老齢基礎年金
保険料納付済期間と保険料免除期間等の合計が10年以上の場合、65歳から請求できる基礎年金。繰り上げ・繰り下げも可能。
| こんな人が対象 | 保険料納付済期間と保険料免除期間等の合計が10年以上である場合、65歳になったときから請求できます。希望すれば60歳から65歳未満の間に繰り上げて請求することができますが、年金額は減額されます。また、66歳以降に繰り下げて請求すると、増額された年金を受給することができます。 |
| 申請のしかた | 年金機構から送付される裁定請求書により申請。国民年金の加入が第1号被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。期間のみの方は役場で受付。 |
| 申請する窓口 | 色麻町役場 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
死亡一時金
第1号被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。として保険料を3年以上納付した人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡したときに、死亡した人と生計を一緒にしていた遺族が請求できる一時金。
| こんな人が対象 | 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納付した人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡したときや、その人の死亡により遺族基礎年金なども請求できないときは、死亡した人と生計を一緒にしていた遺族が請求できます。 |
| 申請のしかた | 戸籍謄本等、預金通帳を提出。 |
| 申請する窓口 | 色麻町役場 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
遺族基礎年金
国民年金加入者が死亡した場合、一定の納付要件を満たしていれば、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が請求できる年金。
| こんな人が対象 | 国民年金に加入している人や、国民年金に加入していた人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が死亡した場合、障害基礎年金と同様の納付要件を満たしていれば、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が請求できます。また、老齢基礎年金の受給権がある人や、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間が25年以上ある人が死亡したときも請求できます。子は18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級程度の障がいのある子に限ります。 |
| 申請のしかた | 戸籍謄本等、死亡診断書写し、預金通帳を提出。 |
| 申請する窓口 | 色麻町役場 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある病気やケガにより国民年金の障害等級表の1級または2級に該当した場合に支給される年金。
| こんな人が対象 | 国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(日本国内に住んでいる間)に、初診日のある病気やケガにより国民年金の障害等級表の1級または2級に該当になった場合に支給されます。初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと、または、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について一定の納付要件を満たしていることが必要です。20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したときに請求できます。 |
| 申請のしかた | 医師の診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、預金通帳を提出。 |
| 申請する窓口 | 色麻町役場 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。期間を満たした夫が年金を受給しないで死亡した場合、10年以上婚姻関係があり夫により生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給される年金。
| こんな人が対象 | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受給しないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があり、かつ、夫により生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。ただし、夫が老齢基礎年金を受給していたり、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しているときは請求できません。 |
| もらえる金額 | 夫の老齢基礎年金額第1号被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。期間のみの4分の3 |
| 申請のしかた | 戸籍謄本等、預金通帳を提出。 |
| 申請する窓口 | 色麻町役場 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19