離婚や親の死亡・障害により両親のいない、または片親が障害状態にある家庭で児童を養育する親や養育者に支給される月額手当。金額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。と対象児童数により異なる。
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 離婚や死亡等によって父親または母親がいない家庭や、父親または母親が政令で定める程度の障害の状態にある家庭で、児童(18歳到達後年度末をむかえるまで。児童が障害の状態にある場合は満20歳到達日の前日まで。)を養育している父または母、あるいは親に代わって養育しているかた。ただし、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。のかたが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合には支給されない。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 手当対象児童1人のとき 月額45,500円(全部支給)、月額45,490円~10,740円(一部支給)(令和6年4月から)。 2人目 月額10,750円の加算(全部支給)、月額10,740円~5,380円の加算(一部支給)(令和6年4月から)。 3人目以降 1人増加するごとに月額6,450円の加算(全部支給)、月額6,440円~3,230円の加算(一部支給)(令和6年4月から)。 所得に応じて一部減額または全額停止になる場合あり。 |
| 申請のしかた | 戸籍謄本(離婚日確認)、認印、請求者名義の金融機関口座、年金手帳、マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード・住民票のいずれか)、本人身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・手帳・健康保険証等)を申請窓口に提出 |
| 申請する窓口 | 福祉部 子ども課 児童相談係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大館市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04