ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母を対象とした手当。児童1人で月額48,050円(全部支給の場合)から月額11,340円以上(一部支給)。
給付(もらえる)上限あり
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護している父または母、または父母に代わって児童を養育している者。対象児童について、父母が婚姻を解消、死亡、障がいの状態にある、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、母が婚姻によらないで懐胎した、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けているなどの要件のいずれかに該当していること。日本国内に住所を有していること。 |
| もらえる金額 | 児童1人の場合 全部支給 月額48,050円 / 一部支給 月額11,340円から48,040円まで(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)/ 児童2人目以降の加算額 児童1人の手当額に月額11,350円加算 月額5,680円から11,340円(所得に応じて加算額決定) |
| いつまでに申請 | 認定されると申請した月の翌月分から手当が支給されます。毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書に戸籍謄本(1ヶ月以内に発行)、申請者名義の預金通帳、健康保険証、年金手帳、所得証明書(転入の場合)、印鑑等の必要書類を添えて子ども福祉課へ申請。申請事由により追加書類の提出が必要となる場合あり。 |
| 申請する窓口 | 子ども福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本宮市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
重度の障がいがあり日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満の児童に対して手当を支給する制度。
給付(もらえる)定額
障がい児福祉手当
| こんな人が対象 | 精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の者 |
| もらえる金額 | 14,880円 |
| 申請する窓口 | 社会福祉課 社会福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本宮市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
身体または精神に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育する親に対する月額給付(1級58,450円、2級38,930円)
給付(もらえる)条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 身体または精神に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。または養育している父または母、または父母に代わってその児童を監護している方。ただし申請者および児童が日本国内に住所がない場合、児童が施設に入所している場合、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外 |
| もらえる金額 | 1級対象児童1人につき 58,450円(月額)
2級対象児童1人につき 38,930円(月額) |
| いつまでに申請 | 毎年8月12日から9月11日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届を提出する必要があります。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書に必要書類を添えて申請。必要書類:所定の診断書、戸籍謄本(1ヶ月以内)、世帯全員の住民票(1ヶ月以内)、申請者名義の金融機関の預金通帳、所得証明書(転入の場合)。申請前に市役所担当窓口に相談推奨 |
| 申請する窓口 | 子ども福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本宮市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
75才以上の方(または65才以上で一定の障がいがある方で申請により認定された方)を対象とした医療保険制度。医療機関での自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合は1~3割で、保険料は均等割額と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額の合計。高額療養費等の給付制度がある。
給付(もらえる)条件で変わる
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 75才以上の方。65才以上で一定の障がいがある方で申請により認定された方。いずれも生活保護を受けていない方。 |
| もらえる金額 | 保険料=均等割額【45,900円】+所得割額【(総所得金額等-43万円)×所得割率8.98%】。
- 高額介護合算療養費の限度額:現役並み3は212万円
- 現役並み2は141万円
- 現役並み1は67万円
- 一般1・一般2は56万円
- 区分2は31万円
- 区分1は19万円
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| いつまでに申請 | 「後期高齢者医療資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。」の有効期限は7月31日となります。 |
| 申請のしかた | 給付を受ける場合は申請が必要。印鑑、領収書、通帳、マイナンバーが確認できるもの、本人確認できるもの(運転免許証等)を持参。 |
| 申請する窓口 | 市民課国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本宮市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
本宮市の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父または母、または父母に代わって児童を養育している者。対象児童について、父母が婚姻を解消、死亡、障がいの状態にある、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、母が婚姻によらないで懐胎した、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けているなどの要件のいずれかに該当していること。日本国内に住所を有していること。 給付額の目安は次のとおりです。児童1人の場合 全部支給 月額48,050円 / 一部支給 月額11,340円から48,040円まで(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)/ 児童2人目以降の加算額 児童1人の手当額に月額11,350円加算 月額5,680円から11,340円(所得に応じて加算額決定) 申請期限は次のとおりです。認定されると申請した月の翌月分から手当が支給されます。毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 公式ページ
本宮市の「障がい児福祉手当」の対象者は?
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の者。 給付額の目安は次のとおりです。14,880円。 公式ページ
本宮市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
身体または精神に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。または養育している父または母、または父母に代わってその児童を監護している方。ただし申請者および児童が日本国内に住所がない場合、児童が施設に入所している場合、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。1級対象児童1人につき 58,450円(月額)
2級対象児童1人につき 38,930円(月額) 申請期限は次のとおりです。毎年8月12日から9月11日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届を提出する必要があります。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。 公式ページ
本宮市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
75才以上の方。65才以上で一定の障がいがある方で申請により認定された方。いずれも生活保護を受けていない方。 給付額の目安は次のとおりです。保険料=均等割額【45,900円】+所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額【(総所得金額等-43万円)×所得割率8.98%】。高額介護合算療養費の限度額:現役並み3は212万円、現役並み2は141万円、現役並み1は67万円、一般1・一般2は56万円、区分2は31万円、区分1は19万円。 申請期限は次のとおりです。「後期高齢者医療資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。」の有効期限は7月31日となります。 公式ページ
本宮市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。子ども福祉課、社会福祉課 社会福祉係、子ども福祉課 子育て支援係、市民課国保年金係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。