ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の子育てを支援するため、18歳までの児童(障害児は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する母または父に対して支給される手当。
給付・助成制度条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳までの児童(18歳到達年度の3月31日までの間にある者)または政令別表第1で定める程度の障害を有する20歳未満の児童で、以下のいずれかに該当する場合:父母が婚姻を解消した、父または母が一定程度の障害の状態にある、父または母の生死が明らかでない、父または母が一年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている、一年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、死亡した、母が婚姻によらないで懐妊した、父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた。母または父がその児童を監護・養育し、かつ生計を同じくしていることが条件。 |
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| 給付・助成額 | 手当額一覧(令和6年11月~)全部支給:児童1人の場合月額45,500円、児童2人目以降の場合加算額10,750円。 一部支給:児童1人の場合月額45,490円~10,740円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて変動)、児童2人目以降の場合加算額10,740円~5,380円(所得に応じて変動)。 公的年金などを受給している場合、その受給額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の受給額よりも低い場合に限り、その差額分を受給することができます。 |
| 期限・手続き条件 | 児童扶養手当は、請求した月の翌月分から支給されます。請求が遅れた場合、さかのぼって支給することはできません。離婚が成立するなど、受給要件に該当した場合は速やかに請求してください。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を有する方全員(全部支給停止の方も含む)が、毎年8月1日から31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出する必要があります。 |
| 申請のしかた | 子育て支援課(市役所1階)で受給資格の有無について面談による説明を受けた後、必要書類(戸籍謄本、年金手帳、健康保険証、預金通帳、マイナンバーのわかるもの、本人確認書類など)を揃えて申請手続きを行う。手続きには約30分~1時間ほどかかり、書類審査及び実態調査を行った上で認定します。 |
| 申請する窓口 | 白石市子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 白石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20