ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の生活安定と児童の成長を支援する手当。対象は父母の離婚や死別、障害、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。などで片親と生計を同じくしない18歳以下の児童(障害児は20歳未満)。
給付・助成制度上限あり児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童。対象児童は18歳に達した年度末まで(政令で定める程度の障害のある児童については20歳未満)。受給者・対象児童が日本国内に住んでいることが必須。 |
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| 助成上限 | 令和8年4月以降 対象児童1人目:全部支給48,050円、一部支給は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて48,040円から11,340円まで10円きざみの額。 2人目以降:全部支給11,350円、一部支給は所得に応じて11,340円から5,680円まで10円きざみの額。 所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。により一部または全部支給停止になる場合あり。 |
| 期限・手続き条件 | 申請の翌月からが手当の支給対象となります。必要書類が全て揃わないと申請の受付けができませんので、月末に手続きをされる場合はご注意ください。毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。2年間提出しない場合は時効により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなります。 |
| 申請のしかた | 保健福祉課に支給要件に応じた必要書類を相談の上、認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。手続きを実施。現況届は毎年8月に提出。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 池田町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29