非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減制度
非自発的失業者(失業時点で65歳未満、失業等給付を受ける)が対象で、給与所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。を30%として算定することにより、国民健康保険税および医療費負担が軽減される。
| こんな人が対象 | 平成21年3月31日以降に失業した方で、失業時点で65歳未満の方、雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者証の離職理由コードが特定受給資格者(解雇、雇止め等)または特定理由離職者(期間満了、正当な理由のある自己都合退職)に該当する方。ただし特例受給資格者証、高年齢受給資格者証の交付を受けた方は除く。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 給与所得が100分の30として算定される |
| いつまでに申請 | 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです |
| 申請のしかた | 福祉国保課にて手続き。雇用保険受給資格者証、健康保険資格喪失証明書(これから国民健康保険に加入する方)または国民健康保険資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。等(既に国民健康保険に加入している方)を持参 |
| 申請する窓口 | 福祉国保課 国保医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 寒河江市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21