父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に対し、月額手当を支給する制度。児童が18歳までの間(中程度以上の障がいある場合は20歳まで)対象。
給付(もらえる)上限あり児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がい(国民年金法の障害等級1級程度)の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童。対象児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳に到達する月まで)。ただし児童等が日本国内に住所がない、児童福祉施設等に入所している、配偶者に養育されている等の場合は対象外。 |
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| もらえる金額 | 1人目:全部支給48,050円、一部支給は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額48,040円から11,340円まで10円きざみで細かく設定。 2人目以降の加算額:全部支給11,350円、一部支給は所得に応じて月額11,340円から5,680円まで10円きざみで細かく設定。 保護者または児童が公的年金や遺族補償を受けている場合は、上記の児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額から年金等の額を差し引いた額が支給額となる。 |
| 申請のしかた | 市役所別館5階こども福祉課に申請。駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターでは申請できない。申請に必要な書類は申請に至った状況により異なり、窓口でご案内。認定になった場合、手当は申請の翌月分から支給。 |
| 申請する窓口 | 小樽市こども未来部こども福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 小樽市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04