児童扶養手当
父母の離婚や喪失などで養育される児童を持つひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等に対し、児童1人につき月額43,070円(全部支給)~10,160円(一部支給)を年6回支給する手当。
| こんな人が対象 | 日本国内に住所があって、父母の離婚、父母の死亡、重度の障がい、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子、孤児など所定の事由に該当する児童(18歳到達年度末まで、または20歳未満で障がいのある者)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母、またはそれに代わって児童を養育している人 |
| もらえる金額 | 子ども1人の場合 全部支給の場合 43,070円 一部支給の場合 43,060円~10,160円 / 子ども2人目の加算額 10,170円 (一部支給 10,160円~5,090円) / 子ども3人目以降の加算額 1人につき 6,100円(一部支給6,090円~3,050円) |
| 申請のしかた | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、戸籍謄本(請求者及び対象児童、発行1ヶ月以内)、申請者名義の銀行通帳、印鑑を西川町保健センターへ提出 |
| 申請する窓口 | 西川町保健センター健康福祉課健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 西川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別児童扶養手当
20歳未満で障がい等級1級または2級に認定された児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親または養育者に対し、月額34,900円~50,240円の特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を年3回支給する。
| こんな人が対象 | 20歳未満で、1級障がいまたは2級障がいがあると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方。外国人でも日本国内に住所がある場合は対象。ただし、児童が児童福祉施設などに入所している場合、障がいのために公的年金を受取ることができる場合、日本国内に住所を有しない場合は支給対象外。 |
| もらえる金額 | 1級:対象児童一人につき 月額50,240円、2級:対象児童一人につき 月額34,900円 |
| 申請のしかた | 請求者の状況によって、提出する書類が異なります。詳細は西川町保健センター(健康福祉課在宅支援係 Tel:0237-74-3243)へお問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | 西川町保健センター健康福祉課在宅支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 西川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
障がい者医療費助成制度
身体障がい者手帳1・2級等を持つ者の医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。(保険適用分)を助成する制度。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により負担額が異なる。
| こんな人が対象 | 身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級、障がい基礎年金1級の受給権者、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級程度の者で、町民税所得割額が23万5千円未満の者 |
| もらえる金額 | 所得税課税住民税などが課されること。者および被扶養者:医療機関ごとに月14,000円(年間上限 144,000円)(入院外)または月57,600円(多数回該当上限 44,400円)(入院)。所得税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。者および被扶養者:負担額なし |
| 申請のしかた | 対象者であることを証明するもの(手帳等)、健康保険証、高齢受給者証(お持ちの方のみ)、印鑑を持参し、西川町保健センターで手続き |
| 申請する窓口 | 西川町保健センター健康福祉課保険給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 西川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
西川町の「児童扶養手当」の対象者は?
日本国内に住所があって、父母の離婚、父母の死亡、重度の障がい、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子、孤児など所定の事由に該当する児童(18歳到達年度末まで、または20歳未満で障がいのある者)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母、またはそれに代わって児童を養育している人 / 給付額: 子ども1人の場合 全部支給の場合 43,070円 一部支給の場合 43,060円~10,160円 / 子ども2人目の加算額 10,170円 (一部支給 10,160円~5,090円) / 子ども3人目以降の加算額 1人につき 6,100円(一部支給6,090円~3,050円) 公式ページ
西川町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で、1級障がいまたは2級障がいがあると認められた児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父または母、もしくは父母にかわって養育している方。外国人でも日本国内に住所がある場合は対象。ただし、児童が児童福祉施設などに入所している場合、障がいのために公的年金を受取ることができる場合、日本国内に住所を有しない場合は支給対象外。 / 給付額: 1級:対象児童一人につき 月額50,240円、2級:対象児童一人につき 月額34,900円 公式ページ
西川町の「障がい者医療費助成制度」の対象者は?
身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級、障がい基礎年金1級の受給権者、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級程度の者で、町民税所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割額が23万5千円未満の者 / 給付額: 所得税課税住民税などが課されること。者および被扶養者:医療機関ごとに月14,000円(年間上限 144,000円)(入院外)または月57,600円(多数回該当上限 44,400円)(入院)。所得税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。者および被扶養者:負担額なし 公式ページ