児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で、対象要件を満たす子ども(18歳到達後最初の3月31日まで、障害児は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父母等に対し、月額手当を支給します。
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した子ども、父母が死亡した子ども、父母が一定程度の障害の状態にある子ども、父母の生死が明らかでない子ども、父母に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた子ども、父母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、婚姻によらないで生まれた子ども、父母がいるかいないか明らかでない子ども。ただし、児童が日本国内に住所を有さない場合、里親に委託または児童福祉施設に入所している場合、父母と生計を同じくしている場合(重度障害の父母を除く)、父母の配偶者に養育されている場合は対象外。 |
| もらえる金額 | 子ども1人の場合:全部支給48,050円(月額)、一部支給48,040円~11,340円(月額)。子ども2人目の加算額:全部支給11,350円(月額)、一部支給11,340円~5,680円(月額)。子ども3人目以降の加算額:全部支給11,350円(月額)、一部支給11,340円~5,680円(月額)。 |
| いつまでに申請 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出期限:毎年8月1日から8月31日までの間。現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が停止となります。 |
| 申請のしかた | 必要書類を添付の上「児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当現況届」を提出(毎年8月1日~31日) |
| 申請する窓口 | 色麻町 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
心身障害者医療費助成
身体障害者手帳1級・2級、内部障害3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級の対象者の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を助成する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1級・2級または内部障害3級をお持ちの方、療育手帳Aをお持ちの方または療育手帳Bをお持ちで職親に委託されている方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方、特別児童扶養手当1級に該当される方。ただし、支給対象者、配偶者、および扶養義務者の前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定限度以上ある場合は支給の対象から外れます。 |
| もらえる金額 | 医療機関や薬局の窓口でお支払いになる、健康保険が適用された医療費の自己負担分(1~3割)が助成の対象です。 |
| 申請のしかた | 登録申請手続きに必要な書類(身体障害者手帳等、金融機関の通帳の写し、医療保険の資格を証明するもの、マイナンバーカード等)を提出。各医療機関ごとに毎月助成申請書を提出。 |
| 申請する窓口 | 高齢障がい福祉課障がい福祉係、小野田福祉センター、宮崎福祉センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を養育している父母等に支給される月額手当(等級により38,930円~58,450円)
| こんな人が対象 | 20歳未満で精神又は身体に障害のある児童を家庭で監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母又は養育している方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、児童が施設に入所している場合、児童が公的年金を受給できる場合は除外。また、受給者等の前年(又は前々年)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額以上の場合は支給されない。 |
| もらえる金額 | 1級(重度障害児)月額58,450円、2級(中度障害児)月額38,930円 |
| いつまでに申請 | 所得状況届は毎年8月12日から9月11日までの間に提出する必要があります。 |
| 申請のしかた | 色麻町 子育て支援課に申請。毎年8月12日~9月11日に所得状況届を提出し、受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。と所得の審査を受ける。 |
| 申請する窓口 | 色麻町 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別障害者手当
身体または知的・精神に著しく重度の障害を有し日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に対して月額の手当を支給する制度
| こんな人が対象 | 身体または知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害の方など) |
| もらえる金額 | 令和8年3月まで 月額29,590円、令和8年4月から 月額30,450円 |
| 申請のしかた | 世帯全員の住民票、特別障害者手当認定診断書、障がい者本人名義の金融機関通帳、印鑑、個人番号カード等の書類を提出 |
| 申請する窓口 | 高齢障がい福祉課障がい福祉係 (電話0229-63-7872)、小野田福祉センター (電話0229-67-5100)、宮崎福祉センター (電話0229-69-5636) |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
障害児福祉手当
身体または知的・精神に著しく重度の障害を有し日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の20歳未満の方に対して月額の手当を支給する制度
| こんな人が対象 | 身体または知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 |
| もらえる金額 | 令和8年3月まで 月額16,100円、令和8年4月から 月額16,560円 |
| 申請のしかた | 世帯全員の住民票、障害児福祉手当認定診断書、障がい児本人名義の金融機関通帳、印鑑、個人番号カード等の書類を提出 |
| 申請する窓口 | 高齢障がい福祉課障がい福祉係 (電話0229-63-7872)、小野田福祉センター (電話0229-67-5100)、宮崎福祉センター (電話0229-69-5636) |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
死亡一時金
第1号被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。として保険料を3年以上納付した人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡したときに、死亡した人と生計を一緒にしていた遺族が請求できる一時金。
| こんな人が対象 | 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納付した人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡したときや、その人の死亡により遺族基礎年金なども請求できないときは、死亡した人と生計を一緒にしていた遺族が請求できます。 |
| 申請のしかた | 戸籍謄本等、預金通帳を提出。 |
| 申請する窓口 | 色麻町役場 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
遺族基礎年金
