父母の離婚等により片親と生計をともにしていない児童、または親に重度障害がある家庭の児童を養育する方に対して支給される手当。
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 「監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母」、「監護し生計を同じくする父」、「父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」が対象。対象児童は18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童。児童が心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができる。対象事由:父母が婚姻を解消した児童、母(父)が死亡した児童、母(父)が重度の障害の状態にある児童、母(父)の生死が明らかでない児童、母(父)に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、母(父)がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。防止法に基づく保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、その他(母(父)が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)。 |
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| もらえる金額 | 全部支給 45,500円、一部支給 45,490円〜10,740円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額に応じて決定されます。 )。 児童が2人以上いる場合は、上記金額に、全部支給10,750円加算、一部支給10,740円〜5,380円加算が加算されます。 令和6年11月分から額が改定されました。 また、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の児童にかかる加算額が第2子以降の加算額と同額に引き上げられました。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。が必要。必要書類:戸籍謄本または抄本(申請者と児童分)、個人番号がわかるもの(申請者及び申請者の世帯全員分、世帯分離による別世帯の方の分も必要)、申請者の預金通帳等、申請者の年金手帳(年金受給者は、年金支給額がわかる書類も必要)、健康保険証(申請者と児童分)。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回(奇数月)、支払月の前月までの分が支給される。 |
| 申請する窓口 | 住民課 医療保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 立山町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17