ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で18歳以下(障害児は20歳未満)の子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する父母に対し、生活安定と自立促進を図るため支給する手当。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当(ひとり親家庭)
| こんな人が対象 | 下記のいずれかに該当する18歳以下(一定の障がいを持つ子どもは20歳未満)の子どもを監護・養育している方:(1)父母が婚姻を解消した(離婚)、(2)父または母が死亡した、(3)父または母が一定の障害の状態にある、(4)父または母の生死が明らかでない、(5)父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している、(6)父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、(7)未婚の母の子である、(8)DVにより保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けている。ただし、日本に住所がないとき、子どもが里親委託や施設に入所しているとき、内縁関係の方がいるときなどは支給対象外。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。要件あり。 |
| 給付・助成額 | 令和8年4月1日現在:1人 月額 48,050円(全部支給)、所得に応じて月額48,040円から11,340円(一部支給)。
2人目以降1人につき 1人の支給月額に11,350円を加算(全部支給)、月額11,340円から5,680円を加算(一部支給)。 |
| 期限・手続き条件 | 申請のあった月の翌月から支給対象。毎年8月に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」の提出が必要。2年間現況届を提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなる。 |
| 申請のしかた | 子ども家庭課に認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。を提出。必要書類:母または父と子の戸籍謄本、個人番号カードまたは個人番号通知カード及び本人確認書類、振込用通帳(請求者本人の名義)。 |
| 申請する窓口 | 子ども家庭課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 美里町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母および児童(18歳になる年度の3月31日まで)が医療機関で支払う自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額のうち、通院で1,000円、入院で2,000円を超える額を町が助成します。
給付・助成制度自己負担額
母子・父子家庭医療費助成制度
| こんな人が対象 | 美里町に住所を有し健康保険に加入しており、生計を主として維持する方の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額170万円に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族等1人につき38万円を加算した額未満の、ひとり親家庭の父母および18歳になる年度の3月31日までの児童、または両親の死亡・行方不明等により両親のいない児童。配偶者との関係では、死別または離別、生死不明、重度障害、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている状況にある方。 |
| 金額・費用 | 保険診療による自己負担額のうち、通院で1,000円、入院で2,000円を超える額を助成します。 |
| 期限・手続き条件 | 受給者証の有効期間は、毎年10月1日から9月30日までです。引き続き医療費助成制度を利用するためには、毎年9月末までに更新の手続きをする必要があります。 |
| 申請のしかた | 事前に子ども家庭課で「受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。登録申請書」を提出し、受給資格の登録を行い「母子・父子家庭医療費受給者証」の交付を受ける。必要書類:保険情報の写し(保護者のもの)、預金通帳の写し(保護者のもの)、児童扶養手当証書や戸籍謄本等の家庭状況確認書類、申請者及び扶養義務者の所得確認に関する同意書、前住所地の課税住民税などが課されること。証明書(対象者のみ)。 |
| 申請する窓口 | 子ども家庭課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 美里町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
町内に住所を有する母子・父子家庭の親と子(満18歳年度未満)を対象に、医療費の一部が助成されます。
給付・助成制度金額は要確認
母子父子家庭医療
| こんな人が対象 | 町内に住所を有する母子(父子)家庭の母(父)およびその子(満18歳年度未満まで) |
| 申請する窓口 | 子ども家庭課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 美里町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(父子・母子家庭)の生活安定と自立促進を図り、18歳以下(障がい児は20歳未満)の子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している方に対して支給する月額手当。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 下記のいずれかに該当し、18歳以下(一定の障がいを持つ子どもは20歳未満)の子どもを監護・養育している方:(1)父母が婚姻を解消した(離婚)、(2)父または母が死亡した、(3)父または母が一定の障害の状態にある、(4)父または母の生死が明らかでない、(5)父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している、(6)父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、(7)未婚の母の子である、(8)DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。により保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けている。本人や同居する扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により一部または全部が減額される場合がある。 |
| 給付・助成額 |
- 令和8年4月現在:1人の場合
- 全部支給は月額48,050円
- 一部支給は所得に応じて月額48,040円から11,340円
2人目以降1人につき、全部支給は1人の支給月額に11,350円を加算、一部支給は月額11,340円から5,680円を加算。 |
| 期限・手続き条件 | 申請のあった月の翌月から支給の対象となります。毎年8月に『現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。』の手続きを行ってください。 |
| 申請のしかた | 子ども家庭課に申請書類を提出。必要書類:母または父と子の戸籍謄本、個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類、振込用の通帳(請求者本人名義)。 |
| 申請する窓口 | 子ども家庭課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 美里町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
町内に住所を有する母子(父子)家庭の母(父)およびその子(満18歳年度未満)の医療費の一部が助成されます。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
給付・助成制度金額は要確認
母子父子家庭医療費助成制度
| こんな人が対象 | 町内に住所を有する母子(父子)家庭の母(父)およびその子(満18歳年度未満まで) |
| 金額・費用 | 医療費の一部が助成されます |
| 申請する窓口 | 子ども家庭課 TEL 0229-33-1411 |
公式ページで詳細・申請する出典: 美里町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
母子・父子家庭の世帯員の医療費を助成。子ども医療費助成と同様に毎年登録・更新が必要。
給付・助成制度金額は要確認
母子父子家庭医療費助成
⚠ 掲載中の申請期限(2021-09-30)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 母子・父子家庭の世帯員 |
| 申請期限 | 現在の受給者証の有効期限は令和3年9月30日(木)まで。登録・更新の申請受付期間は令和3年9月1日(水)~9月7日(火) |
| 申請のしかた | 南郷庁舎または中央コミュニティセンターの特設会場での直接申請(午前10時~午後7時)、または郵便申請 |
| 申請する窓口 | 南郷庁舎1階 102会議室、中央コミュニティセンター1階 特設会場 |
公式ページで詳細・申請する出典: 美里町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
よくある質問
美里町の「児童扶養手当(ひとり親家庭)」の対象者は?
