介護をしている・受けている方が使える給付金・支援制度|全国の都道府県から探す
全国の都道府県別に、介護をしている・受けている方が対象になり得る給付金・助成・支援制度をまとめています。お住まいの都道府県を選ぶと、市区町村ごとの制度をご覧いただけます。
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全国共通で使える介護の給付・軽減制度
介護保険サービスの利用状況や働き方によって、以下のような全国共通の制度が使える場合があります。要件や金額は個々の状況で異なるため、対象になる可能性がある場合は必ず公式ページ・窓口でご確認ください。
高額介護サービス費
1か月の介護保険サービス利用者負担が、所得区分ごとの上限額を超えた場合、申請により超過分が払い戻される制度です(福祉用具購入費・食費・居住費の一部などは対象外)。対象になる可能性があります。
| 区分 | 対象者の目安 | 上限額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者等 | 15,000円(個人)/24,600円(世帯) |
| 第2段階 | 市町村民税非課税、合計所得80.9万円以下 | 15,000円(個人)/24,600円(世帯) |
| 第3段階 | 市町村民税非課税、その他該当 | 24,600円(世帯) |
| 第4段階① | 課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 第4段階② | 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 第4段階③ | 課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「サービスにかかる利用料」/ 確認日: 2026-07-09。区分・金額は制度改正で変わることがあるため、最新情報は公式ページでご確認ください。
公式ページで確認する(介護サービス情報公表システム)介護休業給付金
要介護状態の家族を介護するために休業した雇用保険の被保険者に対し、休業前の賃金をもとに給付金が支給される制度です。対象になる可能性があります。
対象家族1人につき通算93日を上限に、3回まで分割して取得できます。支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で計算されます(賃金日額には上限があります)。
出典: 厚生労働省「介護休業給付」特設サイト / 確認日: 2026-07-09。
公式ページで確認する(厚生労働省)障害者控除(要介護認定を受けている方向け)
要介護認定を受けていても、それだけで自動的に税法上の「障害者」になるわけではありません。お住まいの市区町村長等から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、所得税・住民税の障害者控除(または特別障害者控除)の対象になる可能性があります。所得税の控除額は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1160「障害者控除」/ 確認日: 2026-07-09。認定の要件・申請窓口は市区町村により異なります。
公式ページで確認する(国税庁)おむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けており、医師がおむつ使用の必要性を認めた場合、おむつ代が医療費控除の対象になる可能性があります。初年度は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受けている方は2年目以降、市町村長等が交付する確認書で代えられる場合があります。
出典: 国税庁タックスアンサー No.1122「おむつ代の医療費控除」/ 確認日: 2026-07-09。
公式ページで確認する(国税庁)3つの質問でかんたんチェック
以下の質問に答えると、あてはまりそうな制度の候補が表示されます。
要介護認定がまだの場合は、まず市区町村の介護保険担当窓口・地域包括支援センターへの相談・申請が最初のステップです。認定後に下記の制度が対象になる可能性があります。
この結果は一般的な制度の紹介であり、受給の可否・金額を判定するものではありません。要件・金額は個々の状況で異なるため、必ず公式ページ・窓口でご確認ください。
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