児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で、対象要件を満たす子ども(18歳到達後最初の3月31日まで、障害児は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父母等に対し、月額手当を支給します。
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した子ども、父母が死亡した子ども、父母が一定程度の障害の状態にある子ども、父母の生死が明らかでない子ども、父母に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた子ども、父母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、婚姻によらないで生まれた子ども、父母がいるかいないか明らかでない子ども。ただし、児童が日本国内に住所を有さない場合、里親に委託または児童福祉施設に入所している場合、父母と生計を同じくしている場合(重度障害の父母を除く)、父母の配偶者に養育されている場合は対象外。 |
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| もらえる金額 | 子ども1人の場合:全部支給48,050円(月額)、一部支給48,040円~11,340円(月額)。子ども2人目の加算額:全部支給11,350円(月額)、一部支給11,340円~5,680円(月額)。子ども3人目以降の加算額:全部支給11,350円(月額)、一部支給11,340円~5,680円(月額)。 |
| いつまでに申請 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出期限:毎年8月1日から8月31日までの間。現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が停止となります。 |
| 申請のしかた | 必要書類を添付の上「児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当現況届」を提出(毎年8月1日~31日) |
| 申請する窓口 | 色麻町 子育て支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 加美町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19