和8年4月1日以降の誕生日において、60歳以上~65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害(1級認定)を有する方。 給付・助成額の記載は次のとおりです。3,300円(接種費用11,000円のうち、7,700円を町で補助) 期限・手続き条件は次のとおりです。65歳の誕生日前日から66歳の誕生日の前日まで。 公式ページ
箕輪町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
下記のいずれかに該当する程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している方:身体障害者手帳1~3級程度および一部4級程度、または療育手帳を所持し、若しくはその他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける児童。ただし児童が児童福祉施設等に入所している場合、障害を理由とした公的年金の給付を受けている場合、受給者または対象児童が日本国内に住所を有しない場合は原則として受給できない。また申請者・配偶者・扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者に所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。がある。 金額・費用の記載は次のとおりです。特児1級 55,350円、特児2級 36,860円(児童1人あたり月額、令和6年4月分から) 公式ページ
箕輪町の「高齢者インフルエンザ予防接種」の対象者は?
箕輪町に住所登録があり、接種日に次のいずれかに該当する方:(1)年齢が満65歳以上の方、(2)年齢が60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害(1級認定)を有する方。 金額・費用の記載は次のとおりです。接種費用3,080円の内、1,380円を町で負担。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和7年10月20日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで。 公式ページ
箕輪町の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳に達した年度末までの児童(心身に中程度以上の障がいがあるときは20歳未満)と生計を同じくし、その児童を養育している方。父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない場合が対象。前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額以上ある場合は手当の全部又は一部が支給停止される。 公式ページ
箕輪町の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
広域連合の区域内に住む75歳以上の方、または65歳以上で寝たきりなどの一定の障がいのある方で広域連合の認定を受けた方。 公式ページ
箕輪町の「福祉医療費給付金制度」の対象者は?
満18歳に達する日以降の学年末までの子ども。ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で18歳未満の子どもを養育している母、父とその子ども。父母のない18歳未満の子ども。身体障害者手帳1~3級の方(65歳以上の場合は4級の一部)。療育手帳A1~B2の方。精神保健福祉手帳1~2級の方。障害基礎年金1~2級の方。母子手帳の交付を受けた月の初日(または転入日)から出産(流産及び死産を含む)した月の翌月の月末まで(または転出日の翌日まで)の妊産婦で、他の福祉医療費の資格を有していない方。 助成上限の記載は次のとおりです。子どもは現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。方式により無料。上記以外の方は受給者負担金1月1医療機関につき500円(院外処方箋の薬局も1月に処方箋を出した医療機関ごと500円。ただし、500円に満たない場合は、その額)。弱視用眼鏡の購入費用の上限は治療用眼鏡40,492円、コンタクトレンズ1枚13,780円(対象年齢9歳未満の小児)。 期限・手続き条件は次のとおりです。診療月から1年間(翌年の同月まで)。補装具・弱視用眼鏡の申請期限は医師の指示書に記載の診断日または装着日等から1年間(翌年の同月まで)。 公式ページ
箕輪町の「軽度・中等度難聴者補聴器購入助成」の対象者は?
町内に住所がある18歳以上の方で、(1)すべての世帯員の前年分の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額の合計額が8万円以下、(2)聴覚障害の身体障害者手帳の交付をうけていない、(3)耳鼻咽喉科の専門医により補聴器の装用が必要であると診断されている、(4)補装具費支給制度で指定を受けた補聴器販売業者から補聴器を購入する、(5)すべての世帯員が町税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納していない。 金額・費用の記載は次のとおりです。購入費用の3分の1、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の場合は購入費用の3分の2の額。(上限3万円) 公式ページ
箕輪町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康推進課 健康づくり支援係、福祉課 障がい者福祉係、福祉課 社会福祉係、健康推進課 国保医療係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。