児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。等の児童監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。者に対して月額給付を支給し、生活の安定と自立の促進を図る制度
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、死亡した児童、重い障がいのある児童、生死が明らかでない児童、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。の対象児童、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚外子等、18歳に達した年度末までの児童(心身障がいのある児童は20歳未満)を監護する母または父、またはこれらの方に代わって児童を養育している方 |
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| もらえる金額 | 児童1人 全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円、児童2人目以降 11,350円を加算(全部支給)、11,340円~5,680円を加算(一部支給) |
| いつまでに申請 | 申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回(奇数月)にそれぞれ前月分までの2か月分が支給されます。 |
| 申請のしかた | 川崎町保健福祉課へご相談のうえ、認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。を行う。戸籍謄本、金融機関の預金通帳、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード等の必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21