不妊症・不育症治療通院費助成事業
不妊症・不育症の治療を受ける方の通院に要する交通費の一部を助成する制度。通院地域に応じて1回あたり1,000円または1,500円を支給。
| こんな人が対象 | 町内に住所を有し、町内に現に居住する法律上の婚姻関係にある夫婦で、(1)医療保険の適用となる不妊症検査・治療を受けた方(妻の年齢が43歳未満)、または(2)医療保険の適用となる不育症検査・治療を受けた方(2回以上の流産、死産、または早期新生児死亡の既往がある方) |
| もらえる金額 | 上十三圏域内:1回の通院につき1,000円、上記以外:1回の通院につき1,500円 |
| いつまでに申請 | 不妊治療等の通院をした日から起算して6月を経過する日までに申請してください |
| 申請のしかた | 東北町不妊症・不育症治療通院費助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に治療に係る領収書及び明細書の写し、申請者名義の預金通帳の写し、薬剤情報提供書等の必要書類を添えて申請 |
| 申請する窓口 | 東北町保健衛生課(東北町保健福祉センター) |
公式ページで詳細・申請する出典: 東北町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
児童扶養手当
父母が離婚、死亡、障害等により生計を同じくしていない児童を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に、月額手当を支給し生活の安定と自立を促進する制度。
| こんな人が対象 | 次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父または母、父母にかわって養育している方:①父母が離婚した児童②父または母が死亡した児童③父または母が重度障害の状態にある児童④父または母の生死が明らかでない児童⑤父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童⑥DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童⑦1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童⑧婚外出産児童⑨棄児など。児童は18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給(政令で定める程度の障害がある場合は20歳の誕生月まで)。日本国内に住所がない、児童福祉施設入所、事実上の婚姻関係の場合は対象外。 |
| もらえる金額 | 令和8年4月分から:児童が1人の場合 全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円 / 児童が2人目以降の加算額 全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円 / 月額は、受給者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。 |
| 申請のしかた | 福祉課窓口で所定の認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書に記入し、戸籍全部事項証明書、住民票(続柄・本籍が分かるもの)、請求者名義の通帳、その他必要書類を添えて申請。毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 福祉課(本庁舎) |
公式ページで詳細・申請する出典: 東北町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15