父母の離婚、死亡、重度障害、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。等により片親と生計を別にしている18歳以下(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している親や養育者に支給される手当。
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している養育者。対象児童の要件:父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童、父又は母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。防止法に基づく保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、父母ともに不明である児童。ただし、児童や請求者が日本国内に住んでいない場合、児童が施設入所や里親委託されている場合等は対象外。 |
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| もらえる金額 | 1人:48,050円(全部支給)、48,040円~11,340円(一部支給)。 第2子以降加算:11,350円(全部支給)、11,340円~5,680円(一部支給)。 一部支給額は、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額や扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族等の人数によって決定されるため、それぞれの方の状況により異なります。 |
| いつまでに申請 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。:受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出。2年間提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなります。支払日は年6回(1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日)。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。した日の属する月の翌月分から支給開始。受給中は毎年8月に現況届を提出、対象児童の増減時に額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。届・請求書を提出等、各種届け出が必要。 |
| 申請する窓口 | 朝日町役場 住民・子ども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 朝日町公式ページ ・ 確認日: 2026-07-17