ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯で児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する方に対し、児童の数や所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額11,340円~48,050円の手当を支給する制度です。
給付・助成制度条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父または養育する方(祖父母など)。対象児童は父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童など。 |
|---|---|
| 給付・助成額 | 児童1人のとき全部支給の場合月額48,050円、一部支給の場合月額48,040円~11,340円(所得に応じて10円きざみの額)。 児童2人のとき全部支給時に月額11,350円加算、一部支給の場合月額11,340円~5,680円(所得に応じて10円きざみの額)。 児童3人以上のとき全部支給時に月額11,350円加算、一部支給の場合月額11,340円~5,680円(所得に応じて10円きざみの額)。 |
| 申請のしかた | 町民福祉課 福祉担当に申請。請求した日の属する月の翌月分から支給され、奇数月に支払月の前月までの分が金融機関口座へ振り込まれます。 |
| 申請する窓口 | 町民福祉課 福祉担当 |
公式ページで詳細・申請する出典: 今別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13