特別児童扶養手当
日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障がいを有する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親等を対象に、児童1人につき月額38,930~58,450円の手当を支給する制度。
| こんな人が対象 | 日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障がいを有する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人。ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。 |
| もらえる金額 | 重度障害児の場合(1級) 1人につき58,450円(月額)/中度障害児の場合(2級) 1人につき38,930円(月額) |
| 申請のしかた | 請求者と児童の戸籍謄本、住民票の写し、障がいについての診断書、個人番号確認書等の必要書類を添えて申請。詳しくは介護福祉課へお問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | 介護福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: おいらせ町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
ひとり親家庭等医療費助成
おいらせ町内に住むひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等が養育する児童(18歳年度末まで)の医療費を助成。児童は現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。で自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。なし、親は償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。(月1,000円自己負担)。
| こんな人が対象 | おいらせ町内に住所を有し、以下に該当する児童を養育するひとり親家庭等:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が1級程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が暴力防止法による命令を受けた児童、父または母が法令により1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、父母のいない児童。児童が18歳に到達する最初の年度末まで。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり(申請者の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。、扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。人数により異なる)。 |
| もらえる金額 | 児童は現物給付で自己負担なし。父または母は医療機関ごとに月1,000円の自己負担(高額療養費や付加給付がある場合はそれを差し引いた金額が助成)。 |
| いつまでに申請 | 毎年7月1日から31日までの間に受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。の更新手続きが必要。期間内に手続きをされない場合はその年の7月31日で資格喪失となり、8月1日以降から医療費助成を受けられません。 |
| 申請のしかた | 新規申請には、家族全員分の健康保険資格内容(保険者発行の資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。または資格情報のお知らせ、またはマイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。の健康保険情報が確認できる画面の印刷)、同じ住所に住んでいる人全員のマイナンバーがわかるもの、必要に応じて所得課税住民税などが課されること。証明書が必要。毎年7月中に受給資格の更新手続きが必要。 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: おいらせ町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15