児童扶養手当
父母の離婚や死亡などで片親家庭となった児童を養育する親に対し、月額11,340円~48,050円(令和8年4月~)を支給。公的年金等との併給も可能。
| こんな人が対象 | 18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で一定程度の障がいがある児童の母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している人。対象児童は以下のいずれかの場合:父と母が離婚した児童、父(母)が死亡した児童、父(母)が重度の障がいの状態にある児童、父(母)が3カ月以上生死不明である児童、父(母)が1年以上同居せず生計を維持しない児童、父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、父母があるかないか明らかでない児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童。 |
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| もらえる金額 | 児童が1人のとき 全部支給: 48,050円 一部支給: 11,340円から48,040円まで(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額に応じて決定されます) 児童第2子以降について ■第2子以降のお子さんについては、第1子の金額に下記の金額が加算されます。 全部支給:+11,350円 一部支給:+11,340~5,680円 |
| いつまでに申請 | 毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。用紙を送付し、8月中に提出していただきます。 |
| 申請のしかた | 直接窓口で認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をしてください。戸籍謄本、請求者本人名義の預金通帳、印鑑等が必要です。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 福祉班 |
公式ページで詳細・申請する出典: 野田村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19