下記のいずれかに該当する18歳以下(一定の障がいを持つ子どもは20歳未満)の子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している方:(1)父母が婚姻を解消した(離婚)、(2)父または母が死亡した、(3)父または母が一定の障害の状態にある、(4)父または母の生死が明らかでない、(5)父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している、(6)父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、(7)未婚の母の子である、(8)DVにより保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けている。ただし、日本に住所がないとき、子どもが里親委託や施設に入所しているとき、内縁関係の方がいるときなどは支給対象外。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。要件あり。 給付・助成額の記載は次のとおりです。令和8年4月1日現在:1人 月額 48,050円(全部支給)、所得に応じて月額48,040円から11,340円(一部支給)。2人目以降1人につき 1人の支給月額に11,350円を加算(全部支給)、月額11,340円から5,680円を加算(一部支給)。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請のあった月の翌月から支給対象。毎年8月に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」の提出が必要。2年間現況届を提出しないと受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなる。 公式ページ
美里町の「母子・父子家庭医療費助成制度」の対象者は?
美里町に住所を有し健康保険に加入しており、生計を主として維持する方の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準額170万円に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族等1人につき38万円を加算した額未満の、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母および18歳になる年度の3月31日までの児童、または両親の死亡・行方不明等により両親のいない児童。配偶者との関係では、死別または離別、生死不明、重度障害、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている状況にある方。 金額・費用の記載は次のとおりです。保険診療による自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額のうち、通院で1,000円、入院で2,000円を超える額を助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。受給者証の有効期間は、毎年10月1日から9月30日までです。引き続き医療費助成制度を利用するためには、毎年9月末までに更新の手続きをする必要があります。 公式ページ
美里町の「母子父子家庭医療」の対象者は?
町内に住所を有する母子(父子)家庭の母(父)およびその子(満18歳年度未満まで) 公式ページ
美里町の「児童扶養手当」の対象者は?
下記のいずれかに該当し、18歳以下(一定の障がいを持つ子どもは20歳未満)の子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している方:(1)父母が婚姻を解消した(離婚)、(2)父または母が死亡した、(3)父または母が一定の障害の状態にある、(4)父または母の生死が明らかでない、(5)父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している、(6)父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、(7)未婚の母の子である、(8)DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。により保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けている。本人や同居する扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により一部または全部が減額される場合がある。 給付・助成額の記載は次のとおりです。令和8年4月現在:1人の場合、全部支給は月額48,050円、一部支給は所得に応じて月額48,040円から11,340円。2人目以降1人につき、全部支給は1人の支給月額に11,350円を加算、一部支給は月額11,340円から5,680円を加算。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請のあった月の翌月から支給の対象となります。毎年8月に『現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。』の手続きを行ってください。 公式ページ
美里町の「母子父子家庭医療費助成制度」の対象者は?
町内に住所を有する母子(父子)家庭の母(父)およびその子(満18歳年度未満まで) 金額・費用の記載は次のとおりです。医療費の一部が助成されます。 公式ページ
美里町の「母子父子家庭医療費助成」の対象者は?
母子・父子家庭の世帯員。 申請期限は次のとおりです。現在の受給者証の有効期限は令和3年9月30日(木)まで。登録・更新の申請受付期間は令和3年9月1日(水)~9月7日(火) 公式ページ
美里町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。子ども家庭課、子ども家庭課 TEL 0229-33-1411、南郷庁舎1階 102会議室、中央コミュニティセンター1階 特設会場。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。