児童扶養手当
父母の離婚・死亡・障害・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。などで、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の18歳までの児童を養育する親または養育者に対し、生活の安定と自立を助けるため手当を支給する制度。
| こんな人が対象 | 日本国内に住所があり、父母が離婚・死亡・重度障害・遺棄・DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。・生死不明のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母もしくはそれらに代わって児童を養育している人(養育者)。婚外子、孤児なども対象。 |
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| もらえる金額 | 子ども1人の場合 全部支給の場合 43,070円 一部支給の場合 43,060円~10,160円。子ども2人目の加算額 10,170円(一部支給 10,160円~5,090円)。子ども3人目以降の加算額 1人につき 6,100円(一部支給6,090円~3,050円) |
| 申請のしかた | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、戸籍謄本(請求者・対象児童、発行1ヶ月以内)、申請者名義の銀行通帳、印鑑を西川町保健センターに提出。請求者の状況によって添付書類が異なるため、事前に相談が必要。 |
| 申請する窓口 | 西川町保健センター健康福祉課健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 西川町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21