児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で18歳までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母等に対し、児童の養育費を支給する手当。令和8年4月から月額48,050円(全部支給)または月額11,340円~48,040円(一部支給、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)。
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいある場合は20歳未満)を監護し日本国内に住所を有する父または母、または父母に代わって児童を養育している方。児童について以下のいずれかに該当すること:①父母が婚姻を解消、②父または母が死亡した、③父または母が法令で定める障がいの状態にある、④父または母の生死が明らかでない、⑤父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている、⑥父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、⑦母が婚姻によらないで懐胎した、⑧父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けている。 |
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| もらえる金額 | 児童1人の場合:全部支給 月額48,050円、一部支給 月額11,340円から48,040円まで(所得に応じて決定)。児童2人目以降の加算額:児童1人の手当額に月額11,350円加算、一部支給時は月額5,680円から11,340円(所得に応じて加算額決定)。 |
| いつまでに申請 | 母子家庭の方で、平成15年4月1日時点で支給要件に該当してから5年を経過している場合は、申請することができません。認定されると申請した月の翌月分から手当が支給されます。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書に必要書類を添えて申請。必要書類:戸籍謄本(1ヶ月以内)、申請者名義の金融機関の預金通帳、健康保険証、年金手帳、所得証明書(転入の場合)、印鑑。申請事由により追加書類あり。毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 子ども福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本宮市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18