父または母と生計をともにできない児童を養育するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の母(父)や養育者に対し、月額48,050円~70,750円(児童数により異なる)の手当を支給する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
給付・助成制度上限あり児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父または母と生計をともにできない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間、または20歳未満で心身に中度以上の障がいがある)を養育している母(父)、または養育者。該当要件:父母の離婚、死亡、国民年金法1級相当の重度障がい、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、3カ月以上の生死不明、1年以上の監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。義務放棄、1年以上の刑務所収容、婚外子、孤児等。除外要件:児童が児童福祉施設入所、里親委託の場合は対象外。 |
|---|---|
| 助成上限 | 児童が1人のとき:48,050円(全部支給)、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて11,340円から48,040円まで10円単位の額(一部支給)。 児童が2人のとき:59,400円(11,350円加算、全部支給)、所得に応じて17,020円から59,380円まで10円単位の額(一部支給)。 児童が3人のとき:70,750円(11,350円加算、全部支給)、所得に応じて22,700円から70,720円まで10円単位の額(一部支給)。 令和8年4月分からの支給額。 |
| 申請のしかた | 市役所の健康こども課に認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。の手続きを行う。戸籍謄本など必要な書類があり、事前にお問い合わせいただくか、事前の相談時に必要な書類をお渡しします。認定請求から約1カ月程度で認定通知等が発行されます。 |
| 申請する窓口 | 健康こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 八幡平市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06