父または母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親に支給される手当。児童1人当たり月額約4.7万~4.8万円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。等により変動)
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める重度の障害状態にある児童、生死が明らかでない児童、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、孤児、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日(政令で定められた基準以上の障害のある児童については20歳未満)までの児童の監護者 |
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| もらえる金額 | 令和7年4月~令和8年3月分:子ども一人 全部支給 46,690円 一部支給 46,680 円~11,010 円。 第二子加算 全部支給 11,030円 一部支給 11,020 円~5,520 円。 令和8年4月分以降:子ども一人 全部支給 48,050円 一部支給 48,040円~11,340円。 第二子加算 全部支給 11,350円 一部支給 11,340円~5,680円。 |
| 申請のしかた | 必要な書類(戸籍謄本、銀行通帳、印鑑、年金手帳、マイナンバーカード等)を揃えた上で、電話で事前連絡をしてから窓口で申請。税の申告済みであることが必須 |
| 申請する窓口 | 子ども未来課子ども企画係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 塩竈市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01