妊婦支援給付金(2回目)
令和7年4月1日以降にお子様を出産された方に対して、子どもの数×50,000円を給付する制度。出産後の子育て支援を目的とした児童福祉法に基づく制度。
| こんな人が対象 | 令和7年4月1日以降にお子様を出産された方。申請時点で岩泉町に住民登録をしていること、岩泉町から妊婦給付認定を受けていること、他の市区町村で妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと。胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶も対象。 |
| もらえる金額 | 子どもの数×50,000円を給付します |
| いつまでに申請 | 出産予定日の8週前の日から2年を経過する日まで(流産等の場合は産科医療機関で処置を行った日から2年を経過する日まで) |
| 申請のしかた | 出生後(生後4カ月まで)に、保健師、助産師がご家庭を訪問し届出に必要な書類をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ提出してください。 |
| 申請する窓口 | 健康推進課(子育て支援室) |
公式ページで詳細・申請する出典: 岩泉町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
岩泉町不妊治療医療費助成制度
岩泉町に住所を有し医療保険に加入している者で、不妊治療が必要と診断された場合に、保険適用の不妊治療の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を助成する制度
| こんな人が対象 | 町内に住所を有している人。医療保険各法に基づく被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。、組合員、または被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者であること。産婦人科や泌尿器科などで不妊治療が必要であると診断されている人。 |
| もらえる金額 | 対象となる治療にかかる医療費の自己負担額に相当する額。自己負担額とは、高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した額。医療機関受診等証明書作成費用。一般不妊治療にかかる証明書作成費用の助成は、1年度につき1回限り。特定不妊治療や男性不妊治療についての証明書作成費用は申請ごとに助成。 |
| いつまでに申請 | 不妊治療にかかる費用を支払った日から起算して1年以内 |
| 申請のしかた | 申請書(様式第1号)、医療機関受診等証明書(様式第2号)、領収書及び明細書の写し、限度額認定書の写し、保険給付情報、健康保険情報がわかるものを提出 |
| 申請する窓口 | 健康推進課 子育て支援室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 岩泉町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19