三春町の介護でつかえる給付金・助成制度(3件)
初回掲載日: 2026-11-03 最終確認日: 2026-11-03(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
三春町で介護をしている・受けている方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
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三春町で対象になるかもしれない制度(3件)
三春町には、介護の給付金・助成制度が3件あります(おむつに係る費用の医療費控除・おむつに係る費用の医療費控除証明書発行制度など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 概ね6ヶ月以上寝たきりでおむつ使用が必要と認められた方が医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるための証明書申請手続き。 | 金額は要確認 | おむつに係る費用の医療費控除 |
| 要介護認定を受けた寝たきり状態の方が医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるために必要な確認書または証明書を発行する制度。対象は寝たきり度B1/B2/C1/C2で失禁対応またはカテーテル使用が認められた方。 | 金額は要確認 | おむつに係る費用の医療費控除証明書発行制度 |
| 傷病等で概ね6ヶ月以上寝たきりでおむつの使用が必要な方が、おむつ代を医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。で申告するための証明書を町が交付する制度。 | 金額は要確認 | おむつ代の医療費控除(証明に必要な事項の確認書・おむつ使用証明書) |
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概ね6ヶ月以上寝たきりでおむつ使用が必要と認められた方が医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるための証明書申請手続き。
給付・助成制度金額は要確認
おむつに係る費用の医療費控除
| こんな人が対象 | 概ね6ヶ月以上寝たきりで、おむつの使用が必要と認められた方。初めて申告の方は、おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定の有効期間が6ヶ月以上であり、主治医意見書で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつ失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。2年目以降の方は、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書において同様の事項の記載があること。 |
| 申請のしかた | 「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認申請書」を三春町役場保健福祉課窓口もしくは郵送にて申請してください。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 介護保険グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
要介護認定を受けた寝たきり状態の方が医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるために必要な確認書または証明書を発行する制度。対象は寝たきり度B1/B2/C1/C2で失禁対応またはカテーテル使用が認められた方。
給付・助成制度金額は要確認
おむつに係る費用の医療費控除証明書発行制度
| こんな人が対象 | 傷病等のため概ね6ヶ月以上寝たきりでおむつの使用が必要と認められた方。初回申告時は要介護認定の有効期間が6ヶ月以上で、主治医意見書において障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。2年目以降は主治医意見書にこれらの事項の記載があること。 |
| 申請のしかた | 「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認申請書」を三春町役場保健福祉課窓口もしくは郵送にて申請。後日、対象者に「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認書」を交付。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 介護保険グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
傷病等で概ね6ヶ月以上寝たきりでおむつの使用が必要な方が、おむつ代を医療費控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。で申告するための証明書を町が交付する制度。
給付・助成制度金額は要確認
おむつ代の医療費控除(証明に必要な事項の確認書・おむつ使用証明書)
| こんな人が対象 | 傷病等のため、概ね6ヶ月以上寝たきりで、おむつの使用が必要と認められた方。初回申告:おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定(及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間)が6ヶ月以上あること、主治医意見書で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。2年目以降:おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(又は要介護認定の有効期間が13ヶ月以上のものに係る主治医意見書)において上記の事項の記載があること。 |
| 申請のしかた | 「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認申請書」を三春町役場保健福祉課窓口又は郵送で申請。後日、対象者に「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認書」を交付。上記に当てはまらない場合や主治医意見書で要件が確認できない場合は、主治医に「おむつ使用証明書」を記載してもらう。 |
| 申請する窓口 | 三春町役場 保健福祉課 介護保険グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 三春町公式ページ ・ 確認日: 2026-11-03
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よくある質問
三春町の「おむつに係る費用の医療費控除」の対象者は?
概ね6ヶ月以上寝たきりで、おむつの使用が必要と認められた方。初めて申告の方は、おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定の有効期間が6ヶ月以上であり、主治医意見書で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつ失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。2年目以降の方は、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書において同様の事項の記載があること。 公式ページ
三春町の「おむつに係る費用の医療費控除証明書発行制度」の対象者は?
傷病等のため概ね6ヶ月以上寝たきりでおむつの使用が必要と認められた方。初回申告時は要介護認定の有効期間が6ヶ月以上で、主治医意見書において障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。2年目以降は主治医意見書にこれらの事項の記載があること。 公式ページ
三春町の「おむつ代の医療費控除(証明に必要な事項の確認書・おむつ使用証明書)」の対象者は?
傷病等のため、概ね6ヶ月以上寝たきりで、おむつの使用が必要と認められた方。初回申告:おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定(及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間)が6ヶ月以上あること、主治医意見書で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。2年目以降:おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(又は要介護認定の有効期間が13ヶ月以上のものに係る主治医意見書)において上記の事項の記載があること。 公式ページ
三春町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。保健福祉課 介護保険グループ、三春町役場 保健福祉課 介護保険グループ。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。