児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の生活安定と自立を促進し、児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している方に支給される手当
| こんな人が対象 | 18歳の誕生日の属する年度末までの児童(又は政令で定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童)を監護・養育している方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり |
| いつまでに申請 | 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です |
| 申請のしかた | 受給者の通帳、世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本等を提出 |
| 申請する窓口 | 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454) |
公式ページで詳細・申請する出典: 七ヶ浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
心身障害者医療費助成
重度の障害のある方が医療を安心して受けられるよう医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を助成する制度
| こんな人が対象 | 特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級該当者、身体障害者手帳1~3級(内部障害等)所持者、療育手帳A所持者及び療育手帳B所持者のうち職親委託者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者 |
| 申請のしかた | 受給者の口座情報、社保の場合は対象児童及び受給者の保険証、各種手帳等を提出 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 障がい福祉係(電話:022-357-7449) |
公式ページで詳細・申請する出典: 七ヶ浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する養育者に支給される手当
| こんな人が対象 | 精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護する養育者。対象は政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童 |
| いつまでに申請 | 支給月は、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)で、11日に支払います |
| 申請のしかた | 受給者の通帳、世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本、医師からの障害認定診断書(指定様式)等を提出 |
| 申請する窓口 | 子ども未来課 児童福祉係(電話:022-357-7454) |
公式ページで詳細・申請する出典: 七ヶ浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
重度心身障害者医療費助成
身体障害者手帳1級・2級・3級(内部疾患のみ)、療育手帳「A」、精神障害者保健福祉手帳1級等の所有者を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を助成する制度。
| こんな人が対象 | 身体障害者手帳1級、2級、3級(3級は内部疾患のみ)をお持ちの方、療育手帳「A」をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級の支給対象の方、知的障害者福祉法に定める職親に委託されている療育手帳「B」をお持ちの方。生活保護を受けている方は対象外。 |
| もらえる金額 | 診療月から3か月後に医療機関で支払った金額(保険適用分のみ)から保険者が支払う高額療養費や付加給付金を除いた金額を口座に入金します。 |
| 申請のしかた | 七ヶ浜町国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者は医療機関で受給者証を呈示。社会保険加入者は県内医療機関受診時に受給者証を呈示して助成申請書を医療機関へ提出、県外医療機関受診時は医療機関で証明を受けた助成申請書またはそれに領収書の写しを添付して健康福祉課に提出。 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七ヶ浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
障害児福祉手当
重度の障害児で日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される手当
| こんな人が対象 | 重度の障害児で、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳未満の方。施設入所者や本人・扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準を超える場合は支給制限あり |
| 申請のしかた | 受給者の通帳、世帯全員の住民票の写し、医師からの障害認定診断書、各種手帳等を提出 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 障がい福祉係(電話:022-357-7449) |
公式ページで詳細・申請する出典: 七ヶ浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別障害者手当
20歳以上の重度障害者を対象に支給される月額手当。複数の障害条件を満たす方が対象。
| こんな人が対象 | 20歳以上で、別表アの障害が2つ以上ある方、別表アの障害が1つ以上かつ別表イの障害が2つ以上ある方、またはこれと同程度以上の障害がある方。ただし施設入所者、3ヶ月超の継続入院者、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額を超えている方は受給不可。 |
| もらえる金額 | 手当月額
特別障害者手当(厚生労働省ホームページ(外部リンク))をご確認ください。
※手当額は毎年変更の可能性がございます。 |
| いつまでに申請 | 毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。 |
| 申請のしかた | 申請書類を町で受け付け、宮城県にて審査・認定・支給。認定されると、申請された月の翌月分から支給開始。 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七ヶ浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
障害児福祉サービス
障害児への生活支援用具の給付・修理及び自立支援サービス受給のための受給者証を発行する
| こんな人が対象 | 障害児 |
| 申請のしかた | 印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を提出 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 障がい福祉係(電話:022-357-7449) |
公式ページで詳細・申請する出典: 七ヶ浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
七ヶ浜町の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳の誕生日の属する年度末までの児童(又は政令で定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり / 申請期限: 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です 公式ページ
七ヶ浜町の「心身障害者医療費助成」の対象者は?
特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級該当者、身体障害者手帳1~3級(内部障害等)所持者、療育手帳A所持者及び療育手帳B所持者のうち職親委託者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者 公式ページ
七ヶ浜町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する養育者。対象は政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童 / 申請期限: 支給月は、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)で、11日に支払います 公式ページ
七ヶ浜町の「重度心身障害者医療費助成」の対象者は?
身体障害者手帳1級、2級、3級(3級は内部疾患のみ)をお持ちの方、療育手帳「A」をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級の支給対象の方、知的障害者福祉法に定める職親に委託されている療育手帳「B」をお持ちの方。生活保護を受けている方は対象外。 / 給付額: 診療月から3か月後に医療機関で支払った金額(保険適用分のみ)から保険者が支払う高額療養費や付加給付金を除いた金額を口座に入金します。 公式ページ
七ヶ浜町の「障害児福祉手当」の対象者は?
重度の障害児で、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳未満の方。施設入所者や本人・扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が基準を超える場合は支給制限あり 公式ページ
七ヶ浜町の「特別障害者手当」の対象者は?
20歳以上で、別表アの障害が2つ以上ある方、別表アの障害が1つ以上かつ別表イの障害が2つ以上ある方、またはこれと同程度以上の障害がある方。ただし施設入所者、3ヶ月超の継続入院者、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額を超えている方は受給不可。 / 給付額: 手当月額
特別障害者手当(厚生労働省ホームページ(外部リンク))をご確認ください。
※手当額は毎年変更の可能性がございます。 / 申請期限: 毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。 公式ページ
七ヶ浜町の「障害児福祉サービス」の対象者は?
障害児 公式ページ