離婚や死亡などにより片親となった子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親や養育者に対して、月額48,050円(全部支給時)から11,340円(一部支給時)の手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳に到達した後、最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある子どもを監護する父や母、または養育者(祖父母など)。対象となる子どもの条件:父母が婚姻を解消した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母が一定の程度の障害の状態にある子ども、父または母が1年以上生死不明である子ども、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、母が婚姻によらないで生まれた子ども。ただし、子どもが児童福祉施設や少年院等に入所している場合、または里親に委託されている場合は対象外。 |
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| 給付・助成額 | 第1子の金額:全部支給 48,050円、一部支給(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)48,040円から11,340円の範囲。 第2子以降の加算額:全部支給 11,350円、一部支給(受給資格者の所得に応じて決定)11,340円から5,680円の範囲。 |
| 期限・手続き条件 | 手当は申請が完了した翌月から支給される。支給時期は原則として、年6回(奇数月の11日)に支給。 |
| 申請のしかた | 子育て・健康推進課子育て推進係窓口にて申請。申請に必要なもの:申請者名義の預金通帳等、戸籍謄本(申請者・子ども)。その他の書類は支給要件や状況等により異なるため窓口で確認が必要。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06