子ども・重度障がい者・ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の医療費を助成。令和5年8月から高校生(18歳到達年度末まで)が現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。対象に拡大され、医療機関に受給者証を提示するだけで自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の支払いで済む。
給付・助成制度自己負担額
子ども医療費助成事業(令和5年8月から高校生拡大)
| こんな人が対象 | 子ども、重度障がい者、ひとり親家庭。令和5年8月から高校生(18歳到達年度末まで)も現物給付対象に拡大。 |
| 金額・費用 | 3歳未満:現物給付で自己負担額なし。
3歳以上の未就学児~高校生(18歳到達年度末まで):外来 月 750円(未就学児)・月 1,500円(小学生以上)、入院 月 2,500円(未就学児)・月 5,000円(小学生以上)。
※本人、保護者等が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の場合は自己負担額外来・入院ともに0円。 |
| 期限・手続き条件 | 令和5年8月1日から |
| 申請のしかた | 医療機関受診時に受給者証を提示する(現物給付)。償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。は医療費給付申請書の提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 健康長寿課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 矢巾町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
身体障害者手帳や療育手帳など指定の証明書を持つ障がい者を対象とした医療費助成。年齢と診療分に応じて現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。または償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。で給付される。
給付・助成制度自己負担額
重度心身障がい者医療費助成
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1・2・3級、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級又は2級の支給対象児童、国民年金法における障害者基礎年金1級を受給している方、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級(令和7年8月から追加) |
| 自己負担額 |
- 3歳未満:なし
- 3歳以上の未就学児:診療報酬明細書ごと 外来 750円 入院 2,500円
- 小学生・中学生・高校生:診療報酬明細書ごと 外来 750円 入院 2,500円
- 高校卒業以降:診療報酬明細書ごと 外来 1,500円 入院 5,000円
※本人及び配偶者・扶養義務者が住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の場合は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額なし。 |
| 申請のしかた | 障害者手帳や年金証書などで対象要件を証明する書類、健康保険証、振込先口座が確認できる通帳、マイナンバーカードなど個人番号確認書類を提出。高校卒業以降は医療費助成給付申請書を提出。 |
| 申請する窓口 | 健康長寿課医療給付係(矢巾町役場さわやかハウス内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 矢巾町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯等となった児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に対し、児童の福祉増進のため月額給付を支給する制度
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | ①父又は母のいない家庭の児童や、父又は母が重度の障害である家庭の児童を監護し、かつ生計を同じくする母又は父、②父母に代わって児童を養育している方。対象児童は18歳に到達して最初の年度末(3月31日)までで、障害がある場合は20歳未満 |
| 給付・助成額 | 【対象児童1人】月額48,050円
【対象児童2人以上】上記月額に1人につき児童11,350円を加算
※上記金額は令和8年4月からの全部支給の場合です。
支給額は、受給者が監護・養育する児童の数や所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。などにより異なります。 |
| 申請のしかた | こども家庭課窓口で認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、戸籍謄本、マイナンバー表等の必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | こども家庭課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 矢巾町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
20歳未満で精神または身体に障がいを持つ児童を養育している方に対し、障害程度に応じて月額58,450円または38,930円を支給する手当
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 20歳未満で精神または身体に障がいを持つ児童を養育している方。ただし、児童が障がいを支給理由とする公的年金を受けることができるとき、または児童福祉施設等に入所しているときは支給されない。 |
| 金額・費用 | 【1級障害】58,450円【2級障害】38,930円 |
| 期限・手続き条件 | 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届:毎年8月12日から9月11日までの間に特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当所得状況届を提出することになっています。 |
| 申請のしかた | こども家庭課への認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書提出。必要書類:認定請求書、請求者と児童の戸籍謄本、診断書(身体障害者手帳1級または療育手帳A判定を持っている場合は省略可)、振込先口座申出書、請求者名義の通帳、個人番号表、課税住民税などが課されること。資料閲覧同意書、認印 |
| 申請する窓口 | こども家庭課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 矢巾町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
よくある質問
矢巾町の「子ども医療費助成事業(令和5年8月から高校生拡大)」の対象者は?
子ども、重度障がい者、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭。令和5年8月から高校生(18歳到達年度末まで)も現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。対象に拡大。 金額・費用の記載は次のとおりです。3歳未満:現物給付で自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額なし。3歳以上の未就学児~高校生(18歳到達年度末まで):外来 月 750円(未就学児)・月 1,500円(小学生以上)、入院 月 2,500円(未就学児)・月 5,000円(小学生以上)。※本人、保護者等が市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の場合は自己負担額外来・入院ともに0円。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和5年8月1日から。 公式ページ
矢巾町の「重度心身障がい者医療費助成」の対象者は?
身体障害者手帳1・2・3級、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級又は2級の支給対象児童、国民年金法における障害者基礎年金1級を受給している方、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級(令和7年8月から追加) 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。3歳未満:なし、3歳以上の未就学児:診療報酬明細書ごと 外来 750円 入院 2,500円、小学生・中学生・高校生:診療報酬明細書ごと 外来 750円 入院 2,500円、高校卒業以降:診療報酬明細書ごと 外来 1,500円 入院 5,000円。※本人及び配偶者・扶養義務者が住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の場合は自己負担額なし。 公式ページ
矢巾町の「児童扶養手当」の対象者は?
①父又は母のいない家庭の児童や、父又は母が重度の障害である家庭の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。し、かつ生計を同じくする母又は父、②父母に代わって児童を養育している方。対象児童は18歳に到達して最初の年度末(3月31日)までで、障害がある場合は20歳未満。 給付・助成額の記載は次のとおりです。【対象児童1人】月額48,050円
【対象児童2人以上】上記月額に1人につき児童11,350円を加算
※上記金額は令和8年4月からの全部支給の場合です。支給額は、受給者が監護・養育する児童の数や所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。などにより異なります。 公式ページ
矢巾町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で精神または身体に障がいを持つ児童を養育している方。ただし、児童が障がいを支給理由とする公的年金を受けることができるとき、または児童福祉施設等に入所しているときは支給されない。 金額・費用の記載は次のとおりです。【1級障害】58,450円【2級障害】38,930円。 期限・手続き条件は次のとおりです。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届:毎年8月12日から9月11日までの間に特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当所得状況届を提出することになっています。 公式ページ
矢巾町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康長寿課、健康長寿課医療給付係(矢巾町役場さわやかハウス内)、こども家庭課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。