国民年金加入者が死亡した場合、一定の納付要件を満たしていれば、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が請求できる年金。
| こんな人が対象 | 国民年金に加入している人や、国民年金に加入していた人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が死亡した場合、障害基礎年金と同様の納付要件を満たしていれば、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が請求できます。また、老齢基礎年金の受給権がある人や、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間が25年以上ある人が死亡したときも請求できます。子は18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級程度の障がいのある子に限ります。 |
| 申請のしかた | 戸籍謄本等、死亡診断書写し、預金通帳を提出。 |
| 申請する窓口 | 色麻町役場 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある病気やケガにより国民年金の障害等級表の1級または2級に該当した場合に支給される年金。
| こんな人が対象 | 国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(日本国内に住んでいる間)に、初診日のある病気やケガにより国民年金の障害等級表の1級または2級に該当になった場合に支給されます。初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと、または、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について一定の納付要件を満たしていることが必要です。20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したときに請求できます。 |
| 申請のしかた | 医師の診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、預金通帳を提出。 |
| 申請する窓口 | 色麻町役場 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
加美町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した子ども、父母が死亡した子ども、父母が一定程度の障害の状態にある子ども、父母の生死が明らかでない子ども、父母に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた子ども、父母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、婚姻によらないで生まれた子ども、父母がいるかいないか明らかでない子ども。ただし、児童が日本国内に住所を有さない場合、里親に委託または児童福祉施設に入所している場合、父母と生計を同じくしている場合(重度障害の父母を除く)、父母の配偶者に養育されている場合は対象外。 / 給付額: 子ども1人の場合:全部支給48,050円(月額)、一部支給48,040円~11,340円(月額)。子ども2人目の加算額:全部支給11,350円(月額)、一部支給11,340円~5,680円(月額)。子ども3人目以降の加算額:全部支給11,350円(月額)、一部支給11,340円~5,680円(月額)。 / 申請期限: 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出期限:毎年8月1日から8月31日までの間。現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が停止となります。 公式ページ
加美町の「心身障害者医療費助成」の対象者は?
身体障害者手帳1級・2級または内部障害3級をお持ちの方、療育手帳Aをお持ちの方または療育手帳Bをお持ちで職親に委託されている方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級に該当される方。ただし、支給対象者、配偶者、および扶養義務者の前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定限度以上ある場合は支給の対象から外れます。 / 給付額: 医療機関や薬局の窓口でお支払いになる、健康保険が適用された医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分(1~3割)が助成の対象です。 公式ページ
加美町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で精神又は身体に障害のある児童を家庭で監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母又は養育している方。ただし、日本国内に住所を有しない場合、児童が施設に入所している場合、児童が公的年金を受給できる場合は除外。また、受給者等の前年(又は前々年)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額以上の場合は支給されない。 / 給付額: 1級(重度障害児)月額58,450円、2級(中度障害児)月額38,930円 / 申請期限: 所得状況届は毎年8月12日から9月11日までの間に提出する必要があります。 公式ページ
加美町の「特別障害者手当」の対象者は?
身体または知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害の方など) / 給付額: 令和8年3月まで 月額29,590円、令和8年4月から 月額30,450円 公式ページ
加美町の「障害児福祉手当」の対象者は?
身体または知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 / 給付額: 令和8年3月まで 月額16,100円、令和8年4月から 月額16,560円 公式ページ
加美町の「死亡一時金」の対象者は?
第1号被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納付した人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡したときや、その人の死亡により遺族基礎年金なども請求できないときは、死亡した人と生計を一緒にしていた遺族が請求できます。 公式ページ
加美町の「遺族基礎年金」の対象者は?
国民年金に加入している人や、国民年金に加入していた人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が死亡した場合、障害基礎年金と同様の納付要件を満たしていれば、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が請求できます。また、老齢基礎年金の受給権がある人や、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間が25年以上ある人が死亡したときも請求できます。子は18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級程度の障がいのある子に限ります。 公式ページ
加美町の「障害基礎年金」の対象者は?
国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(日本国内に住んでいる間)に、初診日のある病気やケガにより国民年金の障害等級表の1級または2級に該当になった場合に支給されます。初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと、または、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について一定の納付要件を満たしていることが必要です。20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したときに請求できます。 公式ページ