父母の離婚や死亡、障害などでひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭となった児童(18歳年度末まで)の養育家庭に対して、生活安定と児童の成長を支援するため支給される月額手当。
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 以下のいずれかに該当する児童(18歳に達した年度末まで。政令で定める程度の障害がある児童は20歳未満)について、父、母、または父母に代わってその児童を養育している者が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。し、生計を同じくしている場合:①父母が婚姻を解消した児童 ②父または母が死亡した児童 ③父または母が一定程度の障害の状態にある児童 ④父または母の生死が明らかでない児童 ⑤父または母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童 ⑥父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童 ⑦父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童 ⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童 ⑨棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童。ただし受給者または対象児童が日本国内に住んでいない場合、養育の実態がない場合などは対象外。 |
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| もらえる金額 | 令和5年4月以降:対象児童1人目(全部支給)45,500円、(一部支給)45,490円から10,740円。 2人目(全部支給)10,750円、(一部支給)10,740円から5,380円。 3人目以降(全部支給)6,450円、(一部支給)6,440円から3,230円。 受給者やその扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等に一定以上の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。がある場合は手当の一部または全部が支給停止になる。 |
| いつまでに申請 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月に提出が必要。この届を2年間提出しない場合は、時効により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなる。 |
| 申請のしかた | 保健福祉課に相談し、支給要件によって異なる必要書類を提出。申請の翌月からが手当の支給対象となる。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 池田町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17