中重度の精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している人に対し、月額56,800円(1級)または37,830円(2級)の手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 中重度の精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している人。ただし、児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所している場合は、手当は支給されません。 |
| 金額・費用 | 1級 56,800円(月額) (令和7年4月~)、2級 37,830円(月額) (令和7年4月~) |
| 期限・手続き条件 | 毎年8月に「特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届」を提出しなければなりません |
| 申請のしかた | 特別児童扶養手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、診断書(障がいの内容により用紙が異なります)、児童扶養手当等振替預入請求書、児童扶養手当用所得証明書等を提出 |
| 申請する窓口 | 福祉介護課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
療育手帳(A)、身体障がい者手帳(1・2・3級)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方に対し、医療機関で受給者証を提出することで保険適用の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の一部を軽減する制度。
割引・免除上限あり
重度心身障がい者医療費助成制度
| こんな人が対象 | 療育手帳(A)の交付をうけている方、身体障がい者手帳(1・2・3級)の交付を受けている方、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方。ただし、受給者または扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準を超えている場合は助成停止となります。所得基準は特別児童扶養手当の限度額に準じます。 |
| 助成上限 | 外来1回530円(月4回まで。
- 5回目以降は負担なし)
- 入院1日1,200円
- 訪問看護1回250円
- 薬局0円
|
| 期限・手続き条件 | 助成開始は申請した月の翌月1日からとなります。 |
| 申請のしかた | 障がい者手帳、印鑑、医療保険証、申請書を福祉介護課及び各支所に提出して申請。県外受診や治療用装具購入の場合は別途領収書と医師証明書等を提出して償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。申請が可能。 |
| 申請する窓口 | 福祉介護課福祉係、各支所 |
公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
精神障がい者の入院・通院医療費と通院交通費を助成。入院医療費は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の2/3以内、通院医療費は全額、通院交通費は1/2以内を助成する制度。
給付・助成制度自己負担額
精神障がい者医療費・通院交通費助成事業
| こんな人が対象 | 精神保健及び精神障がい者福祉法でいう「精神障がい者」のうちの、入院患者及び通院患者 |
| 金額・費用 | 入院:自己負担額(付加給付を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した額)の2/3以内の額。
通院:自己負担額の全額。
交通費:精神科への通院に要する交通費の1/2以内の額。 |
| 申請のしかた | 精神障がい者医療費受給者証交付申請書に、健康保険証の写し、精神疾患の診断書、助成金振込先の口座情報、印鑑を添えて申請。県の「自立支援受給者証(精神通院)」をお持ちの場合は診断書省略可。 |
| 申請する窓口 | こども・健康推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母および18歳までの児童に対して医療費の一部を助成する制度。外来は月4回まで1回530円、入院は1日1200円の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。。
給付・助成制度上限あり
ひとり親家庭等医療費助成
| こんな人が対象 | ひとり親家庭(母子、父子)の父または母および18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害を持つ児童は20歳未満)または、父または母が一定の障害を持つ家庭の父または母および18歳到達後3月31日までの間にある児童(一定の障害を持つ児童は20歳未満) |
| 助成上限 | 外来1回 530円(月4回まで。
5回目以降は無料)、入院1日 1,200円。 |
| 申請する窓口 | こども・健康推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母(または養育者)に対して、月額最大46,690円(基本額)の手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令に定める程度の障害状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児などで出生の事情が明らかでない児童。(児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、ただし政令で定める程度の障害状態にある児童については20歳未満) |
| 給付・助成額 |
- 全部支給:46,690円(基本額)
- 11,030円(第2子以降加算額);一部支給:46,680~11,010円(基本額)
- 11,020~5,520円(第2子以降加算額)
※原則として、受給から5年など、一定の期間が経過した場合、その翌月分から手当額が2分の1になります。 |
| 期限・手続き条件 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月1日から8月31日までの間に必ず提出しなければなりません。 |
| 申請のしかた | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、児童扶養手当用所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書、住民票(世帯全員のもので全部記載のあるもの)、戸籍謄本などを役場に提出。必要に応じて追加書類の提出が必要。 |
| 申請する窓口 | こども・健康推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 阿賀町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
よくある質問
阿賀町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
中重度の精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している人。ただし、児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所している場合は、手当は支給されません。 金額・費用の記載は次のとおりです。1級 56,800円(月額) (令和7年4月~)、2級 37,830円(月額) (令和7年4月~) 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月に「特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届」を提出しなければなりません。 公式ページ
阿賀町の「重度心身障がい者医療費助成制度」の対象者は?
療育手帳(A)の交付をうけている方、身体障がい者手帳(1・2・3級)の交付を受けている方、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方。ただし、受給者または扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準を超えている場合は助成停止となります。所得基準は特別児童扶養手当の限度額に準じます。 助成上限の記載は次のとおりです。外来1回530円(月4回まで。5回目以降は負担なし)、入院1日1,200円、訪問看護1回250円、薬局0円。 期限・手続き条件は次のとおりです。助成開始は申請した月の翌月1日からとなります。 公式ページ
阿賀町の「精神障がい者医療費・通院交通費助成事業」の対象者は?
精神保健及び精神障がい者福祉法でいう「精神障がい者」のうちの、入院患者及び通院患者。 金額・費用の記載は次のとおりです。入院:自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額(付加給付を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した額)の2/3以内の額。通院:自己負担額の全額。交通費:精神科への通院に要する交通費の1/2以内の額。 公式ページ
阿賀町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(母子、父子)の父または母および18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害を持つ児童は20歳未満)または、父または母が一定の障害を持つ家庭の父または母および18歳到達後3月31日までの間にある児童(一定の障害を持つ児童は20歳未満) 助成上限の記載は次のとおりです。外来1回 530円(月4回まで。5回目以降は無料)、入院1日 1,200円。 公式ページ
阿賀町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令に定める程度の障害状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児などで出生の事情が明らかでない児童。(児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、ただし政令で定める程度の障害状態にある児童については20歳未満) 給付・助成額の記載は次のとおりです。全部支給:46,690円(基本額)、11,030円(第2子以降加算額);一部支給:46,680~11,010円(基本額)、11,020~5,520円(第2子以降加算額)。※原則として、受給から5年など、一定の期間が経過した場合、その翌月分から手当額が2分の1になります。 期限・手続き条件は次のとおりです。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月1日から8月31日までの間に必ず提出しなければなりません。 公式ページ
阿賀町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。福祉介護課、福祉介護課福祉係、各支所、こども・健康推進課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。