特別児童扶養手当
20歳未満の重度または中度障がい児を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母などを対象に、月額56,800円(1級)または37,830円(2級)の手当が支給される。
| こんな人が対象 | 20歳未満の重度または中度障がい児を監護する父母など。ただし、児童が施設に入所中の場合、児童が障害年金などを受給した場合は対象外。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
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| もらえる金額 | 1級 56,800円、2級 37,830円(令和7年4月改定) |
| 申請のしかた | 子育て支援課子育て支援班で認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。の手続きが必要。身体障害者手帳・療育手帳、診断書、戸籍謄本、通帳、個人番号通知カード又は個人番号カード、転入者は1月1日居住地の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書を持参。 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課子育て支援班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 涌谷町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19