会津坂下町で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に支給される手当で、当該児童の福祉増進を図ることを目的としている
給付・助成制度条件で変わる
障害児福祉手当
| こんな人が対象 | 身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人 |
| 金額・費用 | 1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円(児童1人につき) |
| 申請のしかた | 提出された書類を審査し、福島県知事が認定。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給開始 |
| 申請する窓口 | 会津坂下町役場教育委員会 子ども課子ども支援班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 会津坂下町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。者に対し、児童1人あたり月額手当を支給。対象は父母と生計を異にする児童を養育する父または母。
給付・助成制度上限あり
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭。対象児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)。具体的には以下のいずれかに該当する児童:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童、父または母の生死が不明である児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
| 助成上限 | 児童1人のとき:全部支給される者 月額48,050円、一部支給される者 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額11,340円~48,040円まで(10円きざみの額)。
児童2人目以降の加算額(1人につき):全部支給される者 月額11,350円、一部支給される者 所得に応じて月額5,680円~11,340円まで(10円きざみの額)。 |
| 申請のしかた | 必要な書類を提出して審査を受け、福島県知事等が認定。認定されると請求した月の翌月分から支給開始。 |
| 申請する窓口 | 会津坂下町役場教育委員会 子ども課子ども支援班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 会津坂下町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親等に支給される手当。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人。次のような場合は手当は支給されません:受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者または児童が日本に住所を有しない場合、児童が障害児入所施設などの施設に入所している場合、児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合。 |
| 金額・費用 | 1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円(児童1人につき)。
年3回(11月11日、4月11日、8月11日)、4ヶ月分の手当が指定の口座に振り込み。 |
| 申請のしかた | 提出された書類を審査し、福島県知事が認定。認定されると請求した月の翌月分から福島県より手当が支給される。 |
| 申請する窓口 | 会津坂下町役場教育委員会 子ども課子ども支援班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 会津坂下町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
身体または精神に中度・重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に対し、児童の福祉増進を目的に月額58,450円または38,930円を支給する手当。
給付・助成制度条件で変わる
身体障害児福祉手当
| こんな人が対象 | 身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人。ただし、対象児童が日本に住所を有さない、施設に入所している、公的年金を受けることができる場合は除外。 |
| 金額・費用 | 手当の額(児童1人につき)等級1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円 |
| 申請のしかた | 必要な書類を提出し、福島県知事の認定を受ける。認定されると請求した月の翌月分から支給開始。支払いは年3回(11月11日、4月11日、8月11日)に4ヶ月分が指定口座に振り込まれる。 |
| 申請する窓口 | 会津坂下町役場教育委員会 子ども課子ども支援班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 会津坂下町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
会津坂下町の「障害児福祉手当」の対象者は?
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人。 金額・費用の記載は次のとおりです。1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円(児童1人につき) 公式ページ
会津坂下町の「児童扶養手当」の対象者は?
父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭。対象児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)。具体的には以下のいずれかに該当する児童:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童、父または母の生死が不明である児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童。 助成上限の記載は次のとおりです。児童1人のとき:全部支給される者 月額48,050円、一部支給される者 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額11,340円~48,040円まで(10円きざみの額)。児童2人目以降の加算額(1人につき):全部支給される者 月額11,350円、一部支給される者 所得に応じて月額5,680円~11,340円まで(10円きざみの額) 公式ページ
会津坂下町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人。次のような場合は手当は支給されません:受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者または児童が日本に住所を有しない場合、児童が障害児入所施設などの施設に入所している場合、児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合。 金額・費用の記載は次のとおりです。1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円(児童1人につき)。年3回(11月11日、4月11日、8月11日)、4ヶ月分の手当が指定の口座に振り込み。 公式ページ
会津坂下町の「身体障害児福祉手当」の対象者は?
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人。ただし、対象児童が日本に住所を有さない、施設に入所している、公的年金を受けることができる場合は除外。 金額・費用の記載は次のとおりです。手当の額(児童1人につき)等級1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円。 公式ページ
会津坂下町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。会津坂下町役場教育委員会 子ども課子ども支援班。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。