父母の離婚や死亡、重度障害、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。被害など特定の事由により一親等と生計をともにしていない18歳までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳まで)を養育する方に支給される手当。
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方。児童が心身におおむね中度以上の障害のある場合は20歳未満まで対象。対象事由:①父母が婚姻を解消した児童、②父又は母が死亡した児童、③父又は母が重度の障害の状態にある児童、④父又は母の生死が明らかでない児童、⑤父又は母に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、⑥父又は母がDV防止法に基づく保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童、⑨父母ともに不明である児童。ただし、児童が日本国内に住んでいない場合や里親に委託されている場合等は対象外。 |
| もらえる金額 | 区分 令和8年4月~
<本体額>
全部支給 月額48,050円
一部支給 月額11,340円~48,040円
<第2子以降加算額>
全部支給 一部支給 上記本体額に加算 月額11,350円 月額5,680円~11,340円
一部支給額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。 |
| いつまでに申請 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。:受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなります。 |
| 申請のしかた | こども支援課で請求の手続きをしてください。認定を受けることにより支給されます。申請事由により必要書類が異なりますので、お問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒部市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
75歳以上(または65歳以上で一定の障害がある)の高齢者を対象とした医療保険制度で、医療費の1~3割負担で医療を受けられ、高額療養費や葬祭費などの給付を受けられます。
給付(もらえる)割合で助成
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | ①75歳以上の人(75歳の誕生日に資格取得)、②65歳以上75歳未満で一定の障害のある人(申請が必要) |
| もらえる金額 | 医療を受けたときの自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合は、一般は1割または2割、現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者は3割です。 |
| いつまでに申請 | ・75歳の誕生日、・65歳以上75歳未満で一定の障害がある人は、申請して広域連合の認定を受けた日 |
| 申請のしかた | 新たに制度に加入する際は申請が必要。市の保険年金課窓口で申請・届出を受け付けています。 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 保険年金課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒部市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父母または養育者に対し、月額55,350円(1級)または月額36,860円(2級)を支給する手当。
給付(もらえる)条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害のあるお子さんを監護している父若しくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方。ただし、児童や受給者が日本国内に住んでいないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているときは受給できない。また、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり(請求者本人で扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族等0人の場合、前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が4,596,000円以上のときは支給停止)。 |
| もらえる金額 | 1級:月額55,350円、2級:月額36,860円 |
| いつまでに申請 | 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出。再認定は原則として3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書などを添付して提出。 |
| 申請のしかた | こども支援課で新規認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。の手続きをする。認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本、診断書、振込先口座提出書などが必要。県知事の認定を受けることにより支給される。 |
| 申請する窓口 | こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒部市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
65歳以上で医療機関による聴力検査で40デシベル以上の聴力低下が確認された黒部市民を対象に、補聴器購入費用の2分の1(上限:非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯50,000円、課税住民税などが課されること。世帯25,000円)を助成する。
給付(もらえる)上限あり
高齢者補聴器購入費用助成事業
| こんな人が対象 | 補聴器を購入した日において65歳以上で、黒部市の住民基本台帳に1年以上記録され市内に居住していること、医療機関での聴力検査で両耳40デシベルを超える聴力低下が確認されていること、身体障害者手帳(両耳70デシベル以上)の対象外であること、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給を受けていないこと、市税・国民健康保険税に滞納がないこと、過去5年以内にこの助成金を受けていないこと。 |
| もらえる金額 | 補聴器の購入費用の2分の1(片耳、両耳は問わない)。1人あたりの上限額は、住民税非課税世帯の場合50,000円、住民税課税世帯の場合25,000円となります。(助成額は100円未満切り捨て) |
| いつまでに申請 | 補聴器を購入した日の年度末までです。 |
| 申請のしかた | 申請書類を市役所福祉課 高齢福祉係へ提出。申請書は福祉課窓口・市ホームページから取得できます。 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 福祉課 高齢福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒部市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
よくある質問
黒部市の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方。児童が心身におおむね中度以上の障害のある場合は20歳未満まで対象。対象事由:①父母が婚姻を解消した児童、②父又は母が死亡した児童、③父又は母が重度の障害の状態にある児童、④父又は母の生死が明らかでない児童、⑤父又は母に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、⑥父又は母がDV防止法に基づく保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、⑦父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童、⑨父母ともに不明である児童。ただし、児童が日本国内に住んでいない場合や里親に委託されている場合等は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。区分 令和8年4月~
<本体額>
全部支給 月額48,050円
一部支給 月額11,340円~48,040円
<第2子以降加算額>
全部支給 一部支給 上記本体額に加算 月額11,350円 月額5,680円~11,340円
一部支給額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。 申請期限は次のとおりです。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。:受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなります。 公式ページ
黒部市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
①75歳以上の人(75歳の誕生日に資格取得)、②65歳以上75歳未満で一定の障害のある人(申請が必要) 給付額の目安は次のとおりです。医療を受けたときの自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合は、一般は1割または2割、現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者は3割です。 申請期限は次のとおりです。・75歳の誕生日、・65歳以上75歳未満で一定の障害がある人は、申請して広域連合の認定を受けた日。 公式ページ
黒部市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害のあるお子さんを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父若しくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方。ただし、児童や受給者が日本国内に住んでいないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているときは受給できない。また、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり(請求者本人で扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族等0人の場合、前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が4,596,000円以上のときは支給停止)。 給付額の目安は次のとおりです。1級:月額55,350円、2級:月額36,860円。 申請期限は次のとおりです。毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出。再認定は原則として3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書などを添付して提出。 公式ページ
黒部市の「高齢者補聴器購入費用助成事業」の対象者は?
補聴器を購入した日において65歳以上で、黒部市の住民基本台帳に1年以上記録され市内に居住していること、医療機関での聴力検査で両耳40デシベルを超える聴力低下が確認されていること、身体障害者手帳(両耳70デシベル以上)の対象外であること、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給を受けていないこと、市税・国民健康保険税に滞納がないこと、過去5年以内にこの助成金を受けていないこと。 給付額の目安は次のとおりです。補聴器の購入費用の2分の1(片耳、両耳は問わない)。1人あたりの上限額は、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の場合50,000円、住民税課税住民税などが課されること。世帯の場合25,000円となります。(助成額は100円未満切り捨て) 申請期限は次のとおりです。補聴器を購入した日の年度末までです。 公式ページ